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2012年01月30日(月)〜02月05日(日) |
LAST UPDATE:2012.02.02 |
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東京地方裁判所民事第29部・第40部・第46部・第47部 /特許権侵害訴訟の審理要領(侵害論)
■特許権侵害訴訟の審理要領(侵害論) 東京地方裁判所民事第29部・第40部・第46部・第47部
*一部抜粋 *全3頁
”・損害論の審理に関する注意事項については,「損害賠償等に関する審理につい
*「特許侵害訴訟の審理モデル(侵害論)」の一部抜粋
第1回口頭弁論
↓
第1回弁論準備手続
↓
第2回弁論準備手続
↓
第3回弁論準備手続
↓
第4回弁論準備手続
↓
第5回弁論準備手続
(以上、2012/02/02竹山)
パブリシティ権についての最高裁の判断
■最高裁の判断
*一部抜粋(*改行挿入、文字色変更)
*一部抜粋(*上記一部抜粋の続き、改行挿入、アンダーラインは原文通り)
■物のパブリシティ権を否定した最高裁の判断
*一部抜粋(*改行挿入)
*一部抜粋(*改行挿入、アンダーラインは原文通り)
(以上、2012/02/02竹山)
シフト補正の禁止(発明の単一性)、分割の期間の緩和及び制限
1 シフト補正の禁止 <概要> ・「シフト補正」の禁止とは、拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の 異なる「別発明」に変更するような補正を禁止することをいいます(特許法17条の2第4項 等)。
<適用時期> ・平成19年(2007年)4月1日以降の出願から適用となります。
<法適用> ・「シフト補正」の禁止に該当する補正を行った場合には、同法17条の2第4項の要件違 反として、拒絶理由(同法49条1号)に該当し、先の拒絶理由通知が1回目の場合には、基 本的には「最後の拒絶理由通知」が通知されます(同法50条)。
<救済方法> ・「最後の拒絶理由通知」において、同法17条の2第4項の要件違反として拒絶された場 合には、基本的には補正後の発明を救済するために、当該発明について分割出願する必要 があります。 ・なお、「最後の拒絶理由通知」に対し、同法17条の2第4項の要件違反に該当する請求 項を削除する補正等を行うことにより、当該拒絶理由を回避できる場合もあります。
<アドバイス> ・補正時には、事前チェックに心がけて下さい。 ・出願時には、「請求項1」に先行技術を回避可能な最も広いクレームを記載し、項番 号の上位、可能ならば「請求項2」に権利化の優先順位の高い構成を含む請求項を記載し た方が有利なものと考えます。 ・同様に、従属項は、可能な限り、直列的に記載した方が有利なものと考えます。 すなわち、先の請求項の構成を全て含む従属項を数珠つなぎに記載し、並列的な従属 項を可能な限り避けた方が有利なものと考えます。
2 分割の時期的制限の緩和 <概要> ・出願の分割は、明細書等について補正をすることができる期間に加え、 特許査定後又は拒絶査定後の一定期間(原則30日以内)にも可能となりました(特許 法44条)。
<適用時期> ・平成19年(2007年)4月1日以降の出願から適用となります。 なお、「もとの出願」が平成19年(2007年)4月1日以前になされている場合には、適 用されません。
<アドバイス> ・特許査定後又は拒絶査定後、30日以内に分割の可能性を御検討下さい。
3 分割出願の補正制限 <概要> ・分割出願の補正制限は、もとの出願等に通知された拒絶理由が解消していない分割出 願には、1回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と 同じ補正制限が課されます(特許法50条の2等)。 ・「最後の拒絶理由通知」が通知された後にする補正は、(1)請求項の削除、(2)特許請 求の範囲の限定的減縮、(3)誤記の訂正、(4)明瞭でない記載の釈明、のいずれかを目的と するものに限られ(同法17条の2第5項等)、これに加え独立特許要件が要求されます(同 法17条の2第6項等)。
<適用時期> ・平成19年(2007年)4月1日以降の出願から適用となります。
<アドバイス> ・分割時には、事前チェックに心がけて下さい。 ・例えば、分割出願においては、もとの出願に周知・慣用な構成を単に追加すると、本 規定の適用となりますので、別発明となるように、新規な構成を追加下さい。
4 シフト補正の禁止と発明の単一性との関係 <補正の要件> ・「シフト補正」の禁止に該当しないようにするため、すなわち補正が認められるため には、補正前の発明と、補正後の発明とが、「発明の単一性の要件」(同法37条)を満た す一群の発明に該当することが必要となります。 ・「発明の単一性の要件」を満たすためには、補正前の発明と、補正後の発明とが、同 一の又は対応する「特別な技術的特徴」を有していることが必要となります(特許法施行 規則第25条の8)。
<用語の説明> ・「特別な技術的特徴」は、「STF」(Special Technical Feature の頭文字)と記載さ れることもあります。
<特許法17条の2第4項と同法37条との関係> ・同法37条の発明の単一性の規定は、特許請求の範囲に記載された「請求項1」に係る 発明と、下位の例えば「請求項2」に係る発明とを比較します。 その結果、「請求項1」に係る発明と「請求項2」に係る発明とが、同一の又は対応 する「特別な技術的特徴」を有している場合には、「審査対象」となります。これに対し、 「請求項1」に係る発明と「請求項2」に係る発明とが、同一の又は対応する「特別な技 術的特徴」を有していない場合には、同法第37条の要件違反となります。
・これに対し、同法17条の2第4項の規定は、補正前の発明と、補正後の発明とを比較し ます。 その結果、補正前の発明と補正後の発明とが、同一の又は対応する「特別な技術的特 徴」を有している場合には、補正が許容されます。これに対し、補正前の発明と補正後の 発明とが、同一の又は対応する「特別な技術的特徴」を有していない場合には、同法17条 の2第4項の要件違反となります。
・したがって、同法17条の2第4項の規定は、第37条の発明の単一性の規定を「時間軸 上」、すなわち補正の前後に拡張するものと考えられ、発明の単一性の考え方と、発明の 特別な技術的特徴を変更する補正の考え方を一致させようとしたものと考えられます(* 1)。
(*1)特技懇/特許庁特許審査第三部医療 審査官 佐久敬氏 「平成18年改正法の施行に伴う『分割・補正等』の審査基準 の改訂について」(tokugikon 2007.8.21. No.246) *全24頁 (http://www.tokugikon.jp/gikonshi/246kiko.pdf) <参照>・”審査基準の4.3〜4.3.2”(p.12/24(p.98)) (以上、12/29竹山)
<「今後の知財制度のあり方や知財戦略で意見交換」(経団連)>
●経団連タイムス No.3067 (2011年12月13日) 今後の知財制度のあり方や知財戦略で意見交換 −知的財産委員会企画部会 (http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2011/1213/09.html)
*関連用語:「知の大競争時代」:世界的な”知的資源の争奪戦”のことかな? 「ソフトIP」:”差止請求権の制限”のことかな? 12/14竹山
●関連記事 日経BP知財Awareness/経済産業省・産業組織課長の奈須野太氏が提言 (1) 「イノベーション促進には特許制度の見直しが必要」 〔2009/11/04〕 (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20091104.html)
(2) 「特許の安定性が崩れている」 〔2009/11/05〕 (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20091105.html)
(3) 「差止請求権を見直して権利と事業の安定性を確保すべき」 〔2009/11/06〕 (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20091106.html)
(4) 差止請求権のない新たな知的財産制度(特許2.0)の提案 〔2009/11/09〕 (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20091109.html)
(5) 「ソフトIP」による特許制度の抜本的見直し 〔2009/11/10〕 (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20091110.html)
中国の知的財産関係法の改正
(1)特許関係 ■改正「特許実施許諾契約届出弁法」についての考察―中国 【コラム】 2011/11/22(火) 13:10 (執筆者 銭軍亮(Frank Qian) 華誠法律事務所(Watson & Band)パートナー弁護士) (http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1122&f=column_1122_013.shtml) *改正「特許実施許諾契約届出弁法」 ・公布:2011年06月27日 ・施行:2011年08月01日
(2)商標関係 ■中国「商標法」改正案の意見募集稿公布 数多くの改正点に注目 【コラム】 2011/11/02(水) 12:34 (執筆者:楊軍(Jean Yang)・華誠法律事務所(Watson & Band)パートナー弁護士、 戚嘯賢(Qi Xiaoxian)同事務所中国弁護士) (http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1102&f=column_1102_009.shtml) *「商標法(改正案意見募集稿)」 ・公表:2011年09月02日
■中国における商標不使用取消審判の新しい規定 【コラム】 2011/09/21(水) 15:06 (執筆者:高革慧(コウ カクケイ) 中国弁護士・華誠法律事務所(Watson & Band)パートナー弁護士) (http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0921&f=column_0921_020.shtml)
(3)著作権関係 ■ネット上の権利侵害が焦点―中国「著作権法」全面改正始動(1) 【コラム】 2011/10/11(火) 12:12 (執筆者:楊軍(Jean Yang)・華誠法律事務所(Watson & Band)パートナー弁護士、 戚嘯賢(Qi Xiaoxian)同事務所中国弁護士) (http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1011&f=column_1011_011.shtml) *中国「著作権法」の第三回改正作業 ・正式に始動:2011年07月13日
■ネット上の権利侵害が焦点―中国「著作権法」全面改正始動(2) 【コラム】 2011/10/19(水) 15:52 (執筆者:楊軍(Jean Yang)・華誠法律事務所(Watson & Band)パートナー弁護士、 戚嘯賢(Qi Xiaoxian)同事務所中国弁護士) (http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1019&f=column_1019_019.shtml) (以上、2011/11/24竹山)
”クラウド音楽サービス”と我が国の著作権法について
■AV Watch/ Impress Watch Corporation ●クラウド音楽サービス「Google Music」が米国で開始 (2011年 11月 17日) (http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20111117_491614.html)
*私は、”Google Musicは、ユーザーが手持ちの楽曲を2万曲までアップロードし、” という点が気になりました。”ユーザーが手持ちの楽曲”に違法ダウンロードした ファイルが含まれているおそれがあります。しかし、このおそれは、クラウド型 サービス全般に当てはまるのではないでしょうか? (2011/11/17竹山)
●西田宗千佳の ― RandomTracking ― Amazon、Googleの「クラウドミュージック」をテスト (2011年 6月 24日) (http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/rt/20110624_455438.html)
●asahi.com 日本で「クラウド型サービスは違法」は本当か? 福井健策弁護士に聞く「クラウド」と「著作権」(1/3ページ) (http://www.asahi.com/digital/digitre/TKY201105260380.html)
*私は、不勉強で”クラウド音楽サービス”が我が国の著作権法に違反するかどうか 判断ができません。「法的リスク」の大きさの問題とし、”クラウド音楽サービス” を評価している(置き換えている)点には共感しました。(2011/11/17竹山)
・(2/3ページ) (http://www.asahi.com/digital/digitre/TKY201105260380_01.html)
・(3/3ページ) (http://www.asahi.com/digital/digitre/TKY201105260380_02.html)
前川有希子氏/米国の「2011年の注目すべき裁判」
■Terra Nova Patent Law, PLLC (*現在は、Snyder, Clark, Lesch & Chung, LLP所属)、前川有希子氏 ●日経BP知財Awareness(http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/index.html)
・「2011年の注目すべき裁判」、その判決結果(1) 「Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.」裁判、[2011/08/02] (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20110802_maekawa.html)
・「2011年の注目すべき裁判」、その判決結果(2) 「Therasense and Abbott laboratories v. Becton, Dickinson and Nova Biomedical」裁判、[2011/08/25] (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20110825_maekawa.html)
・「2011年の注目すべき裁判」、その判決結果(3)「Microsoft v. i4i」裁判 [2011/09/30] (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20110930_maekawa.html)
・「2011年の注目すべき裁判」、その判決結果(4)「Stanford v. Roche」裁判 [2011/11/10] (http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20111110_maekawa.html) (以上、2011/11/10竹山)
コラム
■既にご存じかとも思いましたが、私が面白いと思った情報を、ご参考までに、 ご紹介させて頂きます。
■下記の講演録のp.8に”ロイヤリティ免除法”、p.13の”図表8”に計算例が 記載されています。 商標権に関してですが、”継続価値”と、”税効果相当分”が考慮されている点が、 私には目新しく映りました。
記 (講演録) ●関大地、大岡考亨 「会計基準コンバージェンスとM&Aにおける無形資産評価」(2008年6月24日開催) *全14頁 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets /Article_about_convergence_of_accounting_standard_and_PPA_in_MA/$FILE/Seminar20080624.pdf)
■下記の記事に、プロの知財実務者の交流の場としての”会員制コミュニティーサイト” が紹介されています。 弁理士や企業の知財担当者に限らず、”公認会計士”や中小企業診断士もターゲット としている点が、私には目新しく映りました。
記 (記事) ●「【生かせ!知財ビジネス】実務者コミュニティーサイト 来月誕生」 (1/2ページ)、2011.11.7 05:00 (http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/111107/cpd1111070502001-n1.htm)
●(2/2ページ) (http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/111107/cpd1111070502001-n2.htm) (以上、2011/11/09竹山)
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)について
■”福井弁護士のネット著作権ここがポイント” TPPで日本の著作権は米国化するのか〜保護期間延長、非親告罪化、法定損害賠償 2011/10/31 12:14 (http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20111031_487650.html)
*TPP:環太平洋戦略的経済連携協定
(1)刑事の著作権侵害罪の「非親告罪化」(要求15.5(g)項):日本、親告罪
(2)民事の著作権侵害による損害賠償の「法定損害賠償の導入」(要求12.4項) :日本、実損害分の賠償 *(一部抜粋) ”「法定損害賠償」とは、実損害の有無の証明がなくても、裁判所が (ペナルティ的な要素を含んだ)賠償金額を決められる制度”
(3)「保護期間の延長」(要求4.5項):日本、「著作者の死後50年」 *(一部抜粋) ”今回の米国要求は、著作権については「死後70年」、隣接権については EUより更に25年長い「発行後95年」に延ばせ、というもの。”
(4)「デジタルロックの回避規制」(要求5.9項):日本、対応済み (5)「真正品の並行輸入について著作権者にコントロール権を与えよ」 (要求4.2項):日本、対応不明 (6)「米国型のプロバイダーの義務と責任の導入」(要求16.3項):日本、対応不明 (2011/11/01竹山)
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【2011年10月17日(月)】
■<国際(中国)/マクドナルドの類似商標の問題>Yahoo! ニュース
> 「M」vs「W」 マックのパクリ商標10年戦争、大詰めへ―中国 サーチナ 10月17日(月)10時6分配信 (http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111017-00000012-scn-cn)
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