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ブランド価値評価について
■日経BP「ブランド・ジャパン」
(http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/bj/2011/)
・ブランド評価の流れ、ブランド評価手法(BtoC編)、ブランド評価手法(BtoB編)
*アンケートによる調査をもとに、BtoCでは1000ブランド,
BtoB編では500ブランドを同じ軸で分析した結果を毎年公表するものです
(2011/11/01竹山)。
・日経BPコンサルティング「ブランド・ジャパン2011」
(http://www.nikkeibpm.co.jp/chosa/brand/brand_j/index.shtml)
■三菱UFJリサーチ&コンサルティング
”IFRS時代に向けたブランド価値評価の進め方”
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
コンサルティング事業本部 マーケット調査室、シニアコンサルタント 高橋千枝子
(http://www.oracle.co.jp/campaign/cfo/pdf/MURC_Blanding_Report.pdf)
*掲載日は不明ですが、財務的側面とマーケティング側面(消費者調査)とを
組み合わせたブランドの経済的価値の評価・測定の手法が紹介されています
(2011/10/31竹山)。
M&Aにおける無形資産とのれんについて
■トーマツTMTインダストリーグループ
2011.02.28 日米欧の通信キャリアの会計処理
・”M&Aにより無形資産及びのれんがどのように計上されているか(上編)”
著者: トーマツTMTインダストリーグループ
(http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/knowledge/ifrs/industry
/e597e0991d13e210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm)
*改訂後の日本基準の無形資産及びのれんの計上方法がわかり易く
紹介されています(2011/10/31竹山)。
・”M&Aにより無形資産及びのれんがどのように計上されているか(中編)”
著者: トーマツTMTインダストリーグループ
(http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/knowledge
/us/d39f15d34065e210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm)
*”欧米通信キャリアのM&Aにおける無形資産及びのれんの計上状況”
が紹介されています。各社のアニュアル・レポートとニュース・リリースだけを
ベースに整理・分析されている点が興味深いです(2011/10/31竹山)。
・”M&Aにより無形資産及びのれんがどのように計上されているか(下編)”
著者: トーマツTMTインダストリーグループ
(http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/knowledge/ifrs/industry
/932ce0991d13e210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm)
*中編に引き続き、”減損についての状況”について整理・分析されています。
”減損テスト”を中心に説明されています(2011/10/31竹山)。
知財に関するアンケート調査について
■gooリサーチ ポータル
・三菱総合研究所・NTTレゾナント
”「これからのIR活動の方向性」に関するアンケート調査”
報道発表資料 平成21年12月10日(*2009年)
(http://research.goo.ne.jp/database/data/001119/)
*「ブランド・暖簾・伝統」、「知財・研究開発・技術力」に触れられ、
興味深い内容です(2011/10/31竹山)。
・”第2回「研究開発の方向性」に関するアンケート 調査結果”
(報道発表資料 2010年4月19日)
(http://research.goo.ne.jp/database/data/001175/)
・”「金融危機下の研究開発の方向性」に関するアンケート調査結果”
(*第1回調査)、報道発表資料 平成21年2月18日(*2009年)
(http://research.goo.ne.jp/database/data/000963/)
”patent Valuation”について
■”Google Scholar”による検索
(http://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja&as_sdt=0&as_ylo=2011&as_vis=1)
●Google Scholar について
(http://scholar.google.co.jp/intl/ja/scholar/about.html)
*(抜粋)
”Google Scholar について
膨大な学術資料を簡単に検索できます。
分野や発行元を問わず、学術出版社、専門学会、プレプリント管理機関、大学、
およびその他の学術団体の学術専門誌、
論文、書籍、要約、記事を検索できます。
学術研究資料の中から最も関連性の高い資料を探す際には Google Scholar
をお役立てください。”
”論文の掲載順位はどのように決まりますか。
Google Scholar では、 Google ウェブ検索と同様、最も関連性の高い情報がページ
の上部に表示されます。
Google のランキング技術では、それぞれの記事の全文、著者、記事が掲載された
出版物、他の学術資料に引用された回数が考慮されます。”
●検索例1(日本語)
・例えば、「特許権の価値の評価」を検索したい場合には、
”特許”スペース”評価”と入力下さい。
・先頭に
”[書籍] 入門知的資産の価値評価
hit-u.ac.jp の [PDF]山本大輔… - 2002 - ier.hit-u.ac.jp”
が表示されます(2011/10/21現在)。
・基本書であり、引用回数が考慮されたものと考えます。
・しかし、古い情報しか検索されません。
・つぎに、検索条件を変えてみて下さい。
・条件としては、”年度”、”引用部分”を変更できます。
・デフォルトでは、”期間指定なし”、”引用部分を含める”となっています。
・”期間指定なし”を、”2011 以降”に変更下さい。
・先頭が、
”自然文検索から始める一般技術者のための先行技術調査
本間奨 - 情報管理, 2011 - J-STAGE”
に変わります(2011/10/21現在)。
・つぎに、”引用部分を含める”を、”少なくとも要約部分”に変更下さい。
・先頭こそ変わりませんが、検索結果は変化があり、
こちらの方がマッチングしているように感じます。
・”検索結果ページ”を10ページまでめくりましたが、
興味をひかれる検索結果はありませんでした。
●検索例2(英語)
・つぎに、検索条件をそのままにして、”patent”スペース”Valuation”
と入力下さい。
・先頭に、
”METHOD FOR PATENT VALUATION AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM
C Kuan, S Liu, S Cha, J Jeng… - US Patent …, 2011 - freepatentsonline.com”
と表示されます。
・私は、英語がわからないので、”Googleルールバー”の翻訳を
すかさずクリックします。
・”のための方法特許の価値評価およびコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
Cクアン、S劉、Sチャ、J Jeng ... -米国特許 ...、2011 - freepatentsonline.com”
と翻訳されます。
・下を見ると、「特許権の価値の評価」に関連しそうな検索結果が目白押しです。
ただし、クリックしても紹介に終わり、多くは全文を読むことができませんが、
個人的には参考になりました。
(2011/10/21竹山)
■Canadian International Council (CIC),
(http://www.onlinecic.org/)
●Search CIC”patent”
Search results for : patent
(http://www.opencanada.org/?s=patent+&=Submit)
●(例)
”Canada needs a nationwide IP strategy”
KAREN MAZURKEWICH、Embassy, October 12, 2011
(http://www.opencanada.org/features/canada-needs-a-nationwide-ip-strategy/)
●ニュースソース
Google
ニュース”patent Valuation”
・Unlocking the mysteries of patent valuation
Financial Post - Christopher Powers - 2011年10月7日
(http://business.financialpost.com/2011/10/07/how-do-you-determine-the-price-of-a-patent/)
<米国、先発明制度から先願制度について(6)>
1 ホワイトハウス発表資料
・ホワイトハウス(http://www.whitehouse.gov/)
・Home ? Briefing Room ? Statements & Releases
September 16, 2011
”President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to
Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs”
(http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim)
2 JETROの資料
・JETRO(http://www.jetro.go.jp/indexj.html)
・HOME > 海外ビジネス情報 > 国・地域別情報(J-FILE) > 北米
米国、知的財産に関する情報、ニューヨーク発 知財ニュース
”特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)成立−オバマ大統領、
法案に署名−(289KB) 2011年9月16日” *全4頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110916.pdf)
・(一部抜粋)
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また、法施行日も幾つかあり、段階的に施行されるが、10日後の9月26日からは
手数料が15%値上げされるなど、すぐに対応しなくてはならない項目も存在するた
め注意が必要である。 |
(以上、9/20竹山)
<米国、先発明制度から先願制度について(5)>
1 経過
・2011年3月 8日:上院案(S.23)、上院本会議を通過
・2011年6月23日:下院案(H.R.12492)、下院本会議を通過
・2011年9月 8日:下院案(H.R.12492)について、米上院本会議において
特許改革法案の審議を行い、超党派の賛成多数(89対9)
により法案を可決
・2011年9月16日(金)(米国時間)(日本時間、9月17日(土)
:米特許法改革法案「America Invents Act」
(下院案(H.R.12492)、*1)に、
オバマ大統領が署名、成立
・成立後 :改正法に基づく種々の規則の整備
・施行(未定):成立後、1年以内(2011年9月17日〜2012年9月16日)
*予測、来年(2012年)、春
(*1)American Jobs
Act of 2011(http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:s.1549:)
・下院法案H.R.1249(PDF) *全150頁
(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf)
2 関連ニュース
(1)CNET Japan
米特許法改正案、オバマ大統領が署名--先願主義に.
Josh Lowensohn
(CNET News)
翻訳校正:
編集部 2011/09/18 09:01
(http://japan.cnet.com/news/business/35007712/)
(2)TBS News-i
動画:
米特許法も「先願主義」に転換、TBS
News-i
(http://www.youtube.com/watch?v=kyXYDDc0qEA&feature=player_embedded)
(3)ITmedia
米特許改革法案が成立 2013年春から先願主義に
2011年09月17日
19時52分
更新
(http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1109/17/news015.html)
*(一部抜粋) ”適用は2013年春になる見込みだ。”
(4)朝日新聞
米特許、先願主義に転換
2013年春から適用予定
朝日新聞 - 2011年9月16日
(http://www.asahi.com/international/update/0917/TKY201109170145.html)
(5)日本経済新聞
米改正特許法が成立、先願主義に
大統領が署名
日本経済新聞 - 2011年9月16日
(http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=
96958A9C9381959FE3E5E2E28A8DE3E5E2EBE0E2E3E39C9C97E2E2E2)
(6)NHK
米
特許を「先願主義」に転換、NHK -
2011年9月16日
(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110917/t10015667381000.html)
(7)読売新聞
日本が悩まされた…米特許法、先願主義に転換、読売新聞
- 2011年9月16日
(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110916-OYT1T01267.htm?from=navr)
3 効力発生日
・米特許法改革法案「America Invents Act」(下院案(H.R.12492)、*1)
の効力発生日は、下記の通り、成立後、1年以内です。
・なお、改正条項毎に効力発生日が異なりますので、改正条項毎(セクション毎)の
効力発生日(”Effective date”)をご覧下さい。
記
・Sec. 35. Effective date.(PDFの149頁)
|
SEC. 35. EFFECTIVE DATE.
Except as otherwise provided in this Act, the provisions
of this Act shall take effect upon the expiration of
the 1-year period beginning on the date of the enactment
of this Act and shall apply to any patent issued on or after
that effective date. |
(*1)American Jobs Act of 2011(http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:s.1549:)
・下院法案H.R.1249(PDF) *全150頁
(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf)
(以上、9/19竹山)
<米国、先発明制度から先願制度について(4)>
1 15%の追加手数料
・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf)
・同”7.手数料金”の抜粋(文字色変更)
|
7.手続料金
・施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が計上され
る。
・優先審査(Prioritized Examination)16の手数料として$4,800を設定。
また、対象出願について、クレーム数の制限(独立請求項4項、合計30項まで)
を設定し、受理件数の上限を当面年度当たり10,000件とする。 |
・下院法案H.R.1249(PDF)、*全150頁
(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf)
・金額については、上記”下院法案H.R.1249”の
”Sec. 11. Fees for patent services.”(p. 93〜109)を御参照下さい。
・適用については、上記”下院法案H.R.1249”の
”Sec. 11. Fees for patent services.”(p.108)を御参照下さい。
(原文抜粋)
|
(2) EFFECTIVE DATE AND TERMINATION OF SURCHARGE.-The surcharge
provided for in paragraph (1)-
(A) shall take effect on the date that is 10 days after the date of the enactment of
this Act; and
(B) shall terminate, with respect to a fee to which paragraph (1)(A) applies, on the
effective date of the setting or adjustment of that fee pursuant to the exercise of the authority
under section 10 for the first time with respect to that fee. |
2 関連ニュース
(1)”SK特許業務法人” 特許実務メモ
”米国特許出願を急ぎましょう 施行日から10日経過後に費用が15%値上げ”
(http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-326.html)
(2)”Patently-O”Sep 08, 2011
”First Change: 15% Fee Increase”
(http://www.patentlyo.com/patent/2011/09/first-change-15-fee-increase.html)
(以上、9/16竹山)
<米国、先発明制度から先願制度について(3)>
1 経過
・2011年3月 8日:上院案(S.23)、上院本会議を通過
・2011年6月23日:下院案(H.R.12492)、下院本会議を通過
・2011年9月 8日:下院案(H.R.12492)について、米上院本会議において
特許改革法案の審議を行い、超党派の賛成多数
により法案を可決
|
・2011年9月16日(金)(米国時間):オバマ大統領の署名(予定)
(日本時間、9月17日(土)) |
・成立後 :改正法に基づく種々の規則の整備(予定)
2 ニュースソース
・47NEWS 、2011/09/14 09:09 【共同通信】
”米特許、発明より出願早さ優先に 大統領が16日署名”
(http://www.47news.jp/CN/201109/CN2011091401000166.html)
・ワシントン共同によると、米ホワイトハウスは13日、
特許法の包括的改正法案について、オバマ大統領が16日に署名する
と発表した、ということです。
(以上、9/14竹山)
<米国、先発明制度から先願制度について(2)>
1 経過
・2011年3月 8日:上院案(S.23)、上院本会議を通過(*1)
・2011年6月23日:下院案(H.R.12492)、下院本会議を通過(*2)
・2011年9月 8日:下院案(H.R.12492)について、米上院本会議において
特許改革法案の審議を行い、超党派の賛成多数(89対9)
により法案を可決(*3)
・Xデー :オバマ大統領の署名を経て成立
・成立後 :改正法に基づく種々の規則の整備
(*1)
・2011年3月9日付NY発知財ニュース:特許改革法案、上院本会議を通過(PDF)
参照、*全6頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110309.pdf)
・”特許改革法案2011”から”米国発明法案”(America Invents Act)に、
上院本会議において修正。
・本会議での採決に至る審議の過程で料金ダイバージョン廃止が盛り込まれるなど
大幅な修正が行われている。
・上院通過法案(全修正反映版)条文(PDF)、*全116頁
(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s23es/pdf/BILLS-112s23es.pdf)
(*2)
・2011年6月24日付NY発知財ニュース:特許改革法案
(リーヒ・スミス米国発明法案)、下院本会議を通過(PDF)参照、*全5頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
・下院法案H.R.1249(PDF)、*全150頁
(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf)
・法案サマリー(PDF)(下院司法委員会ウェブサイトより)、*全1頁
(http://judiciary.house.gov/issues/Patent%20Reform%20PDFS/062011%20HR%201249%201%20pager.pdf)
・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
↓<修正>
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf)
(*3)
・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
↓<修正>
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf)
(一部抜粋)
”下院本会議での審議時には、同一法案とすべく、先に上院本会議を通過した上院法
案との相違点について、上院及び下院執行部において水面下での協議が行われてはいたが、
結果として複数の相違点を含む結果となっていた。
そのため、法案成立には、下院法案を上院にて再可決するか、両院協議会を開催し、同
一内容に調整した法案を両院にて再可決する必要があるところ、今回は前者の方法が採用
された4。”
”4 下院法案が本会議を通過した後、上院司法委員会のリーヒ委員長は、下院法案は
上院法案と内容が若干相違するものの核心部は共通しているため、上院で下院法案を再可
決するべきである旨の発言を行っている。”
2 下院案(H.R.12492)の概要
・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
↓<修正>
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf)
・同”<法案の概要>”の抜粋
|
下院案(H.R.12492)の概要 |
|
1.先願主義の導入
・先行技術に関し、これまで、公知・公用発明については、米国内のみの限定があ
ったが、改正法では世界公知・公用が導入される。
・先願主義への移行に伴い、インターフェアランス手続は廃止されるが、真の発明
者を決定する手続が導入される。
・グレースピリオドは1年間で、宣誓は不要。なお、自身の発明開示後であって、
自身の出願前に第三者が同一発明を開示した場合であっても、自身の出願は第三者の
開示による影響は受けない(いわゆる「先発表主義」)13。 |
|
2.先使用権
・従来「ビジネス方法」に関する特許に対してのみ認められていた先使用による抗
弁(第273条)について、ビジネス方法の対象の限定を削除14。
・抗弁のためには、出願日又はグレースピリオドが適用される発明開示日のうちい
ずれか早い日より、?なくとも1年前に商業利用されていることが必要とされる。 |
|
3.特許付与後レビュー(特許付与後異議申立制度(post
grant review))
・特許発行の日から9ヶ月以内に申し立てることができる。
・ただし、ビジネス方法特許に関しては、特許発行後9ヶ月以上を経た場合でも申
立可能(法施行後8年間で廃止される(sunset条項)。)。
・新規性、非自明性、明細書記載要件(ベストモード要件は除く)について申立可
能。
・レビューは、改正法で創設される特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)に
より行われる15。 |
|
4.当事者系レビュー(inter partes review)
・現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改めたもの。
・レビュー開始の認定要件を、現行の「substantial new question of patentability(特許
性に関する実質的で新たな疑義)」から「reasonable likelihood(合理的蓋然性)」に修
正し、ハードルを上げた。
・申立は特許付与後9が月以降又は、特許付与後レビューが終了した日のいずれか
遅い日以降に可能。
・ただし、特許侵害訴訟の訴状受理後は、1年を経過した場合、当該レビューは行
われない。
・レビューは、改正法で創設される特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)に
より行われる。 |
|
5.第三者による情報提供
・USPTOに係属中の特許出願について、第三者による情報提供を認めることが法
定化される。
・提出できる期間は、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒
絶の日のどちらか遅い方まで。 |
|
6.USPTOの料金設定権限
・USPTOに料金設定権限を与える。
・個人発明家や中小企業を対象とした料金減額に関し、小規模事業体(small entity)
を50%減額、極小規模事業体(micro entity)を75%減額とする。
・この料金設定権限は法施行後7年間で廃止される(sunset条項)。 |
|
7.手続料金
・施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が計上される。
・優先審査(Prioritized Examination)16の手数料として$4,800を設定。
また、対象出願について、クレーム数の制限(独立請求項4項、合計30項まで)を
設定し、受理件数の上限を当面年度当たり10,000件とする。 |
|
8.補充審査制度
・特許権者が、自己の保有する特許に影響を与えると信じる情報をUSPTOに提供
し、補充審査を受けることができるようにする。
・特許権者のみが請求可能であり、また、陳述書の提出ができない。
・追加提出された情報が補充審査の結果、特許性に影響を与えないと判断された場
合、当該情報は、後に提起された訴訟において不公正行為(inequitable conduct)の証
拠から除外される。
・補充審査の対象となる特許に関して、USPTOに対するフロード(Fraud)が行わ
れた場合、補充審査の結果としてのクレームの抹消等の処分に加えて、検事総長
(Attorney General)に秘密裏に報告する。 |
|
9.納税戦略の除外
・納税義務回避等の戦略は、先行技術から当該クレームされた発明を区別するのに
不十分であるとみなすと規定し、実質的に特許対象から除外する。
・ただし、納税申告準備や税務管理のためのみに利用される方法や装置、コンピュ
ータプログラム等は当該除外規定の対象外。 |
|
10.ベストモード開示要件
・特許係争における非特許権者側の抗弁(特許無効又は権利行使不能の抗弁)の理
由からベストモード開示要件を削除。
・ただし、明細書の記載要件としての当該要件は依然として存続。 |
|
11.料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立
・特許商標庁料金リザーブファンド(Patent and Trademark Fee Reserve Fund)を設
立し、年度内の料金収入が当該年度の歳出法に規定された金額を超過した場合には、
超過額を該ファンドに繰り入れる。
・当該ファンド内の残金は、USPTO関連予算のみに利用されるが、年度毎に歳出
法によって手当てされなければならない。 |
|
12 実際には、料金ダイバージョンの廃止に関する補正案は、審議を行わず、
motion to table(棚上げ)にする投票が行われ、50対48で棚上げとなった。
他の2本の補正案は、投票により否決されている。 |
|
13 この場合、日本の制度では第三者の発明開示により自身の出願は拒絶されること
になる。
この規定は、先発明者の保護を重視していることの現れと言える。 |
|
14 先願主義への移行に伴う不利益に配慮したと考えられる。 |
|
15 同特許審判部は、現行のBoard of Patent Appeals and Interferencesに代えて設置さ
れるもの。 |
|
16 USPTOが検討中のいわゆる三段トラック構想の「迅速トラック」。USPTOの予
算不足によって施行が延期されている。
NY発知財ニュース(11年4月22日付):USPTO、2011年度の歳出削減策を公表(PDF)
参照。 |
3 オバマ大統領の署名の可能性(個人的予想)
・今週中にも署名が行われるものと個人的には予想しています(9/13竹山)。
・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
(一部抜粋)
”オバマ大統領は、同特許改革法案は、雇用創出に重要な法案との認識を示し、議会
に対して早期の可決を求めてきたことから5、拒否権を発動する可能性は極めて低い。”
”5 6月29日の記者会見や8月2日に債務引き上げ法案通過の記者会見、遊説中の
コメントの中など複数回にわたり言及している。”
(以上、9/13竹山)
<米国、先発明制度から先願制度について(1)>
1 "H.R. 1249:
America Invents Act"
(1)"H.R.
1249: America Invents Act"
(http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h112-1249)
「リーヒ・スミス米国発明法案」(Leahy-Smith
America Invents Act)
(注)重要な雇用の創出法案の一つとして位置づけられています。
*JETRO/米国発明法案(H.R.1249)(PDF)、全134頁
(http://judiciary.house.gov/news/2011/march/033011_America%20Invents%20Act.pdf)
*米国特許修行記/確定した改正法案はこちらからご覧いただけます。*全150頁
(http://www.patentlyo.com/patentreformbillaspassed.pdf)
(2)2011年9月8日(米国時間)、上院で可決
(両院の代表者による協議)
<ニュース・ソース>
□CNET Japan
ニュース
企業・業界
米特許法改正案、上院で可決--先発明制度から先願制度へ.
Josh Lowensohn
(CNET News)
翻訳校正:
川村インターナショナル
2011/09/09 12:20
(http://japan.cnet.com/news/business/35007196/)
□Bloomberg
Biggest Overhaul
of U.S. Patent System Since 1952 Passes Senate
By Kathleen Hunter
and Susan Decker - Sep 9, 2011 1:01 PM GMT+0900
(http://www.bloomberg.com/news/2011-09-08/senate-passes-revamp-of-u-s-patent-system.html)
*2011年9月8日(米国時間):米上院において89(賛成)対9(反対)で可決。
□米国特許修行記
米国特許法改正がついに確定(大統領調印へ) - 、2011年09月09日
(http://uspatentshugyoki.blog27.fc2.com/blog-entry-50.html)
(3)2011年6月23日(米国時間)、下院で可決
<ニュース・ソース>
□学術情報流通ニュース
2011年06月28日|知的財産,北米・中南米|
米国:先発明主義から先願主義へ−特許改正法案、上下院通過
(http://johokanri.jp/stiupdates/northamerica/2011/06/006124.html)
□JETRO
特許改革法案(米国発明法案:H.R.1249)が下院に上程される
−先に上院本会議を通過した上院法案(S23)とほぼ同一内容。公聴会も同日開催−
2011年3月30日、JETRO NY 中槇
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110330.pdf)
*(一部抜粋)
|
下院法案の主要ポイント及び上院法案との相違点のポイントは以下のとおり。
<下院法案の主要ポイント>
1.先願主義の導入
過去の議会において下院版の法案に規定されていた、いわゆる「トリガー条項」(*8)は削
除された。
ただし、グレースピリオドに関しては、いわゆる「先発表主義」(出願前の1年内に自身で発
明内容を公表した場合、自身の公表事項のみならず公表後は第三者による公表事項も先行技
術と見なされない)的規定はそのまま。
2.特許付与後異議申立制度(post grant review)
異議申立の期間は「特許発行の日から12ヶ月(いわゆる第一の窓)」。
また、ビジネス方法特許に関してのみ一定期間、既に発行された特許についても申請可能
とする(*9)
3.当事者系レビュー(inter partes review)
現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改め、付与後異議申立制
度と同様、審判部において審理(3人以上の合議)を行う。レビュー開始の認定要件は
「substantial new question of patentability(特許性に関する実質的で新たな疑義)」で
あり、現行の当事者系再審査と同じ。
4.第三者による情報提供
USPTOに係属中の特許出願について、第三者による情報提供を認める。提出できる期間は、
特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方まで。
5.USPTOの料金設定権限
USPTOに料金設定権限を与える一方、個人発明家や中小企業を対象とした料金減額に関し、
小規模事業体(small entity)を50%減額、極小規模事業体(micro entity)を75%減額とす
る。
6.料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立
料金ダイバージョンを廃止し、年度の制限なく財政運営可能なリボ・ファンドを設立する。
7.補充審査制度
特許の補正・訂正を規定する特許法第25章内に補充審査制度を新設。特許権者が、自己の
保有する特許に影響を与えると信じる情報をUSPTOに提供し、補充審査を受けることができる
ようにする。
手続きは再審査制度に従うが、特許権者のみが請求可能である点や陳述書の提出ができない
点で異なる。
また、追加提出された情報が補充審査の結果、特許性に影響を与えないと判断された場合、
当該情報は、後に提起された訴訟において不公正行為(inequitable conduct)の証拠から除
外される。
8.虚偽表示
特許の虚偽表示に係る罰則規定の濫用に対処した規定が含まれている(特許法第292条に基
づき提訴できる者を虚偽表示により競争阻害の被害を受けた者に限定する)。
9.ベストモード開示要件
特許係争における非特許権者側の抗弁(特許無効又は権利行使不能の抗弁)の理由から
ベストモード開示要件を削除。
一方、明細書の記載要件としては存続。
10.納税義務に係る戦略の除外
納税義務(tax liability)回避等の戦略は、先行技術から当該クレームされた発明を区別
するのに不十分であるとみなすと規定し、実質的に特許対象から除外する。
なお、我が国として関心の高い「出願18ヶ月全件公開」は該当条文なし。また、「損害賠償
額算定」及び「故意侵害」についても該当条文なし。 |
|
(*8)
日・欧の特許制度が米国型グレースピリオドと実質的に等しい制度を導入した場合にのみ
先願主義の導入に関する条項が発効するというバーター条項
(*9)
上院司法委員会において採決はされなかったもののシューマー議員が提案していたもの。 |
□米国特許修行記
米国特許法改正法案(Patent Reform Bill)が下院議会(House)を通過、
2011年06月25日
(http://uspatentshugyoki.blog27.fc2.com/blog-entry-47.html)
2 "S.23: Patent
Reform Act of 2011"
(1)"S.23:
Patent Reform Act of 2011"
(http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s112-23)
(2)2011年3月8日(米国時間)、上院で可決
<ニュース・ソース>
□学術情報流通ニュース
2011年06月28日|知的財産,北米・中南米|
米国:先発明主義から先願主義へ−特許改正法案、上下院通過
(http://johokanri.jp/stiupdates/northamerica/2011/06/006124.html)
□JETRO
特許改革法案2011(米国発明法案)、上院本会議を通過
〜法案成立に向け大きな前進、下院法案は今月中に上程の見込み〜
2011年3月9日、JETRO NY 中槇、横田
(http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110309.pdf)
□米国特許修行記
米国特許法改正法案(Patent Reform Bill)が上院議会(Senate)を通過、
2011年03月10日
(http://uspatentshugyoki.blog27.fc2.com/blog-entry-37.html)
(以上、9/9竹山)
<レポートの紹介>
○既にご存じかとも思いますが、面白そうなレポートを見つけましたので、
ご参考までに、ご紹介させて頂きました。
記
(1)日本知的財産協会「知財管理 2011年7月号」
「発明の評価方法と評価データ活用に関する研究」
知的財産マネジメント第1委員会第4小委員会 1003頁
(2)経済産業省MOTプログラム「技術評価の手法」の棚卸し *全240頁
(http://www.mot.gr.jp/upload/%A1%D6%B5%BB%BD%D1%C9%BE%B2%C1%A4%CE%BC%EA%CB%A1%A1%D7%A4%CE%C3%AA%B2%B7%A4%B7.pdf)
*リンクができません。上のURLをコピーするか、”経済産業省MOTプログラム”で再度、検索下さい。
*p.162〜163、「Tech Factor概要」
(以上、7/20竹山)
<
「発明の新規性の喪失の例外」の改正>
(2011/07/13竹山)
<目次>
1 掲載サイト
2 特許法第30条新旧対照表
3 「平成23年改正法対応手引き(案)の概要」
4 特許を受ける権利を有する者の行為に起因(第30条第2項)する場合の例
5 「3.1 第3項に規定された「証明する書面」の考え方」
6 「3.2 「証明する書面」として提出する書面の概要」
7 「3.4 『特許を受ける権利の承継等の事実』欄の記載要領 −要件 2−」
8 「(4)公開された発明の内容」(*1)の記載例
9 「(5)特許を受ける権利の承継」(*2)の記載例
10 「(6)行為時の権利者と公開者との関係等について」(*3)の記載例
<本文>
1 掲載サイト
□特許庁(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)
2011/7/13更新、意見提出手続−意見提出手続(パブリック・コメント手続)
○「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案)」に対する意見募集を掲載しました。
(http://www.jpo.go.jp/iken/kaiseihou_tebiki.htm)
*(一部抜粋)
1.意見募集対象
平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf)
*(一部抜粋)
4.参考資料 特許法第30条新旧対照表 <PDF 107KB> *全2頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/new_old.pdf)
2 特許法第30条新旧対照表
□参考資料 特許法第30条新旧対照表 <PDF 107KB> *全2頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/new_old.pdf)
*一部抜粋
|
改正後(施行日未定) |
改正前(現行) |
|
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
(削る) |
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
特許を受ける権利を有する者が試験を行
い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて
発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体
が開催する研究集会において文書をもつて発
表することにより、第二十九条第一項各号の
一に該当するに至つた発明は、その該当する
に至つた日から六月以内にその者がした特許
出願に係る発明についての同条第一項及び第
二項の規定の適用については、同条第一項各
号の一に該当するに至らなかつたものとみな
す。 |
|
特許を受ける権利を有する者の意に反し
て第二十九条第一項各号のいずれかに該当す
るに至つた発明は、その該当するに至つた日
から六月以内にその者がした特許出願に係る
発明についての同条第一項及び第二項の規定
の適用については、同条第一項各号のいずれ
かに該当するに至らなかつたものとみなす。 |
2 特許を受ける権利を有する者の意に反し
て第二十九条第一項各号の一に該当するに至
つた発明も、その該当するに至つた日から六
月以内にその者がした特許出願に係る発明に
ついての同条第一項及び第二項の規定の適用
については、前項と同様とする。 |
|
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起
因して第二十九条第一項各号のいずれかに該
当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠
又は商標に関する公報に掲載されたことによ
り同項各号のいずれかに該当するに至つたも
のを除く。)も、その該当するに至つた日か
ら六月以内にその者がした特許出願に係る発
明についての同条第一項及び第二項の規定の
適用については、前項と同様とする。 |
3 特許を受ける権利を有する者が政府若し
くは地方公共団体(以下「政府等」とい
う。)が開設する博覧会若しくは政府等以外
の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が
指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは
世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等
若しくはその許可を受けた者が開設する国際
的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しく
は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当し
ない国の領域内でその政府等若しくはその許
可を受けた者が開設する国際的な博覧会であ
つて特許庁長官が指定するものに出品するこ
とにより、第二十九条第一項各号の一に該当
するに至つた発明も、その該当するに至つた
日から六月以内にその者がした特許出願に係
る発明についての同条第一項及び第二項の規
定の適用については、第一項と同様とする。 |
|
3 前項の規定の適用を受けようとする者
は、その旨を記載した書面を特許出願と同時
に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第
一項各号のいずれかに該当するに至つた発明
が前項の規定の適用を受けることができる発
明であることを証明する書面を特許出願の日
から三十日以内に特許庁長官に提出しなけれ
ばならない。 |
4 第一項又は前項の規定の適用を受けよう
とする者は、その旨を記載した書面を特許出
願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二
十九条第一項各号の一に該当するに至つた発
明が第一項又は前項の規定の適用を受けるこ
とができる発明であることを証明する書面を
特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に
提出しなければならない。 |
|
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。 |
|
*公布の日 → 平成23年(2011年)6月8日(法律第63号)公布
*公布の日から起算して一年 → 平成24年(2012年)6月8日
(2012年春頃の施行を目途に準備中)
<*予想:平成24年(2012年)4月1日、2011/07/13竹山> |
3 「平成23年改正法対応手引き(案)の概要」
□2011/7/13更新、意見提出手続−意見提出手続(パブリック・コメント手続)
○「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案)」に対する意見募集を掲載しました。
(http://www.jpo.go.jp/iken/kaiseihou_tebiki.htm)
*(一部抜粋)
[参考]平成23年改正法対応手引き(案)の概要
|
○「平成23年改正法対応手引き(案)」のポイント
(1)法改正後の「発明の新規性喪失の例外規定」の適用対象となる発明公開態様のうち、主な
ものについての「証明する書面」の記載要領及び記載例の雛形を記載。
(2)「証明する書面」として、一定の書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成さ
れ、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力がある
ものと認められることについて記載。 |
|
○「平成23年改正法対応手引き(案)」概要
「平成23年改正法対応手引き(案)」の適用対象
・原則、出願日が平成23年改正法の施行日以降の特許出願が適用対象となる。
1.平成23年改正の発明の新規性喪失の例外規定について
・平成23年の特許法第30条の改正により、従来は発明の新規性喪失の例外規定の適用対象
とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発
明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び、販売によって公開された発明等が、新たに
適用対象となった。
・発明の新規性喪失の例外規定はあくまでも先願主義の原則に対する例外規定である。
このため、仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、
第三者が独自に同じ発明をして、その発明について先に特許出願や公開をしていた場合に
は、特許を受けることができない。
2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続的要件
・第30条第2項の規定の適用を受けるには、以下(a)〜(c)三つの手続を行う必要がある。
(a) 発明の公開日から6月以内に特許出願すること。
(b) 特許出願時に、第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出
すること。
(c) 特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出すること。
3.第30条第3項に規定された「証明する書面」について
・「証明する書面」として、一定の書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成さ
れ、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力がある
ものと認められる。
・特許法第30条第3項に規定される「証明する書面」には、「公開の事実」及び「特許を受
ける権利の承継等の事実」の欄を設け、下記の要領で記載する。
◇「公開の事実」欄の記載要領
(1)公開日、(2)公開場所、(3)公開者
(4)公開された発明の内容 (*1)
◇「特許を受ける権利の承継等の事実」欄の記載要領
(1)公開された発明の発明者
(2)発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時の権利者)
(3)特許出願人(願書に記載された者)
(4)公開者
(5)特許を受ける権利の承継 (*2)
(6)行為時の権利者と公開者との関係等について (*3)
(行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等を記載) |
4 特許を受ける権利を有する者の行為に起因(第30条第2項)する場合の例
・特許を受ける権利を有する者の行為に起因(第30条第2項)する場合の例
<改正前の第30条第1項の例>
(1)試験の実施により公開された発明
(2)刊行物への発表により公開された発明
(3)電気通信回線を通じて公開された発明
(4)研究集会での発表により公開された発明
<改正前の第30条第3項の例>
(5)国内的、或いは国際的な博覧会への出品により公開された発明
<改正後の第30条第2項の例>
(6)集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明
(7)テレビ・ラジオ等で公開された発明
(8)販売によって公開された発明等
5 「3.1 第3項に規定された「証明する書面」の考え方」
□平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf)
*(一部抜粋)
|
「証明する書面」としては、[3.2]〜[3.4](注:目次の番号)に示したような一定の
書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成され、特許出願の日から30日以内に提出
されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められます。 |
<「証明する書面」の考え方を見直した理由>
|
その結果、
@出願人自らによる証明書だけでも、証明すべき事項が詳細に記載されていれば一定の証明
力が認められ、公開された発明が第30条の適用を受けることができる発明であることが認め
られる場合も多いこと、及び
A特許出願の日から 30 日以内に提出しなければならない「証明する書面」について、その
作成負担を軽減する簡素化を図ったとしても、第三者が不測の不利益を被るとはいえないこ
と等から、以下のように取り扱うことと
しました。 |
<[3.2]〜[3.4](注:目次の番号)の取り扱い>
|
なお、証明する書面の内容や形式には、決まったものはありませんので、[3.2]〜[3.4]
に示した書式に限られませんが、一定の証明力があると認められるためには、[3.2]〜
[3.4]に示したものと同程度の内容の記載が必要です。 |
6 「3.2 「証明する書面」として提出する書面の概要」
□平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf)
*(一部抜粋)
|
第2項の規定の適用を受けようとする特許出願人は、以下の二つの要件が満たされ
ることを「証明する書面」によって証明する必要があります。
要件1:発明の公開日から6月以内に特許出願をしたこと
要件2:権利者の行為に起因して発明が公開され、
権利者が特許出願をしたこと |

7 「3.4 『特許を受ける権利の承継等の事実』欄の記載要領 −要件 2−」
□平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf)
*(一部抜粋)
|
権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと(要件 2)を証
明するために、次の項目について記載してください。
@ 公開された発明の発明者
A 発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時の権利者)
B 特許出願人(願書に記載された者)
C 公開者([3.3]における『公開の事実』欄のBと同じ者)
D 特許を受ける権利の承継について([3.4.1])
(@の者からAの者を経てBの者に権利が譲渡されたこと)
E 行為時の権利者と公開者との関係等について(行為時の権利者の行為に起因して、
公開者が公開したこと等を記載)([3.4.2])
(Aの者の行為に起因して、Cの者が公開をしたこと等を記載)
なお、事実に即して記載すれば、権利譲渡書等の添付は必要ありません。 |

8 「(4)公開された発明の内容」(*1)の記載例
□平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf)
*(一部抜粋)
|
「証明する書面」の記載
例、頁 |
公開された発明の内容 |
|
記載例1(3.3.1(試
験))、16頁 |
C試験内容
特許太郎が、日本特実サーキットにて、特許太郎が発明した
新規合成ゴムを原料に用いたタイヤについて、その性能比較試
験を行った。 |
|
記載例2(3.3.2(学会予
稿集))、17頁 |
C公開された発明の内容
特許花子が、平成23年ポリマーリサイクル学会全国大会講
演予稿集の第294頁にて、特許花子が発明した、生分解性ポ
リマーのシャンプーボトルへの応用技術について公開した。 |
|
記載例3(3.3.2(論文雑
誌))、18頁 |
C公開された発明の内容
特許一郎と経済花子が、実践遺伝子工学、第56巻、第9
号、第193〜196頁にて、特許一郎が発明した肝臓癌モデ
ルマウスを用いてビタミンCの機能の探索をした結果について
公開した。 |
|
記載例4(3.3.3(自社ウ
ェブサイト))、19頁 |
C公開された発明の内容
特許家具株式会社が、上記アドレスのウェブサイトで公開さ
れている特許家具株式会社のウェブサイトにて、特許太郎が発
明した腰痛軽減のための椅子について公開した。 |
|
記載例5(3.3.3(学会予
稿集のウェブサイト))、
20頁 |
C公開された発明の内容
特許太郎、経済花子及び知財次郎が、上記アドレスのウェブ
サイトで公開された日本情報記録学会平成24年度全国大会の
講演予稿集にて、特許太郎及び経済花子が発明した二重構造を
有する記録媒体の記憶容量に関する研究について公開した。 |
|
記載例6(3.3.4(学
会))、21頁 |
C公開された発明の内容
特許太郎及び特許一郎が、平成23年通信システム学会全国
大会にて、特許太郎が発明した高効率低圧電流直流電源の開発
について公開した。 |
|
記載例7(3.3.5(博覧
会))、22頁 |
C出品内容
特許一郎は、平成24年建築アイデア総合展にて、特許一郎
及び実用次郎が発明した耐震改修用装置を公開した。 |
|
記載例8(3.3.6(配布依
頼物を被依頼者が配
布))、23頁 |
C配布した物の内容
特実百貨店の販売担当が、特実百貨店本店7階にて、特許太
郎が発明したウイルス遮断マスクの試供品を配布した。 |
|
記載例9(3.3.7(記者会
見))、24頁 |
C公開された発明の内容
特許太郎が、特許実用株式会社ビル8階会議室にて公開で記
者会見を行い、自身が発明した遮熱シートについて説明した。 |
|
記載例10(3.3.8(新
聞))、25頁 |
C公開された発明の内容
日本特実新聞社が、日本特実新聞の平成24年1月17日付
夕刊第15面にて、特許一郎が発明した高脂血症にかかわる制
御遺伝子について公開した。 |
|
記載例11(3.3.8(取材
後に取材内容がテレビで放
送))、26頁 |
C公開された発明の内容
日本特実放送が、平成23年12月1日21時から放送した
日本の宇宙開発という番組にて、特許太郎と特許次郎が発明し
た新しい通信システムについて公開した。 |
9 「(5)特許を受ける権利の承継」(*2)の記載例
□平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf)
*(一部抜粋)
|
「証明する書面」の記載
例、頁 |
D特許を受ける権利の承継について |
|
記載例1(3.3.1(試
験))、16頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、その後公開時の平成23
年11月15日を経て、特許出願時の平成24年4月12日に
至るまで、特許を受ける権利は特許太郎が保有していた。
*Dについては、@からBまでが完全に一致しているので記載
を省略することができます。 |
|
記載例2(3.3.2(学会予
稿集))、17頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
花子によって発明されたものであり、その後公開時の平成23
年10月15日を経て、特許出願時の平成24年4月5日に至
るまで、特許を受ける権利は特許花子が保有していた。
*Dについては、@からBまでが完全に一致しているので記載
を省略することができます。 |
|
記載例3(3.3.2(論文雑
誌))、18頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
一郎によって発明されたものであり、公開時の平成23年12
月20日において、特許一郎は特許を受ける権利を保有してい
た。
平成24年1月17日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許一郎から国立大学法人特許大学に譲渡され、その後、
平成24年4月20日に国立大学法人特許大学が特許出願を行
った。 |
|
記載例4(3.3.3(自社ウ
ェブサイト))、19頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、平成23年11月1日に
当該発明に係る特許を受ける権利は特許太郎から特許家具株式
会社に譲渡された。
公開時の平成23年11月20日において、特許家具株式会社
は当該発明についての特許を受ける権利を保有していた。
その後、平成24年4月17日に特許家具株式会社は特許出
願を行った。 |
|
記載例5(3.3.3(学会予
稿集のウェブサイト))、
20頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎及び経済花子によって発明されたものであり、公開時の平
成24年3月15日において、特許太郎及び経済花子は当該発
明についての特許を受ける権利を保有していた。
平成24年3月30日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許太郎及び経済花子から国立大学法人実用大学に譲渡さ
れ、その後平成24年4月30日に国立大学法人実用大学が特
許出願を行った。 |
|
記載例6(3.3.4(学
会))、21頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、国立大学法人特許大学と
の間にかわした予約承継の契約に基づいて、発明の直後(平成
23年10月3日)にその発明の特許を受ける権利が国立大学
法人特許大学に譲渡された。
平成23年11月13日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、国立大学法人特許大学から特許電気産業株式会社に譲渡さ
れ、その後、平成24年4月5日に特許電気産業株式会社が特
許出願を行った。 |
|
記載例7(3.3.5(博覧
会))、22頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
一郎及び実用次郎によって発明されたものであり、その後公開
時の平成24年4月25日を経て、特許出願時の平成24年5
月31日に至るまで、特許を受ける権利は特許一郎及び実用次
郎が保有していた。
*Dについては、@からBまでが完全に一致しているので記載
を省略することができます。 |
|
記載例8(3.3.6(配布依
頼物を被依頼者が配
布))、23頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、当該発明に係る特許を受
ける権利は、平成23年10月3日に特許太郎から特許製薬株
式会社に譲渡された。特許製薬株式会社は、特実百貨店に当該
発明の試供品の配布を非公開で依頼した平成23年10月7日
(発明の公開の原因となる行為時)において、特許を受ける権
利を保有していた。
その後、平成24年4月2日に特許製薬株式会社が特許出願
を行った。 |
|
記載例9(3.3.7(記者会
見))、24頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、公開時の平成23年10
月5日において、特許太郎は特許を受ける権利を保有してい
た。
平成23年11月1日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許太郎から特許実用株式会社に譲渡され、その後、平成
24年4月2日に特許実用株式会社が特許出願を行った。 |
|
記載例10(3.3.8(新
聞))、25頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
一郎によって発明されたものであり、日本特実新聞社から非公
開で取材を受けた平成24年1月10日(発明の公開の原因と
なる行為をした日)において、特許一郎は特許を受ける権利を
保有していた。
平成24年3月1日に当該発明に係る特許を受ける権利は、
特許一郎から国立大学法人特許大学及び特許製薬株式会社に譲
渡され、その後、平成24年4月22日に国立大学法人特許大
学及び特許製薬株式会社が特許出願を行った。 |
|
記載例11(3.3.8(取材
後に取材内容がテレビで放
送))、26頁 |
公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎と特許次郎によって発明されたものであり、日本特実放送
から非公開で取材を受けた平成23年11月10日(発明の公
開の原因となる行為時)において、特許太郎と特許次郎は特許
を受ける権利を保有していた。
平成23年12月20日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許太郎と特許次郎から特許工業株式会社に譲渡され、そ
の後、平成24年4月2日に特許工業株式会社が特許出願を行
った。 |
10 「(6)行為時の権利者と公開者との関係等について」(*3)の記載例
□平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
(http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf)
*(一部抜粋)
|
「証明する書面」の記載
例、頁 |
E行為時の権利者と公開者との関係等について
(行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等
を記載) |
|
記載例1(3.3.1(試
験))、16頁 |
行為時の権利者である特許太郎自ら、新規合成ゴムを原料に
用いたタイヤ性能比較試験について、公開の事実に記載のとお
り公開を行った。
*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。 |
|
記載例2(3.3.2(学会予
稿集))、17頁 |
行為時の権利者である特許花子自ら、生分解性ポリマーのシ
ャンプーボトルへの応用技術について、公開の事実に記載のと
おり公開を行った。
*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。 |
|
記載例3(3.3.2(論文雑
誌))、18頁 |
行為時の権利者である特許一郎自ら、「肝臓癌モデルマウス
を用いたビタミンCの機能探索」について公開の事実に記載の
とおり公開を行った。
また、経済花子は、当該公開された発明については特許を受
ける権利を有する者ではなく、単に実験補助者の立場で公開者
の中に名を連ねただけである。 |
|
記載例4(3.3.3(自社ウ
ェブサイト))、19頁 |
行為時の権利者である特許家具株式会社自ら、腰痛軽減のた
めの椅子について、公開の事実に記載のとおり公開を行った。
*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。 |
|
記載例5(3.3.3(学会予
稿集のウェブサイト))、
20頁 |
行為時の権利者である特許太郎及び経済花子自ら、二重構造
を有する記録媒体の記憶容量に関する研究について、公開の事
実に記載のとおり公開を行った。
また、知財次郎は、当該公開された発明については特許を受
ける権利を有する者ではなく、単に実験補助者の立場で公開者
の中に名を連ねただけである。 |
|
記載例6(3.3.4(学
会))、21頁 |
国立大学法人特許大学は、平成23年10月7日に特許太郎
及び特許一郎に対し、平成23年10月31日の通信システム
学会全国大会にて発明を公開するよう依頼し、当該依頼に基づ
いて、特許太郎及び特許一郎が、高効率低圧電流直流電源の開
発について、公開の事実に記載のとおり公開を行った。
なお、Dに記載したように、特許太郎及び特許一郎に対して
発明の公開を依頼した平成23年10月7日時点(発明の公開
の原因となる行為時)において、国立大学法人特許大学は、特
許を受ける権利を有していた。 |
|
記載例7(3.3.5(博覧
会))、22頁 |
行為時の権利者である特許一郎及び実用次郎を代表して、特
許一郎が、耐震改修用装置について、公開の事実に記載のとお
り公開を行った。 |
|
記載例8(3.3.6(配布依
頼物を被依頼者が配
布))、23頁 |
特許製薬株式会社は、特実百貨店に対し、特許太郎が発明
し、その後特許太郎から特許を受ける権利を譲り受けたウイル
ス遮断マスクについて、試供品配布を非公開で依頼し、特実百
貨店の販売担当が、特実百貨店7階にて当該マスクについて、
公開の事実に記載のとおり公開を行った。 |
|
記載例9(3.3.7(記者会
見))、24頁 |
行為時の権利者である特許太郎自ら、遮熱シートについて、
公開の事実に記載のとおり公開を行った。
*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。 |
|
記載例10(3.3.8(新
聞))、25頁 |
取材当時、特許を受ける権利を有する者であった特許一郎
が、高脂血症にかかわる制御遺伝子を発見したことについて、
日本特実新聞社から非公開で取材を受け、その後、日本特実新
聞社が、当該取材内容について、公開の事実に記載のとおり公
開を行った。 |
|
記載例11(3.3.8(取材
後に取材内容がテレビで放
送))、26頁 |
取材当時、特許を受ける権利を有する者であった特許太郎
が、新しい通信システムについて、平成23年11月10日に
日本特実放送から非公開で取材を受け、その後、日本特実放送
が、当該取材内容について、公開の事実に記載のとおり公開を
行った。
なお、取材は特許太郎が単独で受けたが、特許太郎は、特許
次郎の同意を得て両者を代表して取材を受けた。 |
(以上)
<審査請求料の値下げ(平成23年8月1日施行)>
■特許庁(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)
2011/7/8更新、特許について−手続きに必要な料金
●出願審査請求料改正のお知らせを掲載しました。
(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsaseikyu_kaisei.htm)
*(一部抜粋
、文字着色、レイアウト変更)
|
出願審査請求料改正のお知らせ
平成23年7月、特許庁
「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定されました。
これにより出願審査請求料が引き下げられることとなります。
この政令の施行期日は平成23年8月1日とすることとしておりますので、お知らせいたし
ます。
今回の改正により審査請求料が約20万円から約15万円
(平均的な特許出願の場合で25%)へ引き下げられることとなります。
施行日以降にされる審査請求手続に対しての審査請求料は、以下のとおりとなりま
す。
1.料金引下げの対象となる出願審査請求料の新旧料金(抜粋)
・審査請求料
(昭和63年以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)
| |
新料金 |
現行料金 |
|
通常の特許出願 |
118,000円(▲50,600円)
+請求項数×4,000円 |
168,600円
+請求項数×4,000円 |
【中略】
2.新料金の適用について
・改正政令の施行日(平成23年8月1日)以降にされる審査請求手続に対して改正後の
料金を適用します。
・改正政令の施行日より前に納付すべき審査請求料は改正前の料金(以下、「旧料
金」といいます。)を適用します。
※以下の審査請求料については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。
(1)施行日前に審査請求手続がなされたものの、適正な手数料を納付しなかったこと
による手続補正を命じている期間内(特許法第17条第3項第3号)に施行日を迎えた場合
の審査請求料
(2)施行日前に審査請求料の納付繰延べを行った結果、施行日以降に納付することになった審査請求料
なお、第177回通常国会にて成立いたしました特許法等の一部を改正する法律に基づ
く以下の改正項目は、2012年春頃の施行を目途に準備を進めております。
・ 中小企業等減免制度の拡充
・ 国際調査手数料等の引下げ
・ 後年度の意匠登録料の引下げ
<この記事に関するお問い合わせ先>
○出願審査請求料について
特許庁総務部総務課調整班、電話:03-3581-1101 内線2105
特許庁審査業務部方式審査課、電話:03-3581-1101 内線2623
特許庁審査業務部国際出願課、電話:03-3581-1101 内線2644
○電子出願ソフトについて
電子出願ソフトサポートセンター、電話:03-5744-8534 (直通) |
*(一部抜粋
、文字着色、レイアウト変更)
■【重要】平成23年8月1日料金改正パッチリリースのお知らせ
(http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/pat20110801.html)
*(一部抜粋、文字着色、レイアウト変更)
|
【重要】平成23年8月1日料金改正パッチリリースのお知らせ
平成23年7月8日
平成23年8月1日、出願審査請求料の改正及びPCT国際出願手数料の改定がございま
す。
8月1日以降、出願審査請求書又は国際出願をオンライン出願する場合、平成23年8
月1日料金改正パッチをインストールのうえ、新料金で手続してください。
※このパッチをインストールしない場合、旧料金で計算されます。
ダウンロード開始:平成23年7月29日(金)17:00〜
パッチをインストールする場合は以下の点にご注意ください。
・インターネット出願ソフトVer.[i1.74]にのみ、インストール可能となります。
他バージョンをお使いの方は、Ver.[i1.74]にバージョンアップしてから、
パッチをインストールしてください。
併せて、新しい出願審査請求料に対応した電子出願用ひな型Ver.[2011.08]
及び申請書類の書き方ガイドを同日にリリースします。
ダウンロードページは、ダウンロード開始と同時に公表します。
<この記事に関する問い合わせ先>
情報提供部 電子出願担当、電話 (代表)03(3581)1101 内線2508
Fax 03(3580)6973 |
■プレスリリース
2011/7/8更新、プレスリリース−プレス発表
●「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」について
〜出願審査請求料の引下げ〜(本省のページへ) を掲載しました。
(http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002.html)
*(一部抜粋)
公表日、平成23年7月8日(金)
発表資料名、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」について
〜出願審査請求料の引下げ〜(PDF形式:141KB)
・要綱(PDF形式:37KB) *全2頁
(http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-1.pdf)
・政令案(PDF形式:49KB) *全1頁
(http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-2.pdf)
・理由(PDF形式:35KB) *全2頁
(http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-3.pdf)
・新旧対照条文(PDF形式:68KB) *全1頁
(http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-4.pdf)
・参照条文(PDF形式:79KB) *全6頁
(http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-6.pdf)
(以上、2011/07/08竹山)
<審査請求料(値下げの予想)>
■予想
・本年(2011年)、夏頃(8月1日(月))付けで、
審査請求料の25%の値下げの施行が予定されている、
とのことです。(正式決定ではありません。)
・値下げは、請求日基準となる予定です。
(出願日基準ではありません。)
・例えば、審査請求期限が8月1日以降のものについては、
8月1日以降に審査請求すると、
25%の値下げの対象となります。
・仮に、審査請求期限が8月1日以降のものについて、
6月や7月中に審査請求を行うと、
現行の審査請求料がかかってしまいますので、ご注意頂きたく、
お願い申し上げます。
■Webとっきょ 平成23年5月号(No.25)
・岩井長官インタビュー<PDF 781KB> *全4頁
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/web_tokkyo/25_1.pdf)
*(一部抜粋、p.3、文字色変更)
|
−今後の特許政策のあり方についてお聞かせ下さい。
「求められるものは『より早く、より安く、より強い』特許だ。
このうち『より早く』は、先行技術調査の外注や任期付き審査官の確保によって、
一次審査順番待ち期間を28カ月に短縮した。
2013年には11カ月にすることを目標にしており、着実に進んでいる。
『より安く』は特許料金だ。日本は世界に先駆けてIT化、オンライン化に取り
組み、この費用を特許料を上げることで利用者に負担していただいた。
審査の効率化が進んだことで、2011年度に審査請求料を25%程度下げるなど、
費用を安くすることとしている」
|
*(例)
<現行> ・請求項の数「5」
・188,600円
<25%値下げの場合>
・請求項の数「5」
・141,450円(47,150円値下げ)
(以上、2011/06/24竹山)
<特許法等、不正競争防止法の一部を改正する法律の公布>
■官報目次
・平成23年6月8日付(号外 第121号)
(http://kanpou.npb.go.jp/20110608/20110608g00121/20110608g001210000f.html)
*(一部抜粋)
〔法 律〕
○不正競争防止法の一部を改正する法律(六二) ……… 3
<平成23年6月8日、法律第62号、公布>
(http://kanpou.npb.go.jp/20110608/20110608g00121/20110608g001210003f.html)
○特許法等の一部を改正する法律(六三) ……… 4
<平成23年6月8日、法律第63号、公布>
(http://kanpou.npb.go.jp/20110608/20110608g00121/20110608g001210004f.html)
(以上、2011/06/08竹山)
<「知的財産推進計画2011」の決定>
■知的財産戦略本部(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html)
*(一部抜粋)
□ 決定等
・平成22年 5月21日 知的財産推進計画2010 *全117頁
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2010keikaku.pdf)
・平成22年 3月30日 知的財産推進計画2010骨子 *全11頁
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2010kossi.pdf)
■記事
(1)”知財推進計画を決定=菅首相、実行に意欲−政府”
(2011/06/03-10:45)、時事通信
(http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011060300229)
(以上、2011/06/03竹山)
<”特許法等の一部を改正する法律案”の審議状況>
■ 国会の審議状況
(http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm)
○閣法、45、特許法等の一部を改正する法律案、衆議院で審議中(成立)
○詳細
<衆議院> → 可決(成立)
・本会議年月日
平成23年5月31日(火)
第 一 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の
特例に関する法律案(内閣提出)
第 二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第 三 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第 四 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部
を改正する法律案(内閣提出)
第 五 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に
関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)
第 六 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院
送付)
第 七 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、
参議院送付)
・衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 平成23年 5月31日/可決
・衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 平成23年 5月27日/可決
・衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 平成23年 5月24日/経済産業
・衆議院議案受理年月日 平成23年 4月15日
・衆議院予備審査議案受理年月日 平成23年 4月 1日
<参議院> → 可決
・参議院審議終了年月日/参議院審議結果 平成23年 4月15日/可決
・参議院審査終了年月日/参議院審査結果 平成23年 4月14日/可決
・参議院付託年月日/参議院付託委員会 平成23年 4月11日/経済産業
・参議院議案受理年月日 平成23年 4月 1日
(以上、2011/06/01竹山)
<不正競争防止法の一部を改正する法律案>
1 経済産業省(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001.html)
2 本件の概要
”本法律案は、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を
図るための措置を講ずるとともに、技術的制限手段を回避する装置等に係る規制を
強化するために、所要の措置を講じるものです。”
3 発表資料名
(1)不正競争防止法の一部を改正する法律案について(PDF形式:93KB) *全2頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-1.pdf)
|
2.法律案の概要
(1)営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続において営業秘密を適切に保護する
ため、以下の措置等を講じます。
@裁判所は、被害者等の申出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明ら
かにしない旨の決定(秘匿決定)をすることができるものとする。
A裁判所は、秘匿決定をした場合には、営業秘密の内容を特定させることと
なる事項につき、呼称等を定めることができるものとする。
B裁判所は、秘匿決定をした場合において、公判期日外において証人等の尋
問手続又は被告人質問手続を行うことができるものとする。
(2)技術的制限手段を回避する装置等に対する規制を強化するため、以下の
措置を講じます。
@技術的制限手段を回避する機能以外の機能を併せて有する一定の装置等の
提供行為に対しても差止請求等を行い得る環境を整備するため、規制対象行
為等の要件を見直す。
A技術的制限手段を回避する装置等の提供行為に対して刑事罰を導入する。 |
(2)概要1(PDF形式:52KB) *全2頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-2.pdf)
(3)概要2(PDF形式:146KB) *全1頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-3.pdf)
(4)要綱(PDF形式:94KB) *全3頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-4.pdf)
(5)条文・理由(PDF形式:360KB) *全13頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-5.pdf)
(6)新旧対照(PDF形式:475KB) *全16頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-6.pdf)
(7)参照条文(PDF形式:1,037KB) *全25頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-7.pdf)
(以上、2011/05/31竹山)
<特許法等の一部を改正する法律案>
1 特許庁
2011/3/11更新、プレスリリース−プレス発表
○特許法等の一部を改正する法律案についてを掲載しました。
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html)
*(一部抜粋)
発表資料名
(1)特許法等の一部を改正する法律案について(PDF形式:133KB) *全3頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-1.pdf)
|
2.法律改正の概要
知的財産制度を取り巻く環境変化への対応と、ユーザーの利便性向上等の観
点から、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法及び産業技術力強
化法等について、以下のような措置を講じます。
(1)ライセンス契約の保護の強化
ライセンスを受けた者は、ライセンスを特許庁に登録しないと特許権等
を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれが
ありますが、実務上、登録が困難となっています。そこで、登録をしなく
ても、このような差止請求等に対抗できるよう制度を整備します。
(2)共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
共同研究・共同開発が一般化する中で、共同発明者の一部によって特許
権が取得されてしまうケースなどが発生していますが、発明者保護の手段
は特許権等を無効とする等に限られています。そこで、このような場合に、
発明者が特許権等を取り戻すことができるよう制度を整備します。
(3)ユーザーの利便性向上
@ 知的財産制度の利便性を向上させるため、中小企業等に対する特許
料減免期間の3年から10年への延長、11年目以降の意匠登録料の見
直し等を行います。
A 現行制度においては、発明者自身が学会等で発明を公にした場合で
も、特許権等の取得が認められなくなる場合があります。そこで、発明
者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公にな
った後でも特許権等を取得し得るよう制度を整備します。
(4)紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
@ 無効審決の取消訴訟の提起後に、争いの対象となった特許権の内容
を訂正する審判が請求され、事件が特許庁に差し戻されてしまうなど、
紛争解決が非効率となる場合が生じています。そこで、無効審判の段階
で訂正の機会を確保することにより、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁
止する等の見直しを行います。
A 無効審判の確定審決については審判請求人以外の者でも同一の事実
及び証拠に基づいて争うことが認められない等の審判制度の問題につ
いて、審判請求人以外の者による審判請求を認める等の見直しを行いま
す。 |
(2)概要1(PDF形式:91KB) *全2頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-2.pdf)
(3)概要2(PDF形式:103KB) *全1頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-3.pdf)
(4)概要3(PDF形式:175KB) *全1頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-4.pdf)
(5)要綱(PDF形式:77KB) *全5頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-5.pdf)
(6)法律案・理由(PDF形式:301KB) *全105頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-6.pdf)
(7)新旧対照文(PDF形式:558KB) *全161頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-7.pdf)
(8)参照条文(PDF形式:649KB *全148頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-8.pdf)
2 概要
(1)ライセンス契約の保護の強化(当然対抗制度の導入)
○実務上困難であるライセンスの登録をしなくても、第三者からの差止請求等に
対抗できることとする。(参考1)

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(通常実施権の対抗力)
第九十九条
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。 |
第九十九条
1 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 |
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(削る) |
2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。 |
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(削る) |
3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 |
(2)共同研究・共同開発の成果の適切な保護
○共同発明者の一部によって特許が取得されてしまった場合などに、発明者等が
特許権等を自らに返還請求できる制度を導入する。(参考2)

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許権の移転の特例)
第七十四条
1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。 |
第七十四条 削除 |
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第七十五条 削除 |
第七十五条 削除 |
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二
1 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
(新設) |
(3)ユーザーの利便性向上
(3−1)特許料等の減免制度の拡充
中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を3年から10年へ延長するとともに、
対象となる中小企業の範囲を拡大する。(参考3)

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許料の減免又は猶予)
第百九条
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 |
(特許料の減免又は猶予)
第百九条
特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
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(削る) |
一 その特許発明の発明者又はその相続人 |
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(削る) |
二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 |
(3−2)発明の新規性喪失の例外規定の見直し
学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わ
ず、発明が公になった後でも特許権を取得し得ることとする。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
(削る) |
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
|
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1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 |
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 |
|
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 |
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。 |
|
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
(3−3)意匠登録料の引下げ
11年目以降の意匠登録料を、半減する。

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二 第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円
(削る) |
(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二 第四年から第十年まで 毎年一万六千九百円
三 第十一年から第二十年まで 毎年三万三千八百円 |
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(同右) |
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。 |
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(同右) |
3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 |
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(同右) |
4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
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(同右) |
5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 |
(3−4)出願人・特許権者の救済手続の見直し
出願書類の翻訳文提出や特許料等追納の期間徒過に対する救済要件を緩和する。
<出願書類の翻訳文提出の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 |
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 |
|
(同右) |
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 |
|
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。 |
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。 |
|
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 |
(新設) |
|
5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 |
(新設) |
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6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 |
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 |
|
7 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。 |
5 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。 |
<特許料等追納の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 |
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 |
|
(同右) |
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 |
(3−5)商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
権利を早期に取得できるようにするため、商標権が消滅しても、1年間は他人によ
る登録を排除している規定を廃止する。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一〜八(略)
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十〜十二(略)
十三 削除
十四〜十九(略) |
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一〜八(略)
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十〜十二(略)
十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四〜十九(略) |
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(同右) |
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。 |
|
(同右) |
3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。 |
|
(削る) |
4 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。 |
(4)紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
(4−1)審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変更されることにより、事件が
無駄に裁判から審判に差し戻されることを防ぐ。

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(訂正審判)
第百二十六条
1 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 |
(訂正審判)
第百二十六条
1 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
(新設) |
|
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。 |
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。
ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。 |
|
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。
この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。 |
(新設) |
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4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。 |
(新設) |
|
5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
3 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
|
6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 |
4 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 |
|
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 |
5 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 |
|
8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
6 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
<審決予告・訂正請求>
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二
1 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。 |
(新設) |
(4−2)再審の訴え等における主張の制限
安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許の無効審決が確定し
た場合等の再審を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐ。
*主要諸外国では、紛争の蒸し返しが生じない制度となっている。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(主張の制限)
第百四条の四
特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
一 当該特許を無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの |
(新設) |
(4−3)審決の確定の範囲等に係る規定の整備
権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の判断等を特許権の一部
(請求項)ごとに行うための規定を整備する。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(審決の確定範囲)
第百六十七条の二
審決は、審判事件ごとに確定する。
ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと |
(新設) |
(4−4)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠
に基づく無効審判請求を認める。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(審決の効力)
第百六十七条
特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 |
(審決の効力)
第百六十七条
何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 |
(以上、2011/03/11竹山)
<【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.74]リリースのお知らせ>
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ホーム > 特許庁への電子出願> 電子出願ソフトリリース・バージョン情報
> 【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.74]リリースのお知らせ
(http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/vi174.html) |
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【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.74]リリースのお知らせ |
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平成23年5月13日
インターネット出願ソフトの新バージョンVer.[i1.74]を下記の日程でリリ−スいたします。
ダウンロード開始:平成23年5月27日(金)18:00〜
特許庁受付開始:平成23年5月29日(日)9:00〜
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新バ−ジョンをインスト−ルする場合は以下の点にご注意ください。
・平成23年5月29日(日)より前にオンライン手続に使用することはできません。それまでに手続する必要がある場合インストールは行わないでください。
[i1.73]に戻すためには、アンインストールしてから[i1.70]→[i1.73]の順にインストールする必要があります。
・今回のVer.[1.74]のリリースに伴いVer.[1.72]、[1.71]は平成23年5月29日(日)以降利用不可になります。 |
<特許法等の一部を改正する法律案>
1 特許庁
2011/3/11更新、プレスリリース−プレス発表
○特許法等の一部を改正する法律案についてを掲載しました。
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html)
*(一部抜粋)
発表資料名
(1)特許法等の一部を改正する法律案について(PDF形式:133KB) *全3頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-1.pdf)
(2)概要1(PDF形式:91KB) *全2頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-2.pdf)
(3)概要2(PDF形式:103KB) *全1頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-3.pdf)
(4)概要3(PDF形式:175KB) *全1頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-4.pdf)
(5)要綱(PDF形式:77KB) *全5頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-5.pdf)
(6)法律案・理由(PDF形式:301KB) *全105頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-6.pdf)
(7)新旧対照文(PDF形式:558KB) *全161頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-7.pdf)
(8)参照条文(PDF形式:649KB *全148頁
(http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-8.pdf)
2 概要
(1)ライセンス契約の保護の強化(当然対抗制度の導入)
○実務上困難であるライセンスの登録をしなくても、第三者からの差止請求等に
対抗できることとする。(参考1)

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(通常実施権の対抗力)
第九十九条
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。 |
第九十九条
1 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 |
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(削る) |
2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。 |
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(削る) |
3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 |
(2)共同研究・共同開発の成果の適切な保護
○共同発明者の一部によって特許が取得されてしまった場合などに、発明者等が
特許権等を自らに返還請求できる制度を導入する。(参考2)

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許権の移転の特例)
第七十四条
1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。 |
第七十四条 削除 |
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第七十五条 削除 |
第七十五条 削除 |
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二
1 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
(新設) |
(3)ユーザーの利便性向上
(3−1)特許料等の減免制度の拡充
中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を3年から10年へ延長するとともに、
対象となる中小企業の範囲を拡大する。(参考3)

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許料の減免又は猶予)
第百九条
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 |
(特許料の減免又は猶予)
第百九条
特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
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(削る) |
一 その特許発明の発明者又はその相続人 |
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(削る) |
二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 |
(3−2)発明の新規性喪失の例外規定の見直し
学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わ
ず、発明が公になった後でも特許権を取得し得ることとする。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
(削る) |
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
|
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1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 |
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 |
|
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 |
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。 |
|
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
(3−3)意匠登録料の引下げ
11年目以降の意匠登録料を、半減する。

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二 第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円
(削る) |
(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二 第四年から第十年まで 毎年一万六千九百円
三 第十一年から第二十年まで 毎年三万三千八百円 |
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(同右) |
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。 |
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(同右) |
3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 |
|
(同右) |
4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
|
(同右) |
5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 |
(3−4)出願人・特許権者の救済手続の見直し
出願書類の翻訳文提出や特許料等追納の期間徒過に対する救済要件を緩和する。
<出願書類の翻訳文提出の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 |
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 |
|
(同右) |
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 |
|
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。 |
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。 |
|
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 |
(新設) |
|
5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 |
(新設) |
|
6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 |
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 |
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7 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。 |
5 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。 |
<特許料等追納の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 |
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 |
|
(同右) |
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 |
(3−5)商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
権利を早期に取得できるようにするため、商標権が消滅しても、1年間は他人によ
る登録を排除している規定を廃止する。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一〜八(略)
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十〜十二(略)
十三 削除
十四〜十九(略) |
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一〜八(略)
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十〜十二(略)
十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四〜十九(略) |
|
(同右) |
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。 |
|
(同右) |
3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。 |
|
(削る) |
4 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。 |
(4)紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
(4−1)審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変更されることにより、事件が
無駄に裁判から審判に差し戻されることを防ぐ。

(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(訂正審判)
第百二十六条
1 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 |
(訂正審判)
第百二十六条
1 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
(新設) |
|
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。 |
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。
ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。 |
|
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。
この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。 |
(新設) |
|
4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。 |
(新設) |
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5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
3 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
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6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 |
4 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 |
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7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 |
5 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 |
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8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
6 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
<審決予告・訂正請求>
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二
1 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。 |
(新設) |
(4−2)再審の訴え等における主張の制限
安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許の無効審決が確定し
た場合等の再審を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐ。
*主要諸外国では、紛争の蒸し返しが生じない制度となっている。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(主張の制限)
第百四条の四
特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
一 当該特許を無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの |
(新設) |
(4−3)審決の確定の範囲等に係る規定の整備
権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の判断等を特許権の一部
(請求項)ごとに行うための規定を整備する。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(審決の確定範囲)
第百六十七条の二
審決は、審判事件ごとに確定する。
ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと |
(新設) |
(4−4)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠
に基づく無効審判請求を認める。
(関連条文)
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改正案 |
現行 |
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(審決の効力)
第百六十七条
特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 |
(審決の効力)
第百六十七条
何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 |
(以上、2011/03/11竹山)
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