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LAST UPDATE:2012.01.05

 

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ブランド価値評価について

 

■日経BP「ブランド・ジャパン」

 (http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/bj/2011/

 ・ブランド評価の流れ、ブランド評価手法(BtoC編)、ブランド評価手法(BtoB編)

  *アンケートによる調査をもとに、BtoCでは1000ブランド,

   BtoB編では500ブランドを同じ軸で分析した結果を毎年公表するものです

   (2011/11/01竹山)。

 

 ・日経BPコンサルティング「ブランド・ジャパン2011」

  (http://www.nikkeibpm.co.jp/chosa/brand/brand_j/index.shtml

 

■三菱UFJリサーチ&コンサルティング

 ”IFRS時代に向けたブランド価値評価の進め方”

 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

 コンサルティング事業本部 マーケット調査室、シニアコンサルタント 高橋千枝子

 (http://www.oracle.co.jp/campaign/cfo/pdf/MURC_Blanding_Report.pdf

  *掲載日は不明ですが、財務的側面とマーケティング側面(消費者調査)とを

   組み合わせたブランドの経済的価値の評価・測定の手法が紹介されています

   (2011/10/31竹山)。

 


 M&Aにおける無形資産とのれんについて

 

■トーマツTMTインダストリーグループ

 2011.02.28 日米欧の通信キャリアの会計処理

 ・”M&Aにより無形資産及びのれんがどのように計上されているか(上編)”

  著者: トーマツTMTインダストリーグループ

  (http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/knowledge/ifrs/industry

/e597e0991d13e210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm

  *改訂後の日本基準の無形資産及びのれんの計上方法がわかり易く

    紹介されています(2011/10/31竹山)。

 

 ・”M&Aにより無形資産及びのれんがどのように計上されているか(中編)”

  著者: トーマツTMTインダストリーグループ

  (http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/knowledge

/us/d39f15d34065e210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm

  *”欧米通信キャリアのM&Aにおける無形資産及びのれんの計上状況”

   が紹介されています。各社のアニュアル・レポートとニュース・リリースだけを

   ベースに整理・分析されている点が興味深いです(2011/10/31竹山)。

 

 ・”M&Aにより無形資産及びのれんがどのように計上されているか(下編)”

  著者: トーマツTMTインダストリーグループ

  (http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/knowledge/ifrs/industry

/932ce0991d13e210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm

  *中編に引き続き、”減損についての状況”について整理・分析されています。

   ”減損テスト”を中心に説明されています(2011/10/31竹山)。

  


  知財に関するアンケート調査について

 

■gooリサーチ ポータル

 ・三菱総合研究所・NTTレゾナント

  ”「これからのIR活動の方向性」に関するアンケート調査”

  報道発表資料 平成21年12月10日(*2009年)

  (http://research.goo.ne.jp/database/data/001119/

 *「ブランド・暖簾・伝統」、「知財・研究開発・技術力」に触れられ、

  興味深い内容です(2011/10/31竹山)。

 

 ・”第2回「研究開発の方向性」に関するアンケート 調査結果”

  (報道発表資料 2010年4月19日)

  (http://research.goo.ne.jp/database/data/001175/

 

 ・”「金融危機下の研究開発の方向性」に関するアンケート調査結果”

  (*第1回調査)、報道発表資料 平成21年2月18日(*2009年)

  (http://research.goo.ne.jp/database/data/000963/

 

 


”patent Valuation”について

 

■”Google Scholar”による検索

 (http://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja&as_sdt=0&as_ylo=2011&as_vis=1

 

 ●Google Scholar について

  (http://scholar.google.co.jp/intl/ja/scholar/about.html

 

  *(抜粋)

  ”Google Scholar について

  膨大な学術資料を簡単に検索できます。

  分野や発行元を問わず、学術出版社、専門学会、プレプリント管理機関、大学、

  およびその他の学術団体の学術専門誌、

  論文、書籍、要約、記事を検索できます。

  学術研究資料の中から最も関連性の高い資料を探す際には Google Scholar

  をお役立てください。”

 

  ”論文の掲載順位はどのように決まりますか。

  Google Scholar では、 Google ウェブ検索と同様、最も関連性の高い情報がページ

  の上部に表示されます。

  Google のランキング技術では、それぞれの記事の全文、著者、記事が掲載された

  出版物、他の学術資料に引用された回数が考慮されます。”

 

 ●検索例1(日本語)

  ・例えば、「特許権の価値の評価」を検索したい場合には、

   ”特許”スペース”評価”と入力下さい。

 

  ・先頭に

   ”[書籍] 入門知的資産の価値評価

   hit-u.ac.jp の [PDF]山本大輔… - 2002 - ier.hit-u.ac.jp”

   が表示されます(2011/10/21現在)。

 

  ・基本書であり、引用回数が考慮されたものと考えます。

 

  ・しかし、古い情報しか検索されません。

 

  ・つぎに、検索条件を変えてみて下さい。

 

  ・条件としては、”年度”、”引用部分”を変更できます。

 

  ・デフォルトでは、”期間指定なし”、”引用部分を含める”となっています。

 

  ・”期間指定なし”を、”2011 以降”に変更下さい。

 

  ・先頭が、

   ”自然文検索から始める一般技術者のための先行技術調査

   本間奨 - 情報管理, 2011 - J-STAGE”

   に変わります(2011/10/21現在)。

 

  ・つぎに、”引用部分を含める”を、”少なくとも要約部分”に変更下さい。

 

  ・先頭こそ変わりませんが、検索結果は変化があり、

   こちらの方がマッチングしているように感じます。

 

  ・”検索結果ページ”を10ページまでめくりましたが、

   興味をひかれる検索結果はありませんでした。

 

 ●検索例2(英語)

  ・つぎに、検索条件をそのままにして、”patent”スペース”Valuation”

   と入力下さい。

 

  ・先頭に、

   ”METHOD FOR PATENT VALUATION AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM

   C Kuan, S Liu, S Cha, J Jeng… - US Patent …, 2011 - freepatentsonline.com”

   と表示されます。

 

  ・私は、英語がわからないので、”Googleルールバー”の翻訳を

   すかさずクリックします。

 

  ・”のための方法特許の価値評価およびコンピュータ読み取り可能な記憶媒体

   Cクアン、S劉、Sチャ、J Jeng ... -米国特許 ...、2011 - freepatentsonline.com”

   と翻訳されます。

 

  ・下を見ると、「特許権の価値の評価」に関連しそうな検索結果が目白押しです。

   ただし、クリックしても紹介に終わり、多くは全文を読むことができませんが、

   個人的には参考になりました。

                                               (2011/10/21竹山

 

 

■Canadian International Council (CIC),

 (http://www.onlinecic.org/

 

 ●Search CIC”patent”

  Search results for : patent

  (http://www.opencanada.org/?s=patent+&=Submit

 

 ●(例)

  ”Canada needs a nationwide IP strategy”

  KAREN MAZURKEWICH、Embassy, October 12, 2011

  (http://www.opencanada.org/features/canada-needs-a-nationwide-ip-strategy/

 

 ●ニュースソース

  Google ニュース”patent Valuation”

  ・Unlocking the mysteries of patent valuation

‎   Financial Post - Christopher Powers - 2011年10月7日

   (http://business.financialpost.com/2011/10/07/how-do-you-determine-the-price-of-a-patent/

 


<米国、先発明制度から先願制度について(6)>

 

1 ホワイトハウス発表資料
 ・ホワイトハウス(http://www.whitehouse.gov/

 

 ・Home ? Briefing Room ? Statements & Releases
  September 16, 2011
  ”President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to
  Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs”
 (http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/16/president-obama-signs-america-invents-act-overhauling-patent-system-stim

 

 

2 JETROの資料
 ・JETRO(http://www.jetro.go.jp/indexj.html

 

 ・HOME > 海外ビジネス情報 > 国・地域別情報(J-FILE) > 北米
  米国、知的財産に関する情報、ニューヨーク発 知財ニュース
  ”特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)成立−オバマ大統領、
  法案に署名−(289KB) 2011年9月16日” *全4頁
  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110916.pdf

 

 ・(一部抜粋)

 

 また、法施行日も幾つかあり、段階的に施行されるが、10日後の9月26日からは
手数料が15%値上げされるなど、すぐに対応しなくてはならない項目も存在するた
め注意が必要である。

(以上、9/20竹山

 

 


<米国、先発明制度から先願制度について(5)>

 

1 経過

 ・2011年3月 8日:上院案(S.23)、上院本会議を通過

 

 ・2011年6月23日:下院案(H.R.12492)、下院本会議を通過

 

 ・2011年9月 8日:下院案(H.R.12492)について、米上院本会議において

         特許改革法案の審議を行い、超党派の賛成多数(89対9)

         により法案を可決

 

 ・2011年9月16日(金)(米国時間)(日本時間、9月17日(土)

          :米特許法改革法案「America Invents Act」

           (下院案(H.R.12492)、*1)に、

           オバマ大統領が署名、成立

 

 ・成立後   :改正法に基づく種々の規則の整備

 

 ・施行(未定):成立後、1年以内(2011年9月17日〜2012年9月16日)

         *予測、来年(2012年)、春

 

 (*1)American Jobs Act of 2011http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:s.1549:

     ・下院法案H.R.1249PDF) *全150頁

     (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf

 

2 関連ニュース

 (1)CNET Japan

    米特許法改正案、オバマ大統領が署名--先願主義に.

    Josh Lowensohn CNET News 翻訳校正: 編集部 2011/09/18 09:01

    (http://japan.cnet.com/news/business/35007712/

 

 (2)TBS News-i

    動画: 米特許法も「先願主義」に転換、TBS News-i

    (http://www.youtube.com/watch?v=kyXYDDc0qEA&feature=player_embedded

 

 (3)ITmedia

    米特許改革法案が成立 2013年春から先願主義に

    20110917 1952 更新

    (http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1109/17/news015.html

    *(一部抜粋)  ”適用は2013年春になる見込みだ。”

 

 (4)朝日新聞

    米特許、先願主義に転換 2013年春から適用予定

    朝日新聞 - ‎2011916

    (http://www.asahi.com/international/update/0917/TKY201109170145.html

 

 (5)日本経済新聞

    米改正特許法が成立、先願主義に 大統領が署名

    日本経済新聞 - ‎2011916

    (http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=

96958A9C9381959FE3E5E2E28A8DE3E5E2EBE0E2E3E39C9C97E2E2E2

 

 (6)NHK

    米 特許を「先願主義」に転換、NHK - ‎2011916

    (http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110917/t10015667381000.html

 

 (7)読売新聞

    日本が悩まされた…米特許法、先願主義に転換、読売新聞 - ‎2011916

    (http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110916-OYT1T01267.htm?from=navr

 

3 効力発生日
 ・米特許法改革法案「America Invents Act」(下院案(H.R.12492)、*1)
  の効力発生日は、下記の通り、成立後、1年以内です。

 

 ・なお、改正条項毎に効力発生日が異なりますので、改正条項毎(セクション毎)の
  効力発生日(”Effective date”)をご覧下さい。

 

                    記

 

 ・Sec. 35. Effective date.(PDFの149頁)

 

SEC. 35. EFFECTIVE DATE.
  Except as otherwise provided in this Act, the provisions

 of this Act shall take effect upon the expiration of
 the 1-year period beginning on the date of the enactment
 of this Act and shall apply to any patent issued on or after
 that effective date.

 

 (*1)American Jobs Act of 2011(http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:s.1549:)
     ・下院法案H.R.1249(PDF) *全150頁
     (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf

 

(以上、9/19竹山)

  


<米国、先発明制度から先願制度について(4)>

 

1 15%の追加手数料
 ・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
  上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf

 

 ・同”7.手数料金”の抜粋(文字色変更)

 

7.手続料金
 ・施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が計上され
る。

 

 ・優先審査(Prioritized Examination)16の手数料として$4,800を設定。
また、対象出願について、クレーム数の制限(独立請求項4項、合計30項まで)
を設定し、受理件数の上限を当面年度当たり10,000件とする。

 

 ・下院法案H.R.1249(PDF)、*全150頁
  (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf
 

 ・金額については、上記”下院法案H.R.1249”の
  ”Sec. 11. Fees for patent services.”(p. 93〜109)を御参照下さい。
 

 ・適用については、上記”下院法案H.R.1249”の
  ”Sec. 11. Fees for patent services.”(p.108)を御参照下さい。
  (原文抜粋)
 

   (2) EFFECTIVE DATE AND TERMINATION OF SURCHARGE.-The surcharge
provided for in paragraph (1)-
     (A) shall take effect on the date that is 10 days after the date of the enactment of
this Act; and
     (B) shall terminate, with respect to a fee to which paragraph (1)(A) applies, on the
effective date of the setting or adjustment of that fee pursuant to the exercise of the authority
under section 10 for the first time with respect to that fee.

 

 

2 関連ニュース
(1)”SK特許業務法人” 特許実務メモ
  ”米国特許出願を急ぎましょう 施行日から10日経過後に費用が15%値上げ”
  (http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-326.html)

 

(2)”Patently-O”Sep 08, 2011
   ”First Change: 15% Fee Increase”
  (http://www.patentlyo.com/patent/2011/09/first-change-15-fee-increase.html)

 

(以上、9/16竹山)

 


<米国、先発明制度から先願制度について(3)>

 

1 経過
 ・2011年3月 8日:上院案(S.23)、上院本会議を通過

 

 ・2011年6月23日:下院案(H.R.12492)、下院本会議を通過

 

 ・2011年9月 8日:下院案(H.R.12492)について、米上院本会議において
         特許改革法案の審議を行い、超党派の賛成多数
         により法案を可決

 

・2011年9月16日(金)(米国時間):オバマ大統領の署名(予定)
 
(日本時間、9月17日(土))

       

 

 ・成立後    :改正法に基づく種々の規則の整備(予定)

 

 

2 ニュースソース

 ・47NEWS 、2011/09/14 09:09  【共同通信】
  ”米特許、発明より出願早さ優先に 大統領が16日署名”
  (http://www.47news.jp/CN/201109/CN2011091401000166.html

 

 ・ワシントン共同によると、米ホワイトハウスは13日、
  特許法の包括的改正法案について、オバマ大統領が16日に署名する
  と発表した、ということです。

(以上、9/14竹山)

 


<米国、先発明制度から先願制度について(2)>

 

1 経過
 ・2011年3月 8日:上院案(S.23)、上院本会議を通過(*1)

 

 ・2011年6月23日:下院案(H.R.12492)、下院本会議を通過(*2)

 

 ・2011年9月 8日:下院案(H.R.12492)について、米上院本会議において
         特許改革法案の審議を行い、超党派の賛成多数(89対9)
         により法案を可決(*3)

 

 ・Xデー    :オバマ大統領の署名を経て成立

 

 ・成立後    :改正法に基づく種々の規則の整備

 

 

(*1)
 ・2011年3月9日付NY発知財ニュース:特許改革法案、上院本会議を通過(PDF)
  参照、*全6頁
  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110309.pdf

 

 ・”特許改革法案2011”から”米国発明法案”(America Invents Act)に、
   上院本会議において修正。

 

 ・本会議での採決に至る審議の過程で料金ダイバージョン廃止が盛り込まれるなど
  大幅な修正が行われている。

 

 ・上院通過法案(全修正反映版)条文(PDF)、*全116頁
  (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s23es/pdf/BILLS-112s23es.pdf

 

 

(*2)
 ・2011年6月24日付NY発知財ニュース:特許改革法案
  (リーヒ・スミス米国発明法案)、下院本会議を通過(PDF)参照、*全5頁
  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf

 

 ・下院法案H.R.1249(PDF)、*全150頁
  (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr1249pcs/pdf/BILLS-112hr1249pcs.pdf

 

 ・法案サマリー(PDF)(下院司法委員会ウェブサイトより)、*全1頁
 (http://judiciary.house.gov/issues/Patent%20Reform%20PDFS/062011%20HR%201249%201%20pager.pdf

 

 ・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
  上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
                                                   ↓<修正>

  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf

 

 

(*3)
 ・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
  上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
                                                   ↓<修正>

  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf

 

  (一部抜粋)
  ”下院本会議での審議時には、同一法案とすべく、先に上院本会議を通過した上院法
案との相違点について、上院及び下院執行部において水面下での協議が行われてはいたが、
結果として複数の相違点を含む結果となっていた。
 そのため、法案成立には、下院法案を上院にて再可決するか、両院協議会を開催し、同
一内容に調整した法案を両院にて再可決する必要があるところ、今回は前者の方法が採用
された4。”

 

  ”4 下院法案が本会議を通過した後、上院司法委員会のリーヒ委員長は、下院法案は
上院法案と内容が若干相違するものの核心部は共通しているため、上院で下院法案を再可
決するべきである旨の発言を行っている。”
 

 

2 下院案(H.R.12492)の概要
 ・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
  上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
 (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf)
                                                   ↓<修正>

  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf

 

 ・同”<法案の概要>”の抜粋
 

下院案(H.R.12492)の概要

1.先願主義の導入
 ・先行技術に関し、これまで、公知・公用発明については、米国内のみの限定があ
ったが、改正法では世界公知・公用が導入される。
 ・先願主義への移行に伴い、インターフェアランス手続は廃止されるが、真の発明
者を決定する手続が導入される。
 ・グレースピリオドは1年間で、宣誓は不要。なお、自身の発明開示後であって、
自身の出願前に第三者が同一発明を開示した場合であっても、自身の出願は第三者の
開示による影響は受けない(いわゆる「先発表主義」)13。

2.先使用権
 ・従来「ビジネス方法」に関する特許に対してのみ認められていた先使用による抗
弁(第273条)について、ビジネス方法の対象の限定を削除14。
 ・抗弁のためには、出願日又はグレースピリオドが適用される発明開示日のうちい
ずれか早い日より、?なくとも1年前に商業利用されていることが必要とされる。

3.特許付与後レビュー(特許付与後異議申立制度(post grant review))
 ・特許発行の日から9ヶ月以内に申し立てることができる。
 ・ただし、ビジネス方法特許に関しては、特許発行後9ヶ月以上を経た場合でも申
立可能(法施行後8年間で廃止される(sunset条項)。)。
 ・新規性、非自明性、明細書記載要件(ベストモード要件は除く)について申立可
能。
 ・レビューは、改正法で創設される特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)に
より行われる15。

4.当事者系レビュー(inter partes review)
 ・現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改めたもの。
 ・レビュー開始の認定要件を、現行の「substantial new question of patentability(特許
性に関する実質的で新たな疑義)」から「reasonable likelihood(合理的蓋然性)」に修
正し、ハードルを上げた。
 ・申立は特許付与後9が月以降又は、特許付与後レビューが終了した日のいずれか
遅い日以降に可能。
 ・ただし、特許侵害訴訟の訴状受理後は、1年を経過した場合、当該レビューは行
われない。
 ・レビューは、改正法で創設される特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)に
より行われる。

5.第三者による情報提供
 ・USPTOに係属中の特許出願について、第三者による情報提供を認めることが法
定化される。
 ・提出できる期間は、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒
絶の日のどちらか遅い方まで。

6.USPTOの料金設定権限
 ・USPTOに料金設定権限を与える。
 ・個人発明家や中小企業を対象とした料金減額に関し、小規模事業体(small entity)
を50%減額、極小規模事業体(micro entity)を75%減額とする。
 ・この料金設定権限は法施行後7年間で廃止される(sunset条項)。

7.手続料金
 ・施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が計上される。
 ・優先審査(Prioritized Examination)16の手数料として$4,800を設定。
また、対象出願について、クレーム数の制限(独立請求項4項、合計30項まで)を
設定し、受理件数の上限を当面年度当たり10,000件とする。

8.補充審査制度
 ・特許権者が、自己の保有する特許に影響を与えると信じる情報をUSPTOに提供
し、補充審査を受けることができるようにする。
 ・特許権者のみが請求可能であり、また、陳述書の提出ができない。
 ・追加提出された情報が補充審査の結果、特許性に影響を与えないと判断された場
合、当該情報は、後に提起された訴訟において不公正行為(inequitable conduct)の証
拠から除外される。
 ・補充審査の対象となる特許に関して、USPTOに対するフロード(Fraud)が行わ
れた場合、補充審査の結果としてのクレームの抹消等の処分に加えて、検事総長
(Attorney General)に秘密裏に報告する。

9.納税戦略の除外
 ・納税義務回避等の戦略は、先行技術から当該クレームされた発明を区別するのに
不十分であるとみなすと規定し、実質的に特許対象から除外する。
 ・ただし、納税申告準備や税務管理のためのみに利用される方法や装置、コンピュ
ータプログラム等は当該除外規定の対象外。

10.ベストモード開示要件
 ・特許係争における非特許権者側の抗弁(特許無効又は権利行使不能の抗弁)の理
由からベストモード開示要件を削除。
・ただし、明細書の記載要件としての当該要件は依然として存続。

11.料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立
 ・特許商標庁料金リザーブファンド(Patent and Trademark Fee Reserve Fund)を設
立し、年度内の料金収入が当該年度の歳出法に規定された金額を超過した場合には、
超過額を該ファンドに繰り入れる。
 ・当該ファンド内の残金は、USPTO関連予算のみに利用されるが、年度毎に歳出
法によって手当てされなければならない。

 

 

12 実際には、料金ダイバージョンの廃止に関する補正案は、審議を行わず、
motion to table(棚上げ)にする投票が行われ、50対48で棚上げとなった。
他の2本の補正案は、投票により否決されている。

13 この場合、日本の制度では第三者の発明開示により自身の出願は拒絶されること
になる。
この規定は、先発明者の保護を重視していることの現れと言える。

14 先願主義への移行に伴う不利益に配慮したと考えられる。

15 同特許審判部は、現行のBoard of Patent Appeals and Interferencesに代えて設置さ
れるもの。

16 USPTOが検討中のいわゆる三段トラック構想の「迅速トラック」。USPTOの予
算不足によって施行が延期されている。
NY発知財ニュース(11年4月22日付):USPTO、2011年度の歳出削減策を公表(PDF)
参照。

 

 

3 オバマ大統領の署名の可能性(個人的予想)
 ・今週中にも署名が行われるものと個人的には予想しています(9/13竹山)。

 

 ・2011年9月8日付NY発知財ニュース: 特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)
  上院本会議で再可決−法案成立へ−(PDF)参照、*全5頁
 (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110624.pdf

 

 (一部抜粋)
  ”オバマ大統領は、同特許改革法案は、雇用創出に重要な法案との認識を示し、議会
に対して早期の可決を求めてきたことから5、拒否権を発動する可能性は極めて低い。”
 

  ”5 6月29日の記者会見や8月2日に債務引き上げ法案通過の記者会見、遊説中の
コメントの中など複数回にわたり言及している。”

(以上、9/13竹山)  

 


<米国、先発明制度から先願制度について(1)>

 

1 "H.R. 1249: America Invents Act"

 (1)"H.R. 1249: America Invents Act"

  (http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h112-1249

  「リーヒ・スミス米国発明法案」(Leahy-Smith America Invents Act

  (注)重要な雇用の創出法案の一つとして位置づけられています。

 

  *JETRO/米国発明法案(H.R.1249)(PDF)、全134頁
  (http://judiciary.house.gov/news/2011/march/033011_America%20Invents%20Act.pdf

 

  *米国特許修行記/確定した改正法案はこちらからご覧いただけます。*全150頁

  (http://www.patentlyo.com/patentreformbillaspassed.pdf

 

 (2)201198日(米国時間)、上院で可決

    (両院の代表者による協議)

<ニュース・ソース>

 □CNET Japan ニュース 企業・業界

  米特許法改正案、上院で可決--先発明制度から先願制度へ.

  Josh Lowensohn CNET News 翻訳校正: 川村インターナショナル 2011/09/09 12:20

 (http://japan.cnet.com/news/business/35007196/

  

 □Bloomberg

  Biggest Overhaul of U.S. Patent System Since 1952 Passes Senate

  By Kathleen Hunter and Susan Decker - Sep 9, 2011 1:01 PM GMT+0900

  (http://www.bloomberg.com/news/2011-09-08/senate-passes-revamp-of-u-s-patent-system.html

  *201198日(米国時間):米上院において89(賛成)対9(反対)で可決。

  

 □米国特許修行記

  米国特許法改正がついに確定(大統領調印へ) - 、2011年09月09日

 (http://uspatentshugyoki.blog27.fc2.com/blog-entry-50.html

 

 (3)2011623日(米国時間)、下院で可決

<ニュース・ソース>

 □学術情報流通ニュース

  20110628日|知的財産,北米・中南米|

  米国:先発明主義から先願主義へ−特許改正法案、上下院通過

 (http://johokanri.jp/stiupdates/northamerica/2011/06/006124.html

 

 □JETRO
  特許改革法案(米国発明法案:H.R.1249)が下院に上程される
  −先に上院本会議を通過した上院法案(S23)とほぼ同一内容。公聴会も同日開催−
  2011年3月30日、JETRO NY 中槇
  (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110330.pdf
  *(一部抜粋)

 下院法案の主要ポイント及び上院法案との相違点のポイントは以下のとおり。

<下院法案の主要ポイント>

1.先願主義の導入
 過去の議会において下院版の法案に規定されていた、いわゆる「トリガー条項」(*8)は削
除された。
ただし、グレースピリオドに関しては、いわゆる「先発表主義」(出願前の1年内に自身で発
明内容を公表した場合、自身の公表事項のみならず公表後は第三者による公表事項も先行技
術と見なされない)的規定はそのまま。

2.特許付与後異議申立制度(post grant review)
 異議申立の期間は「特許発行の日から12ヶ月(いわゆる第一の窓)」。
 また、ビジネス方法特許に関してのみ一定期間、既に発行された特許についても申請可能
とする(*9)

3.当事者系レビュー(inter partes review)
 現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改め、付与後異議申立制
度と同様、審判部において審理(3人以上の合議)を行う。レビュー開始の認定要件は
「substantial new question of patentability(特許性に関する実質的で新たな疑義)」で
あり、現行の当事者系再審査と同じ。

4.第三者による情報提供
 USPTOに係属中の特許出願について、第三者による情報提供を認める。提出できる期間は、
特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方まで。

5.USPTOの料金設定権限
 USPTOに料金設定権限を与える一方、個人発明家や中小企業を対象とした料金減額に関し、
小規模事業体(small entity)を50%減額、極小規模事業体(micro entity)を75%減額とす
る。

6.料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立
 料金ダイバージョンを廃止し、年度の制限なく財政運営可能なリボ・ファンドを設立する。

7.補充審査制度
 特許の補正・訂正を規定する特許法第25章内に補充審査制度を新設。特許権者が、自己の
保有する特許に影響を与えると信じる情報をUSPTOに提供し、補充審査を受けることができる
ようにする。
手続きは再審査制度に従うが、特許権者のみが請求可能である点や陳述書の提出ができない
点で異なる。
また、追加提出された情報が補充審査の結果、特許性に影響を与えないと判断された場合、
当該情報は、後に提起された訴訟において不公正行為(inequitable conduct)の証拠から除
外される。

8.虚偽表示
 特許の虚偽表示に係る罰則規定の濫用に対処した規定が含まれている(特許法第292条に基
づき提訴できる者を虚偽表示により競争阻害の被害を受けた者に限定する)。

9.ベストモード開示要件
 特許係争における非特許権者側の抗弁(特許無効又は権利行使不能の抗弁)の理由から

ベストモード開示要件を削除。
一方、明細書の記載要件としては存続。

10.納税義務に係る戦略の除外
 納税義務(tax liability)回避等の戦略は、先行技術から当該クレームされた発明を区別
するのに不十分であるとみなすと規定し、実質的に特許対象から除外する。

 なお、我が国として関心の高い「出願18ヶ月全件公開」は該当条文なし。また、「損害賠償
額算定」及び「故意侵害」についても該当条文なし。

(*8)
 日・欧の特許制度が米国型グレースピリオドと実質的に等しい制度を導入した場合にのみ
先願主義の導入に関する条項が発効するというバーター条項

(*9)
 上院司法委員会において採決はされなかったもののシューマー議員が提案していたもの。

 

 □米国特許修行記

  米国特許法改正法案(Patent Reform Bill)が下院議会(House)を通過、

  2011年06月25日

  (http://uspatentshugyoki.blog27.fc2.com/blog-entry-47.html

 

 

2 "S.23: Patent Reform Act of 2011"

 (1)"S.23: Patent Reform Act of 2011"

 (http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s112-23

 

 (2)201138日(米国時間)、上院で可決

<ニュース・ソース>

 □学術情報流通ニュース

  20110628日|知的財産,北米・中南米|

  米国:先発明主義から先願主義へ−特許改正法案、上下院通過

 (http://johokanri.jp/stiupdates/northamerica/2011/06/006124.html

 

 □JETRO

  特許改革法案2011(米国発明法案)、上院本会議を通過

  〜法案成立に向け大きな前進、下院法案は今月中に上程の見込み〜

  2011年3月9日、JETRO NY 中槇、横田

 (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110309.pdf

 

 □米国特許修行記

  米国特許法改正法案(Patent Reform Bill)が上院議会(Senate)を通過、

  2011年03月10日

 (http://uspatentshugyoki.blog27.fc2.com/blog-entry-37.html

(以上、9/9竹山)

 


<レポートの紹介>

 

○既にご存じかとも思いますが、面白そうなレポートを見つけましたので、

 ご参考までに、ご紹介させて頂きました。

 

                                    記

 

(1)日本知的財産協会「知財管理 2011年7月号」

   「発明の評価方法と評価データ活用に関する研究」

   知的財産マネジメント第1委員会第4小委員会 1003頁

 

(2)経済産業省MOTプログラム「技術評価の手法」の棚卸し *全240頁

  (http://www.mot.gr.jp/upload/%A1%D6%B5%BB%BD%D1%C9%BE%B2%C1%A4%CE%BC%EA%CB%A1%A1%D7%A4%CE%C3%AA%B2%B7%A4%B7.pdf)

 

 *リンクができません。上のURLをコピーするか、”経済産業省MOTプログラム”で再度、検索下さい。

 

 *p.162〜163、「Tech Factor概要」

(以上、7/20竹山)

 


< 「発明の新規性の喪失の例外」の改正>

(2011/07/13竹山)

 

<目次>
 1 掲載サイト
 2 特許法第30条新旧対照表
 3 「平成23年改正法対応手引き(案)の概要」
 4 特許を受ける権利を有する者の行為に起因(第30条第2項)する場合の例
 5 「3.1 第3項に規定された「証明する書面」の考え方」
 6 「3.2 「証明する書面」として提出する書面の概要」
 7 「3.4 『特許を受ける権利の承継等の事実』欄の記載要領 −要件 2−」
 8 「(4)公開された発明の内容」(*1)の記載例
 9 「(5)特許を受ける権利の承継」(*2)の記載例
10 「(6)行為時の権利者と公開者との関係等について」(*3)の記載例
 


<本文>

 

1 掲載サイト
 □特許庁(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
  2011/7/13更新、意見提出手続−意見提出手続(パブリック・コメント手続)
  ○「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
   出願人の手引き(案)」に対する意見募集を掲載しました。
  (http://www.jpo.go.jp/iken/kaiseihou_tebiki.htm

 

 *(一部抜粋)
  1.意見募集対象
   平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
   出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf

 

 *(一部抜粋)
  4.参考資料  特許法第30条新旧対照表 <PDF 107KB> *全2頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/new_old.pdf

 

 

2 特許法第30条新旧対照表
 □参考資料  特許法第30条新旧対照表 <PDF 107KB> *全2頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/new_old.pdf

 *一部抜粋
 

改正後(施行日未定)

改正前(現行)

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
 (削る)

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
 特許を受ける権利を有する者が試験を行

い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて

発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体

が開催する研究集会において文書をもつて発

表することにより、第二十九条第一項各号の

一に該当するに至つた発明は、その該当する

に至つた日から六月以内にその者がした特許

出願に係る発明についての同条第一項及び第

二項の規定の適用については、同条第一項各

号の一に該当するに至らなかつたものとみな

す。

 特許を受ける権利を有する者の意に反し
て第二十九条第一項各号のいずれかに該当す
るに至つた発明は、その該当するに至つた日
から六月以内にその者がした特許出願に係る
発明についての同条第一項及び第二項の規定
の適用については、同条第一項各号のいずれ
かに該当するに至らなかつたものとみなす

 特許を受ける権利を有する者の意に反し
て第二十九条第一項各号の一に該当するに至
つた発明も、その該当するに至つた日から六
月以内にその者がした特許出願に係る発明に
ついての同条第一項及び第二項の規定の適用
については、前項と同様とする

 特許を受ける権利を有する者の行為に起
因して
第二十九条第一項各号のいずれかに
当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠
又は商標に関する公報に掲載されたことによ
り同項各号のいずれかに該当するに至つたも
のを除く。)
も、その該当するに至つた日か
ら六月以内にその者がした特許出願に係る発
明についての同条第一項及び第二項の規定の
適用については、前項と同様とする。

 特許を受ける権利を有する者が政府若し
くは地方公共団体(以下「政府等」とい
う。)が開設する博覧会若しくは政府等以外
の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が
指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは
世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等
若しくはその許可を受けた者が開設する国際
的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しく
は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当し
ない国の領域内でその政府等若しくはその許
可を受けた者が開設する国際的な博覧会であ
つて特許庁長官が指定するものに出品するこ
とにより、
第二十九条第一項各号の一に該当
するに至つた発明も、その該当するに至つた
日から六月以内にその者がした特許出願に係
る発明についての同条第一項及び第二項の規
定の適用については、第一項と同様とする。

 前項の規定の適用を受けようとする者
は、その旨を記載した書面を特許出願と同時
に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第
一項各号のいずれかに該当するに至つた発明
が前項の規定の適用を受けることができる発
明であることを証明する書面を特許出願の日
から三十日以内に特許庁長官に提出しなけれ
ばならない。

 第一項又は前項の規定の適用を受けよう
とする者は、その旨を記載した書面を特許出

願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二

十九条第一項各号の一に該当するに至つた発

明が第一項又は前項の規定の適用を受けるこ

とができる発明であることを証明する書面を

特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に

提出しなければならない。

 

附則
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。

 *公布の日         → 平成23年(2011年)6月8日(法律第63号)公布
 *公布の日から起算して一年 → 平成24年(2012年)6月8日
                 (2012年春頃の施行を目途に準備中)
            <*予想:平成24年(2012年)4月1日、2011/07/13竹山>

 

 

3 「平成23年改正法対応手引き(案)の概要」
 □2011/7/13更新、意見提出手続−意見提出手続(パブリック・コメント手続)
  ○「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
   出願人の手引き(案)」に対する意見募集を掲載しました。
  (http://www.jpo.go.jp/iken/kaiseihou_tebiki.htm

 *(一部抜粋)
 

[参考]平成23年改正法対応手引き(案)の概要
 

○「平成23年改正法対応手引き(案)」のポイント

 

(1)法改正後の「発明の新規性喪失の例外規定」の適用対象となる発明公開態様のうち、主な
ものについての「証明する書面」の記載要領及び記載例の雛形を記載。

 

(2)「証明する書面」として、一定の書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成さ
れ、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力がある
ものと認められることについて記載。

 

○「平成23年改正法対応手引き(案)」概要

 

「平成23年改正法対応手引き(案)」の適用対象
・原則、出願日が平成23年改正法の施行日以降の特許出願が適用対象となる。

 

1.平成23年改正の発明の新規性喪失の例外規定について
 ・平成23年の特許法第30条の改正により、従来は発明の新規性喪失の例外規定の適用対象
とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発
明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び、販売によって公開された発明等が、新たに
適用対象となった。

 ・発明の新規性喪失の例外規定はあくまでも先願主義の原則に対する例外規定である。
このため、仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、
第三者が独自に同じ発明をして、その発明について先に特許出願や公開をしていた場合に
は、特許を受けることができない。

 

2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続的要件
 ・第30条第2項の規定の適用を受けるには、以下(a)〜(c)三つの手続を行う必要がある。
  (a) 発明の公開日から6月以内に特許出願すること。
  (b) 特許出願時に、第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出
すること。
  (c) 特許出願の日から30日以内に「証明する書面」を提出すること。

 

3.第30条第3項に規定された「証明する書面」について
 ・「証明する書面」として、一定の書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成さ
れ、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力がある
ものと認められる。

 

 ・特許法第30条第3項に規定される「証明する書面」には、「公開の事実」及び「特許を受
ける権利の承継等の事実」の欄を設け、下記の要領で記載する。

 

◇「公開の事実」欄の記載要領
  (1)公開日、(2)公開場所、(3)公開者
  (4)公開された発明の内容   (*1)

 

◇「特許を受ける権利の承継等の事実」欄の記載要領
  (1)公開された発明の発明者
  (2)発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時の権利者)
  (3)特許出願人(願書に記載された者)
  (4)公開者
  (5)特許を受ける権利の承継   (*2)
  (6)行為時の権利者と公開者との関係等について   (*3)
  (行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等を記載)

 

 

4 特許を受ける権利を有する者の行為に起因(第30条第2項)する場合の例
 ・特許を受ける権利を有する者の行為に起因(第30条第2項)する場合の例

    <改正前の第30条第1項の例>
   (1)試験の実施により公開された発明
   (2)刊行物への発表により公開された発明
   (3)電気通信回線を通じて公開された発明
   (4)研究集会での発表により公開された発明

  <改正前の第30条第3項の例>
   (5)国内的、或いは国際的な博覧会への出品により公開された発明

  <改正後の第30条第2項の例>
   (6)集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明
   (7)テレビ・ラジオ等で公開された発明
   (8)販売によって公開された発明等

 

 

5 「3.1 第3項に規定された「証明する書面」の考え方」
 □平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
  出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf

 *(一部抜粋)

 

 「証明する書面」としては、[3.2]〜[3.4](注:目次の番号)に示したような一定の
書式に則った出願人自らによる証明書が適正に作成され、特許出願の日から30日以内に提出
されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められます。

 

 

 <「証明する書面」の考え方を見直した理由>

 

 その結果、
@出願人自らによる証明書だけでも、証明すべき事項が詳細に記載されていれば一定の証明
力が認められ、公開された発明が第30条の適用を受けることができる発明であることが認め
られる場合も多いこと、及び
A特許出願の日から 30 日以内に提出しなければならない「証明する書面」について、その
作成負担を軽減する簡素化を図ったとしても、第三者が不測の不利益を被るとはいえないこ
と等から、以下のように取り扱うことと
しました。

 

 

 <[3.2]〜[3.4](注:目次の番号)の取り扱い>
 

なお、証明する書面の内容や形式には、決まったものはありませんので、[3.2]〜[3.4]
に示した書式に限られませんが、一定の証明力があると認められるためには、[3.2]〜
[3.4]に示したものと同程度の内容の記載が必要です。

 

 

6 「3.2 「証明する書面」として提出する書面の概要」
 □平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
  出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf
 *(一部抜粋)

 

 第2項の規定の適用を受けようとする特許出願人は、以下の二つの要件が満たされ
ることを「証明する書面」によって証明する必要があります。

 

 要件1:発明の公開日から6月以内に特許出願をしたこと

 

 要件2:権利者の行為に起因して発明が公開され、
    権利者が特許出願をしたこと

 

 

 

 

7 「3.4 『特許を受ける権利の承継等の事実』欄の記載要領 −要件 2−」
 □平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
  出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf

 *(一部抜粋)

 

 権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと(要件 2)を証
明するために、次の項目について記載してください。

 

 @ 公開された発明の発明者
 A 発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時の権利者)
 B 特許出願人(願書に記載された者)
 C 公開者([3.3]における『公開の事実』欄のBと同じ者)
 D 特許を受ける権利の承継について([3.4.1])
  (@の者からAの者を経てBの者に権利が譲渡されたこと)
 E 行為時の権利者と公開者との関係等について(行為時の権利者の行為に起因して、
  公開者が公開したこと等を記載)([3.4.2])
 (Aの者の行為に起因して、Cの者が公開をしたこと等を記載)

 

 なお、事実に即して記載すれば、権利譲渡書等の添付は必要ありません。

 

 

 

 

8 「(4)公開された発明の内容」(*1)の記載例
 □平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
  出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf
 *(一部抜粋)

 

「証明する書面」の記載
例、頁

公開された発明の内容

記載例1(3.3.1(試
験))、16頁

C試験内容
 特許太郎が、日本特実サーキットにて、特許太郎が発明した
新規合成ゴムを原料に用いたタイヤについて、その性能比較試
験を行った。

記載例2(3.3.2(学会予
稿集))、17頁

C公開された発明の内容
 特許花子が、平成23年ポリマーリサイクル学会全国大会講
演予稿集の第294頁にて、特許花子が発明した、生分解性ポ
リマーのシャンプーボトルへの応用技術について公開した。

記載例3(3.3.2(論文雑
誌))、18頁

C公開された発明の内容
 特許一郎と経済花子が、実践遺伝子工学、第56巻、第9
号、第193〜196頁にて、特許一郎が発明した肝臓癌モデ
ルマウスを用いてビタミンCの機能の探索をした結果について
公開した。

記載例4(3.3.3(自社ウ
ェブサイト))、19頁

C公開された発明の内容
 特許家具株式会社が、上記アドレスのウェブサイトで公開さ
れている特許家具株式会社のウェブサイトにて、特許太郎が発
明した腰痛軽減のための椅子について公開した。

記載例5(3.3.3(学会予
稿集のウェブサイト))、
20頁

C公開された発明の内容
 特許太郎、経済花子及び知財次郎が、上記アドレスのウェブ
サイトで公開された日本情報記録学会平成24年度全国大会の
講演予稿集にて、特許太郎及び経済花子が発明した二重構造を
有する記録媒体の記憶容量に関する研究について公開した。

記載例6(3.3.4(学
会))、21頁

C公開された発明の内容
 特許太郎及び特許一郎が、平成23年通信システム学会全国
大会にて、特許太郎が発明した高効率低圧電流直流電源の開発
について公開した。

記載例7(3.3.5(博覧
会))、22頁

C出品内容
 特許一郎は、平成24年建築アイデア総合展にて、特許一郎
及び実用次郎が発明した耐震改修用装置を公開した。

記載例8(3.3.6(配布依
頼物を被依頼者が配
布))、23頁

C配布した物の内容
 特実百貨店の販売担当が、特実百貨店本店7階にて、特許太
郎が発明したウイルス遮断マスクの試供品を配布した。

記載例9(3.3.7(記者会
見))、24頁

C公開された発明の内容
 特許太郎が、特許実用株式会社ビル8階会議室にて公開で記
者会見を行い、自身が発明した遮熱シートについて説明した。

記載例10(3.3.8(新
聞))、25頁

C公開された発明の内容
 日本特実新聞社が、日本特実新聞の平成24年1月17日付
夕刊第15面にて、特許一郎が発明した高脂血症にかかわる制
御遺伝子について公開した。

記載例11(3.3.8(取材
後に取材内容がテレビで放
送))、26頁

C公開された発明の内容
 日本特実放送が、平成23年12月1日21時から放送した
日本の宇宙開発という番組にて、特許太郎と特許次郎が発明し
た新しい通信システムについて公開した。

 

 

9 「(5)特許を受ける権利の承継」(*2)の記載例
 □平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
  出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf
 *(一部抜粋)
 

「証明する書面」の記載
例、頁

D特許を受ける権利の承継について

記載例1(3.3.1(試
験))、16頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、その後公開時の平成23
年11月15日を経て、特許出願時の平成24年4月12日に
至るまで、特許を受ける権利は特許太郎が保有していた。

 

*Dについては、@からBまでが完全に一致しているので記載
を省略することができます。

記載例2(3.3.2(学会予
稿集))、17頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
花子によって発明されたものであり、その後公開時の平成23
年10月15日を経て、特許出願時の平成24年4月5日に至
るまで、特許を受ける権利は特許花子が保有していた。

 

*Dについては、@からBまでが完全に一致しているので記載
を省略することができます。

記載例3(3.3.2(論文雑
誌))、18頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
一郎によって発明されたものであり、公開時の平成23年12
月20日において、特許一郎は特許を受ける権利を保有してい
た。
 平成24年1月17日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許一郎から国立大学法人特許大学に譲渡され、その後、
平成24年4月20日に国立大学法人特許大学が特許出願を行
った。

記載例4(3.3.3(自社ウ
ェブサイト))、19頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、平成23年11月1日に
当該発明に係る特許を受ける権利は特許太郎から特許家具株式
会社に譲渡された。
公開時の平成23年11月20日において、特許家具株式会社
は当該発明についての特許を受ける権利を保有していた。
 その後、平成24年4月17日に特許家具株式会社は特許出
願を行った。

記載例5(3.3.3(学会予
稿集のウェブサイト))、
20頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎及び経済花子によって発明されたものであり、公開時の平
成24年3月15日において、特許太郎及び経済花子は当該発
明についての特許を受ける権利を保有していた。
 平成24年3月30日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許太郎及び経済花子から国立大学法人実用大学に譲渡さ
れ、その後平成24年4月30日に国立大学法人実用大学が特
許出願を行った。

記載例6(3.3.4(学
会))、21頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、国立大学法人特許大学と
の間にかわした予約承継の契約に基づいて、発明の直後(平成
23年10月3日)にその発明の特許を受ける権利が国立大学
法人特許大学に譲渡された。
 平成23年11月13日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、国立大学法人特許大学から特許電気産業株式会社に譲渡さ
れ、その後、平成24年4月5日に特許電気産業株式会社が特
許出願を行った。

記載例7(3.3.5(博覧
会))、22頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
一郎及び実用次郎によって発明されたものであり、その後公開
時の平成24年4月25日を経て、特許出願時の平成24年5
月31日に至るまで、特許を受ける権利は特許一郎及び実用次
郎が保有していた。

 

*Dについては、@からBまでが完全に一致しているので記載
を省略することができます。

記載例8(3.3.6(配布依
頼物を被依頼者が配
布))、23頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、当該発明に係る特許を受
ける権利は、平成23年10月3日に特許太郎から特許製薬株
式会社に譲渡された。特許製薬株式会社は、特実百貨店に当該
発明の試供品の配布を非公開で依頼した平成23年10月7日
(発明の公開の原因となる行為時)において、特許を受ける権
利を保有していた。
 その後、平成24年4月2日に特許製薬株式会社が特許出願
を行った。

記載例9(3.3.7(記者会
見))、24頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎によって発明されたものであり、公開時の平成23年10
月5日において、特許太郎は特許を受ける権利を保有してい
た。
 平成23年11月1日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許太郎から特許実用株式会社に譲渡され、その後、平成
24年4月2日に特許実用株式会社が特許出願を行った。

記載例10(3.3.8(新
聞))、25頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
一郎によって発明されたものであり、日本特実新聞社から非公
開で取材を受けた平成24年1月10日(発明の公開の原因と
なる行為をした日)において、特許一郎は特許を受ける権利を
保有していた。
 平成24年3月1日に当該発明に係る特許を受ける権利は、
特許一郎から国立大学法人特許大学及び特許製薬株式会社に譲
渡され、その後、平成24年4月22日に国立大学法人特許大
学及び特許製薬株式会社が特許出願を行った。

記載例11(3.3.8(取材
後に取材内容がテレビで放
送))、26頁

 公開の事実に記載の公開行為により公開された発明は、特許
太郎と特許次郎によって発明されたものであり、日本特実放送
から非公開で取材を受けた平成23年11月10日(発明の公
開の原因となる行為時)において、特許太郎と特許次郎は特許
を受ける権利を保有していた。
 平成23年12月20日に当該発明に係る特許を受ける権利
は、特許太郎と特許次郎から特許工業株式会社に譲渡され、そ
の後、平成24年4月2日に特許工業株式会社が特許出願を行
った。

 

 

10 「(6)行為時の権利者と公開者との関係等について」(*3)の記載例
 □平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
  出願人の手引き(案) <PDF 572KB> *全30頁
 (http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/kaiseihou_tebiki/tebiki_an.pdf
 *(一部抜粋)

 

 

「証明する書面」の記載
例、頁

E行為時の権利者と公開者との関係等について
(行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等
を記載)

記載例1(3.3.1(試
験))、16頁

 行為時の権利者である特許太郎自ら、新規合成ゴムを原料に
用いたタイヤ性能比較試験について、公開の事実に記載のとお
り公開を行った。

 

*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。

記載例2(3.3.2(学会予
稿集))、17頁

 行為時の権利者である特許花子自ら、生分解性ポリマーのシ
ャンプーボトルへの応用技術について、公開の事実に記載のと
おり公開を行った。

 

*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。

記載例3(3.3.2(論文雑
誌))、18頁

 行為時の権利者である特許一郎自ら、「肝臓癌モデルマウス
を用いたビタミンCの機能探索」について公開の事実に記載の
とおり公開を行った。
 また、経済花子は、当該公開された発明については特許を受
ける権利を有する者ではなく、単に実験補助者の立場で公開者
の中に名を連ねただけである。

記載例4(3.3.3(自社ウ
ェブサイト))、19頁

 行為時の権利者である特許家具株式会社自ら、腰痛軽減のた
めの椅子について、公開の事実に記載のとおり公開を行った。

 

*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。

記載例5(3.3.3(学会予
稿集のウェブサイト))、
20頁

 行為時の権利者である特許太郎及び経済花子自ら、二重構造
を有する記録媒体の記憶容量に関する研究について、公開の事
実に記載のとおり公開を行った。
 また、知財次郎は、当該公開された発明については特許を受
ける権利を有する者ではなく、単に実験補助者の立場で公開者
の中に名を連ねただけである。

記載例6(3.3.4(学
会))、21頁

 国立大学法人特許大学は、平成23年10月7日に特許太郎
及び特許一郎に対し、平成23年10月31日の通信システム
学会全国大会にて発明を公開するよう依頼し、当該依頼に基づ
いて、特許太郎及び特許一郎が、高効率低圧電流直流電源の開
発について、公開の事実に記載のとおり公開を行った。
 なお、Dに記載したように、特許太郎及び特許一郎に対して
発明の公開を依頼した平成23年10月7日時点(発明の公開
の原因となる行為時)において、国立大学法人特許大学は、特
許を受ける権利を有していた。

記載例7(3.3.5(博覧
会))、22頁

 行為時の権利者である特許一郎及び実用次郎を代表して、特
許一郎が、耐震改修用装置について、公開の事実に記載のとお
り公開を行った。

記載例8(3.3.6(配布依
頼物を被依頼者が配
布))、23頁

 特許製薬株式会社は、特実百貨店に対し、特許太郎が発明
し、その後特許太郎から特許を受ける権利を譲り受けたウイル
ス遮断マスクについて、試供品配布を非公開で依頼し、特実百
貨店の販売担当が、特実百貨店7階にて当該マスクについて、
公開の事実に記載のとおり公開を行った。

記載例9(3.3.7(記者会
見))、24頁

 行為時の権利者である特許太郎自ら、遮熱シートについて、
公開の事実に記載のとおり公開を行った。

 

*Eについては、AとCが完全に一致しているので記載を省略
することができます。

記載例10(3.3.8(新
聞))、25頁

 取材当時、特許を受ける権利を有する者であった特許一郎
が、高脂血症にかかわる制御遺伝子を発見したことについて、
日本特実新聞社から非公開で取材を受け、その後、日本特実新
聞社が、当該取材内容について、公開の事実に記載のとおり公
開を行った。

記載例11(3.3.8(取材
後に取材内容がテレビで放
送))、26頁

 取材当時、特許を受ける権利を有する者であった特許太郎
が、新しい通信システムについて、平成23年11月10日に
日本特実放送から非公開で取材を受け、その後、日本特実放送
が、当該取材内容について、公開の事実に記載のとおり公開を
行った。
 なお、取材は特許太郎が単独で受けたが、特許太郎は、特許
次郎の同意を得て両者を代表して取材を受けた。

(以上)

 

 


<審査請求料の値下げ(平成23年8月1日施行)

 

■特許庁(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

 2011/7/8更新、特許について−手続きに必要な料金

 ●出願審査請求料改正のお知らせを掲載しました。

 (http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsaseikyu_kaisei.htm

 

 *(一部抜粋 、文字着色、レイアウト変更)
 

              出願審査請求料改正のお知らせ
                             平成23年7月、特許庁

 「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定されました。
これにより出願審査請求料が引き下げられることとなります。
この政令の施行期日は平成23年8月1日とすることとしておりますので、お知らせいたし
ます。
 今回の改正により審査請求料が約20万円から約15万円
(平均的な特許出願の場合で25%)へ引き下げられることとなります。
施行日以降にされる審査請求手続に対しての審査請求料は、以下のとおりとなりま
す。

1.料金引下げの対象となる出願審査請求料の新旧料金(抜粋)
 ・審査請求料
 (昭和63年以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)

 

 

新料金

現行料金

通常の特許出願

118,000円(▲50,600円)
+請求項数×4,000円

168,600円
+請求項数×4,000円

 

【中略】



2.新料金の適用について

 ・改正政令の施行日(平成23年8月1日)以降にされる審査請求手続に対して改正後の
料金を適用します。

 ・改正政令の施行日より前に納付すべき審査請求料は改正前の料金(以下、「旧料
金」といいます。)を適用します。

 ※以下の審査請求料については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。
 (1)施行日前に審査請求手続がなされたものの、適正な手数料を納付しなかったこと
による手続補正を命じている期間内(特許法第17条第3項第3号)に施行日を迎えた場合
の審査請求料

 (2)施行日前に審査請求料の納付繰延べを行った結果、施行日以降に納付することになった審査請求料

 なお、第177回通常国会にて成立いたしました特許法等の一部を改正する法律に基づ
く以下の改正項目は、2012年春頃の施行を目途に準備を進めております。
 ・ 中小企業等減免制度の拡充
 ・ 国際調査手数料等の引下げ
 ・ 後年度の意匠登録料の引下げ

<この記事に関するお問い合わせ先>
○出願審査請求料について
 特許庁総務部総務課調整班、電話:03-3581-1101 内線2105
 特許庁審査業務部方式審査課、電話:03-3581-1101 内線2623
 特許庁審査業務部国際出願課、電話:03-3581-1101 内線2644
○電子出願ソフトについて
 電子出願ソフトサポートセンター、電話:03-5744-8534 (直通)

 

 

 *(一部抜粋 、文字着色、レイアウト変更)

 

電子出願ソフトをご利用の皆様へ
 出願審査請求料の改正に対応した平成23年8月1日料金改正パッチをリリースいたし
ます。
 ダウンロード開始日:平成23年7月29日 17時00分〜
 詳細は、INPITサイト平成23年8月1日料金改正パッチリリースのお知らせ
http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/pat20110801.html
を御参照ください。

 

 

■【重要】平成23年8月1日料金改正パッチリリースのお知らせ
 (http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/pat20110801.html
 *(一部抜粋、文字着色、レイアウト変更)

 

【重要】平成23年8月1日料金改正パッチリリースのお知らせ
                                       平成23年7月8日

  平成23年8月1日、出願審査請求料の改正及びPCT国際出願手数料の改定がございま
す。

 8月1日以降、出願審査請求書又は国際出願をオンライン出願する場合、平成23年8
月1日料金改正パッチをインストールのうえ、新料金で手続してください。

 

  ※このパッチをインストールしない場合、旧料金で計算されます。

 ダウンロード開始:平成23年7月29日(金)17:00〜

  パッチをインストールする場合は以下の点にご注意ください。

  ・インターネット出願ソフトVer.[i1.74]にのみ、インストール可能となります。
他バージョンをお使いの方は、Ver.[i1.74]にバージョンアップしてから、
パッチをインストールしてください。

 併せて、新しい出願審査請求料に対応した電子出願用ひな型Ver.[2011.08]
及び申請書類の書き方ガイドを同日にリリースします。

 ダウンロードページは、ダウンロード開始と同時に公表します。

<この記事に関する問い合わせ先>
情報提供部 電子出願担当、電話 (代表)03(3581)1101 内線2508
Fax 03(3580)6973

 

 

■プレスリリース
 2011/7/8更新、プレスリリース−プレス発表
 ●「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」について
  〜出願審査請求料の引下げ〜(本省のページへ) を掲載しました。
 (http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002.html


 *(一部抜粋)
  公表日、平成23年7月8日(金)
  発表資料名、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」について
        〜出願審査請求料の引下げ〜(PDF形式:141KB)
  ・要綱(PDF形式:37KB) *全2頁
   (http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-1.pdf


  ・政令案(PDF形式:49KB) *全1頁
   (http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-2.pdf


  ・理由(PDF形式:35KB) *全2頁
   (http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-3.pdf


  ・新旧対照条文(PDF形式:68KB) *全1頁
   (http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-4.pdf


  ・参照条文(PDF形式:79KB) *全6頁
   (http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002-6.pdf

 

(以上、2011/07/08竹山)

 


<審査請求料(値下げの予想)>

 

■予想

 

 ・本年(2011年)、夏頃(8月1日(月))付けで、

  審査請求料の25%の値下げの施行が予定されている、

  とのことです。(正式決定ではありません。)

 

 ・値下げは、請求日基準となる予定です。

  (出願日基準ではありません。)

 

 ・例えば、審査請求期限が8月1日以降のものについては、

  8月1日以降に審査請求すると、

  25%の値下げの対象となります。

 

 ・仮に、審査請求期限が8月1日以降のものについて、

  6月や7月中に審査請求を行うと、

  現行の審査請求料がかかってしまいますので、ご注意頂きたく、

  お願い申し上げます。

 

 

Webとっきょ 平成235月号(No.25

 ・岩井長官インタビュー<PDF 781KB> *全4頁

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/web_tokkyo/25_1.pdf

 

 *(一部抜粋、p.3、文字色変更)

 

−今後の特許政策のあり方についてお聞かせ下さい。

 

  「求められるものは『より早く、より安く、より強い』特許だ。

  このうち『より早く』は、先行技術調査の外注や任期付き審査官の確保によって、

  一次審査順番待ち期間を28カ月に短縮した。

  2013年には11カ月にすることを目標にしており、着実に進んでいる。

  『より安く』は特許料金だ。日本は世界に先駆けてIT化、オンライン化に取り

  組み、この費用を特許料を上げることで利用者に負担していただいた。

  審査の効率化が進んだことで、2011年度に審査請求料を25%程度下げるなど、

  費用を安くすることとしている」

 

 *(例)

  <現行> ・請求項の数「5」

       ・188,600円

 

  <25%値下げの場合>

       ・請求項の数「5」

       ・141,450円(47,150円値下げ)

(以上、2011/06/24竹山)

 


<特許法等、不正競争防止法の一部を改正する法律の公布>

 

■官報目次

 ・平成23年6月8日付(号外 第121号)

 (http://kanpou.npb.go.jp/20110608/20110608g00121/20110608g001210000f.html

 

 *(一部抜粋)

 〔法  律〕

 ○不正競争防止法の一部を改正する法律(六二) ……… 3

  <平成23年6月8日、法律第62号、公布>

 (http://kanpou.npb.go.jp/20110608/20110608g00121/20110608g001210003f.html

 

 ○特許法等の一部を改正する法律(六三) ……… 4

  <平成23年6月8日、法律第63号、公布>

 (http://kanpou.npb.go.jp/20110608/20110608g00121/20110608g001210004f.html

(以上、2011/06/08竹山)

 


<「知的財産推進計画2011」の決定>

 

■知的財産戦略本部(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html

 *(一部抜粋)

  □ 決定等

  ・平成22年 5月21日  知的財産推進計画2010 *全117頁

  (http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2010keikaku.pdf

 

  ・平成22年 3月30日  知的財産推進計画2010骨子 *全11頁

  (http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2010kossi.pdf

 

■記事

 (1)”知財推進計画を決定=菅首相、実行に意欲−政府”

    (2011/06/03-10:45)、時事通信

  (http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011060300229

(以上、2011/06/03竹山)

 


<”特許法等の一部を改正する法律案”の審議状況>

 

 国会の審議状況

 (http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

 

 ○閣法、45、特許法等の一部を改正する法律案、衆議院で審議中(成立)

 

 ○詳細

  <衆議院> → 可決(成立)

  ・本会議年月日  平成23年5月31日(火)

    第 一 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の

        特例に関する法律案(内閣提出)

    第 二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    第 三 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律

        等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    第 四 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部

        を改正する法律案(内閣提出)

    第 五 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に

        関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)

    第 六 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院

        送付)

    第 七 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、

        参議院送付)

 

  ・衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 平成23年 5月31日/可決

  ・衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 平成23年 5月27日/可決

  ・衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 平成23年 5月24日/経済産業

  ・衆議院議案受理年月日 平成23年 4月15日

  ・衆議院予備審査議案受理年月日 平成23年 4月 1日

 

  <参議院> → 可決

  ・参議院審議終了年月日/参議院審議結果 平成23年 4月15日/可決

  ・参議院審査終了年月日/参議院審査結果 平成23年 4月14日/可決

  ・参議院付託年月日/参議院付託委員会 平成23年 4月11日/経済産業

  ・参議院議案受理年月日 平成23年 4月 1日

(以上、2011/06/01竹山)

 


<不正競争防止法の一部を改正する法律案>

 

1 経済産業省http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001.html

 

2 本件の概要
 ”本法律案は、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を
 図るための措置を講ずるとともに、技術的制限手段を回避する装置等に係る規制を
 強化するために、所要の措置を講じるものです。”
 

3 発表資料名
 (1)不正競争防止法の一部を改正する法律案について(PDF形式:93KB) *全2頁
   (http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-1.pdf

 

2.法律案の概要
  (1)営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続において営業秘密を適切に保護する
ため、以下の措置等を講じます。
   @裁判所は、被害者等の申出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明ら
かにしない旨の決定(秘匿決定)をすることができるものとする。
   A裁判所は、秘匿決定をした場合には、営業秘密の内容を特定させることと
なる事項につき、呼称等を定めることができるものとする。
   B裁判所は、秘匿決定をした場合において、公判期日外において証人等の尋
問手続又は被告人質問手続を行うことができるものとする。

  (2)技術的制限手段を回避する装置等に対する規制を強化するため、以下の
措置を講じます。
   @技術的制限手段を回避する機能以外の機能を併せて有する一定の装置等の
提供行為に対しても差止請求等を行い得る環境を整備するため、規制対象行
為等の要件を見直す。
   A技術的制限手段を回避する装置等の提供行為に対して刑事罰を導入する。

 

 (2)概要1(PDF形式:52KB) *全2頁
 (http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-2.pdf

 

 (3)概要2(PDF形式:146KB) *全1頁
 (http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-3.pdf

 

 (4)要綱(PDF形式:94KB) *全3頁
 (http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-4.pdf

 

 (5)条文・理由(PDF形式:360KB) *全13頁
 (http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-5.pdf

 

 (6)新旧対照(PDF形式:475KB) *全16頁
 (http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-6.pdf

 

 (7)参照条文(PDF形式:1,037KB) *全25頁
 (http://www.meti.go.jp/press/20110311001/20110311001-7.pdf

(以上、2011/05/31竹山)

 

 


<特許法等の一部を改正する法律案>

 

1 特許庁
 2011/3/11更新、プレスリリース−プレス発表
 ○特許法等の一部を改正する法律案についてを掲載しました。
  (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html

 

   *(一部抜粋)
  発表資料名
  (1)特許法等の一部を改正する法律案について(PDF形式:133KB) *全3頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-1.pdf

 

2.法律改正の概要
 知的財産制度を取り巻く環境変化への対応と、ユーザーの利便性向上等の観
点から、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法及び産業技術力強
化法等について、以下のような措置を講じます。

 (1)ライセンス契約の保護の強化
 ライセンスを受けた者は、ライセンスを特許庁に登録しないと特許権等
を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれが
ありますが、実務上、登録が困難となっています。そこで、登録をしなく
ても、このような差止請求等に対抗できるよう制度を整備します。

 (2)共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護
 共同研究・共同開発が一般化する中で、共同発明者の一部によって特許
権が取得されてしまうケースなどが発生していますが、発明者保護の手段
は特許権等を無効とする等に限られています。そこで、このような場合に、
発明者が特許権等を取り戻すことができるよう制度を整備します。

 (3)ユーザーの利便性向上
   @ 知的財産制度の利便性を向上させるため、中小企業等に対する特許
料減免期間の3年から10年への延長、11年目以降の意匠登録料の見
直し等を行います。
   A 現行制度においては、発明者自身が学会等で発明を公にした場合で
も、特許権等の取得が認められなくなる場合があります。そこで、発明
者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公にな
った後でも特許権等を取得し得るよう制度を整備します。

 (4)紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
   @ 無効審決の取消訴訟の提起後に、争いの対象となった特許権の内容
を訂正する審判が請求され、事件が特許庁に差し戻されてしまうなど、
紛争解決が非効率となる場合が生じています。そこで、無効審判の段階
で訂正の機会を確保することにより、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁
止する等の見直しを行います。
   A 無効審判の確定審決については審判請求人以外の者でも同一の事実
及び証拠に基づいて争うことが認められない等の審判制度の問題につ
いて、審判請求人以外の者による審判請求を認める等の見直しを行いま
す。

 

  (2)概要1(PDF形式:91KB) *全2頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-2.pdf

 

  (3)概要2(PDF形式:103KB) *全1頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-3.pdf

 

  (4)概要3(PDF形式:175KB) *全1頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-4.pdf

 

  (5)要綱(PDF形式:77KB) *全5頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-5.pdf

 

  (6)法律案・理由(PDF形式:301KB) *全105頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-6.pdf

 

  (7)新旧対照文(PDF形式:558KB) *全161頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-7.pdf

 

  (8)参照条文(PDF形式:649KB *全148頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-8.pdf

 

 

2 概要
 (1)ライセンス契約の保護の強化(当然対抗制度の導入)
  ○実務上困難であるライセンスの登録をしなくても、第三者からの差止請求等に
   対抗できることとする。(参考1)

 

 

(関連条文)
 

改正案

現行

(通常実施権の対抗力)
第九十九条
  通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する

第九十九条
1 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる

(削る)

2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

(削る)

3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

 

 

 (2)共同研究・共同開発の成果の適切な保護
  ○共同発明者の一部によって特許が取得されてしまった場合などに、発明者等が
   特許権等を自らに返還請求できる制度を導入する。(参考2)

 


 

(関連条文)
 

改正案

現行

(特許権の移転の特例)
第七十四条
1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。

3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

第七十四条 削除

第七十五条 削除

第七十五条 削除

 

 

(関連条文)
 

改正案

現行

(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二
1 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(新設)

 

 

 (3)ユーザーの利便性向上
  (3−1)特許料等の減免制度の拡充
   中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を3年から10年へ延長するとともに、
  対象となる中小企業の範囲を拡大する。(参考3)

 


 

(関連条文)
 

改正案

現行

(特許料の減免又は猶予)
第百九条
 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

(特許料の減免又は猶予)
第百九条
 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 

(削る)

  一 その特許発明の発明者又はその相続人

(削る)

  二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

 

 

  (3−2)発明の新規性喪失の例外規定の見直し
   学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わ
  ず、発明が公になった後でも特許権を取得し得ることとする。

 

(関連条文)
 

改正案

現行

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
(削る)

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。

1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす

 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする

 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。

 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

 

  (3−3)意匠登録料の引下げ
 
  11年目以降の意匠登録料を、半減する。

 


 

(関連条文)
 

       改正案

         現行

(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
  一 第一年から第三年まで   毎年八千五百円
  二 第四年から第二十年まで   毎年一万六千九百円
(削る)

(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
  一 第一年から第三年まで   毎年八千五百円
  二 第四年から第十年まで   毎年一万六千九百円
  三 第十一年から第二十年まで   毎年三万三千八百円

(同右)

2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。

(同右)

3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

(同右)

4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(同右)

5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

 

 

  (3−4)出願人・特許権者の救済手続の見直し
   出願書類の翻訳文提出や特許料等追納の期間徒過に対する救済要件を緩和する。
 

<出願書類の翻訳文提出の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
 

改正案

現行

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

(同右)

2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

(新設)

5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

(新設)

 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

 

 

<特許料等追納の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
 

改正案

現行

(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

(同右)

2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

 

 

  (3−5)商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
   権利を早期に取得できるようにするため、商標権が消滅しても、1年間は他人によ
  る登録を排除している規定を廃止する。
 

(関連条文)
 

改正案

現行

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  一〜八(略)

  九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

  十〜十二(略)

  十三 削除








  十四〜十九(略)

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  一〜八(略)

  九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

  十〜十二(略)

  十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

  十四〜十九(略)

(同右)

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

(同右)

3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

(削る)

4 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。

 

 

 (4)紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
  (4−1)審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
 
  紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変更されることにより、事件が
  無駄に裁判から審判に差し戻されることを防ぐ。
 


 

(関連条文)
 

改正案

現行

(訂正審判)
第百二十六条
1  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
 

  二 誤記又は誤訳の訂正
 

  三 明瞭でない記載の釈明
 

  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

(訂正審判)
第百二十六条
1  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
 

  二 誤記又は誤訳の訂正
 

  三 明りようでない記載の釈明
 

  (新設)

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。
ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。
この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

(新設)

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

(新設)

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

 

 

<審決予告・訂正請求>
(関連条文)
 

改正案

現行

(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二
1 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

(新設)

 

 

  (4−2)再審の訴え等における主張の制限
   安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許の無効審決が確定し
  た場合等の再審を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐ。
  *主要諸外国では、紛争の蒸し返しが生じない制度となっている。
 

(関連条文)
 

改正案

現行

(主張の制限)
第百四条の四
 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
  一 当該特許を無効にすべき旨の審決
  二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
  三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

(新設)

 

 

  (4−3)審決の確定の範囲等に係る規定の整備
   権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の判断等を特許権の一部
  (請求項)ごとに行うための規定を整備する。
 

(関連条文)
 

改正案

現行

(審決の確定範囲)
第百六十七条の二
 審決は、審判事件ごとに確定する。
ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
  一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
  二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
  三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと

(新設)

 

 

  (4−4)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
   紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠
  に基づく無効審判請求を認める。
 

(関連条文)

 

改正案

現行

(審決の効力)
第百六十七条
 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

(審決の効力)
第百六十七条
 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

 

                                               (以上、2011/03/11竹山)

 


<【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.74]リリースのお知らせ>

 

ホーム > 特許庁への電子出願> 電子出願ソフトリリース・バージョン情報

 > 【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.74]リリースのお知らせ
http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/vi174.html

【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.74]リリースのお知らせ

平成23年5月13日

 インターネット出願ソフトの新バージョンVer.[i1.74]を下記の日程でリリ−スいたします。


  ダウンロード開始:平成23年5月27日(金)18:00〜
 

  特許庁受付開始:平成23年5月29日(日)9:00〜
 

 新バ−ジョンをインスト−ルする場合は以下の点にご注意ください。

・平成23年5月29日(日)より前にオンライン手続に使用することはできません。それまでに手続する必要がある場合インストールは行わないでください。 
 [i1.73]に戻すためには、アンインストールしてから[i1.70]→[i1.73]の順にインストールする必要があります。

・今回のVer.[1.74]のリリースに伴いVer.[1.72]、[1.71]は平成23年5月29日(日)以降利用不可になります。

 

 

 詳細は下記のサイトを参照してください。

 インターネット出願ソフトVer.[i1.74]リリースのお知らせ【重要】
[電子出願ソフトサポートサイトへ]
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/4_release/04_22.html

 Ver.[i1.74]の変更内容
[電子出願ソフトサポートサイトへ]
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/2_version/index.html#i1.74

 

 


 

 


<特許法等の一部を改正する法律案>

 

1 特許庁
 2011/3/11更新、プレスリリース−プレス発表
 ○特許法等の一部を改正する法律案についてを掲載しました。
  (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html

 

   *(一部抜粋)
  発表資料名
  (1)特許法等の一部を改正する法律案について(PDF形式:133KB) *全3頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-1.pdf

 

  (2)概要1(PDF形式:91KB) *全2頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-2.pdf

 

  (3)概要2(PDF形式:103KB) *全1頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-3.pdf

 

  (4)概要3(PDF形式:175KB) *全1頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-4.pdf

 

  (5)要綱(PDF形式:77KB) *全5頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-5.pdf

 

  (6)法律案・理由(PDF形式:301KB) *全105頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-6.pdf

 

  (7)新旧対照文(PDF形式:558KB) *全161頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-7.pdf

 

  (8)参照条文(PDF形式:649KB *全148頁
    (http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005-8.pdf

 

 

2 概要
 (1)ライセンス契約の保護の強化(当然対抗制度の導入)
  ○実務上困難であるライセンスの登録をしなくても、第三者からの差止請求等に
   対抗できることとする。(参考1)

 

 

(関連条文)
 

改正案

現行

(通常実施権の対抗力)
第九十九条
  通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する

第九十九条
1 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる

(削る)

2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

(削る)

3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

 

 

 (2)共同研究・共同開発の成果の適切な保護
  ○共同発明者の一部によって特許が取得されてしまった場合などに、発明者等が
   特許権等を自らに返還請求できる制度を導入する。(参考2)

 


 

(関連条文)
 

改正案

現行

(特許権の移転の特例)
第七十四条
1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。

3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

第七十四条 削除

第七十五条 削除

第七十五条 削除

 

 

(関連条文)
 

改正案

現行

(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二
1 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(新設)

 

 

 (3)ユーザーの利便性向上
  (3−1)特許料等の減免制度の拡充
   中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を3年から10年へ延長するとともに、
  対象となる中小企業の範囲を拡大する。(参考3)

 


 

(関連条文)
 

改正案

現行

(特許料の減免又は猶予)
第百九条
 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

(特許料の減免又は猶予)
第百九条
 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 

(削る)

  一 その特許発明の発明者又はその相続人

(削る)

  二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

 

 

  (3−2)発明の新規性喪失の例外規定の見直し
   学会での発表など、発明者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わ
  ず、発明が公になった後でも特許権を取得し得ることとする。

 

(関連条文)
 

改正案

現行

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
(削る)

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。

1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす

 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする

 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。

 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

 

  (3−3)意匠登録料の引下げ
 
  11年目以降の意匠登録料を、半減する。

 


 

(関連条文)
 

       改正案

         現行

(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
  一 第一年から第三年まで   毎年八千五百円
  二 第四年から第二十年まで   毎年一万六千九百円
(削る)

(登録料)
第四十二条
1 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
  一 第一年から第三年まで   毎年八千五百円
  二 第四年から第十年まで   毎年一万六千九百円
  三 第十一年から第二十年まで   毎年三万三千八百円

(同右)

2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。

(同右)

3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

(同右)

4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(同右)

5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

 

 

  (3−4)出願人・特許権者の救済手続の見直し
   出願書類の翻訳文提出や特許料等追納の期間徒過に対する救済要件を緩和する。
 

<出願書類の翻訳文提出の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
 

改正案

現行

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
1 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

(同右)

2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

(新設)

5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

(新設)

 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

 

 

<特許料等追納の期間徒過に対する救済要件の緩和>
(関連条文)
 

改正案

現行

(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
1 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

(同右)

2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

 

 

  (3−5)商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
   権利を早期に取得できるようにするため、商標権が消滅しても、1年間は他人によ
  る登録を排除している規定を廃止する。
 

(関連条文)
 

改正案

現行

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  一〜八(略)

  九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

  十〜十二(略)

  十三 削除








  十四〜十九(略)

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

  一〜八(略)

  九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

  十〜十二(略)

  十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

  十四〜十九(略)

(同右)

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

(同右)

3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

(削る)

4 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。

 

 

 (4)紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
  (4−1)審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
 
  紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変更されることにより、事件が
  無駄に裁判から審判に差し戻されることを防ぐ。
 


 

(関連条文)
 

改正案

現行

(訂正審判)
第百二十六条
1  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
 

  二 誤記又は誤訳の訂正
 

  三 明瞭でない記載の釈明
 

  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

(訂正審判)
第百二十六条
1  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
 

  二 誤記又は誤訳の訂正
 

  三 明りようでない記載の釈明
 

  (新設)

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。
ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。
この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

(新設)

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

(新設)

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

 

 

<審決予告・訂正請求>
(関連条文)
 

改正案

現行

(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二
1 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

(新設)

 

 

  (4−2)再審の訴え等における主張の制限
   安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許の無効審決が確定し
  た場合等の再審を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐ。
  *主要諸外国では、紛争の蒸し返しが生じない制度となっている。
 

(関連条文)
 

改正案

現行

(主張の制限)
第百四条の四
 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
  一 当該特許を無効にすべき旨の審決
  二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
  三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

(新設)

 

 

  (4−3)審決の確定の範囲等に係る規定の整備
   権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の判断等を特許権の一部
  (請求項)ごとに行うための規定を整備する。
 

(関連条文)
 

改正案

現行

(審決の確定範囲)
第百六十七条の二
 審決は、審判事件ごとに確定する。
ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
  一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
  二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
  三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと

(新設)

 

 

  (4−4)無効審判の確定審決の第三者効の廃止
   紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠
  に基づく無効審判請求を認める。
 

(関連条文)

 

改正案

現行

(審決の効力)
第百六十七条
 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

(審決の効力)
第百六十七条
 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

 

                                               (以上、2011/03/11竹山)

 


<特許庁”東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等”>

 

□東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について

 を更新しました。

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/touhokujishin_sochi.htm

 

 *(抜粋、 けい線加入、更新日加入)

 

各国・地域の知財庁による救済措置等

(公表順)

更新日

・台湾智慧財産局(台湾)の救済措置等に関する情報
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/taiwan_sochi.htm

[更新日 2011.3.18]

・欧州特許庁(欧州)の救済措置等に関する情報
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ousyu_sochi.htm

[更新日 2011.3.22]

・香港特許庁(香港)の救済措置等に関する情報
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ipd_sochi.htm

[更新日 2011.3.18]

・ 欧州共同体商標意匠庁(欧州)の救済措置等に関する情報
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ohim_sochi.htm

[更新日 2011.3.22]

・韓国特許庁(韓国)の救済措置等に関する情報
(ジェトロソウルセンター)
http://www.jetro-ipr.or.kr/notice_view.asp?notice_idx=141

・掲載日2011/03/17

・<3月24日 追加情報掲載>[更新日 2011.3.25]

・米国特許商標庁(米国)の救済措置等に関する情報
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pto_sochi.htm

・[更新日 2011.3.18]

・<3月28日 救済措置の仮訳掲載>[更新日 2011.3.28]

・ドイツ特許商標庁(ドイツ)の救済措置に関する情報
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/dpma_sochi.htm

[更新日 2011.3.22]

英国知的財産庁(英国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ukipo_sochi.htm

・[更新日 2011.3.25]

・2011/4/15更新(名称変更)

・チェコ産業財産庁(チェコ共和国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/czech_sochi.htm

[更新日 2011.3.25]

・オーストラリア知的財産庁(オーストラリア連邦)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/aipo_sochi.htm

[更新日 2011.3.28]

・ニュージーランド知的財産庁(ニュージーランド)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/iponz_sochi.htm

[更新日 2011.3.28]

・スペイン特許商標庁(スペイン)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/es_sochi.htm

・[更新日 2011.3.28]

・<3月30日 追加情報掲載>

[更新日 2011.3.30]

・ロシア特許庁(ロシア連邦)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ru_sochi.htm

[更新日 2011.3.28]

・ポーランド特許庁(ポーランド共和国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pl_sochi.htm

[更新日 2011.3.28]

・タイ知的財産局(タイ王国)の救済措置に関する情報

(ジェトロバンコクセンター)

http://www.jetrobkk-ip.com/jp/aboutus/detail.php?id=0

*3/29追加

・スウェーデン特許登録庁(スウェーデン王国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/se_sochi.htm

[更新日 2011.3.31]

・エストニア特許庁(エストニア共和国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ee_sochi.htm

[更新日 2011.3.31]

・ハンガリー知的財産庁(ハンガリー共和国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/hu_sochi.htm

[更新日 2011.3.31]

・マカオ経済局知識産権庁(マカオ特別行政区)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/mo_sochi.htm

[更新日 2011.3.31]

・フィンランド特許登録庁(フィンランド共和国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/fi_sochi.htm

[更新日 2011.3.31]

・デンマーク特許商標庁(デンマーク王国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/dk_sochi.htm

・[更新日 2011.3.31]

・<4月4日 追加情報掲載>

[更新日 2011.4.4]

・オーストリア特許庁(オーストリア共和国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/at_sochi.htm

・[更新日 2011.3.31]

・<4月4日 追加情報掲載>

[更新日 2011.4.4]

・ノルウェー産業財産庁(ノルウェー王国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/no_sochi.htm

・[更新日 2011.3.31]

・<4月4日 追加情報掲載>

[更新日 2011.4.4]

・チリ産業財産局(チリ共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/cl_sochi.htm

・[更新日 2011.4.4]

・<4月6日 追加情報掲載>

[更新日 2011.4.6]

・フィリピン知的財産庁(フィリピン共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ph_sochi.htm

・[更新日 2011.4.4]

・<4月6日 追加情報掲載>

[更新日 2011.4.6]

・ベトナム知的財産庁(ベトナム社会主義共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/vn_sochi.htm

・[更新日 2011.4.4]

・<4月6日 追加情報掲載>

[更新日 2011.4.6]

・セルビア知的財産庁(セルビア共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/rs_sochi.htm

・[更新日 2011.4.4]

・<4月6日 追加情報掲載>

[更新日 2011.4.6]

・エジプト特許庁(エジプト・アラブ共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/eg_sochi.htm

[更新日 2011.4.6]

・メキシコ産業財産庁(メキシコ合衆国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/mx_sochi.htm

[更新日 2011.4.6]

・モンテネグロ知的財産庁(モンテネグロ)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/mon_sochi.htm

[更新日 2011.4.6]

・ユーラシア特許庁(ユーラシア)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/yu_sochi.htm

[更新日 2011.4.6]

・シンガポール知的財産庁(シンガポール共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/shi_sochi.htm

・[更新日 2011.4.6]

・<4月12日 追加情報掲載>[更新日 2011.4.12]

・オランダ特許庁(オランダ王国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/nl_sochi.htm

[更新日 2011.4.8]

・トルコ特許庁(トルコ共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/tr_sochi.htm

・[更新日 2011.4.12]

・<4月20日 追加情報掲載>[更新日 2011.4.20]

・スイス知的財産庁(スイス連邦)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ch_sochi.htm

・[更新日 2011.4.12]

・<4月14日 追加情報掲載>[更新日 2011.4.14]

・中国国家知識産権局(中華人民共和国)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/cha_sochi.htm

[更新日 2011.4.14]

・ブラジル産業財産庁(ブラジル連邦共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/br_sochi.htm

[更新日 2011.4.14]

・世界知的所有権機関(WIPO)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/wipo_sochi.htm

・[更新日 2011.4.15]

・<4月20日 追加情報掲載>[更新日 2011.4.20]

・カナダ知的財産庁(カナダ)の救済措置に関する情報

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ca_sochi.htm

・[更新日 2011.4.18]

・<4月20日 追加情報掲載>[更新日 2011.4.20]

・リトアニア共和国国家特許庁(リトアニア共和国)の救済措置に関する情報

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/lt_sochi.htm

[更新日 2011.4.20]

 


<産業構造審議会・知的財産政策部会>

 

■2011/4/13更新、審議会・会議−審議会
 ●産業構造審議会知的財産政策部会を更新しました。
 (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_seisaku_bukai.htm
 ・第15回知的財産政策部会の「議事要旨」を掲載しました。


 *(抜粋)
  ・第15回(平成23年2月16日) 議事要旨
   (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bukai_15.htm

  *(一部抜粋)
 

3.議事概要
***省略***
 自由討議の概要は以下のとおり。

<冒認出願に関する救済措置の整備>
  ・最高裁判決の前提は特許を受ける権利と特許権とに継続性があることなので、真の権利者が発明したもの以上のものを取り戻すことを認めたり、分けられるものを共有としたりする必要はない。分けられるものは、特許権の設定登録後も含めて、分割で対応できるようにした方が良いのではないか。
  ・冒認者が自己の発明を付加して出願した場合については、様々な解決方法が考えられるが、請求項ごとに特許権の分割を認めるということについては、冒認の問題にとどまらず、特許制度全体で検討すべき非常に大きな問題である。この点については、その必要性等について十分検討した上で、最終的な特許権に対する寄与分として取り扱うことが実態に即するとの結論に至った。また、分割が必要な場合には、(民法上の)共有物の分割によって対応できる余地もあり、このような点も含めてトータルで考えた方がよいと思う。

<商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて>
  ・消費者は商標を安心・信頼の意味として認識しており、真正なものを保護することが消費者利益につながると思うので、無効審決や取消審決が出た後、すぐに登録できる制度とすることは評価できる。
  ・存続期間の満了により商標権が消滅した場合については、無効審決や取消審決により商標権が消滅した場合と異なる扱いとしたことを大きく評価したい。

<その他>
  ・現在、特許だけでなく意匠や商標も出願件数が減少傾向にあり、技術開発力や知財マインドなどが低下している結果ではないかと憂慮している。また、知財訴訟の件数が減っているのも、特許権を取得することに魅力がなくなってきている結果ではないかと憂慮している。
  ・ものづくりをしている中小企業としては非常に厳しい状況にあり、料金等が下がることはありがたい。他方で、企業は中国に次々と移り、アイデアやノウハウまでが移り始めている。特許取得にお金をかけても、発明の価値を認めてもらえないなら特許など出しても仕方がない、という考えが中小企業の間で広がっているのではないかという危機感を持っている。

 

  ・配布資料
   (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bukai_15_paper.htm

 

 *<参考資料>
  [PDF] 冒認に関する考察〜特に平成13年最高裁判決と 平成14年東京地裁判決の
  ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat、吉田広志 著 - 2006
  ”知的財産法政策学研究 Vol.10(2006) 67. 特集1:
  冒認特許. 冒認に関する考察〜特に平成13年最高裁判決と.
  平成14年東京地裁判決の関係をめぐって〜.吉田広志.”
  (http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_10/10_3.pdf

 


<横浜知財みらい企業支援事業>

 

■横浜知財みらい企業支援事業〜知的財産の活用評価・診断を希望する企業を募集中〜

 横浜市、J-Net21、Google ニュース(”知財”で検索)

 (http://j-net21.smrj.go.jp/headline/support/112380.shtml

 

 *(抜粋)

 ” 知的財産活動を通じて、経営基盤を強化し、未来に向けて成長を志向する企業を

 「横浜知財みらい企業」として認定し、更なる発展を目指して支援します。

 「事業計画」、「知的財産活動への目的・位置付け」、「知的財産活動を実践する

 仕組み」、「知的財産活動の事業への貢献」の面から評価し、一定水準以上の企業を

 横浜市が認定します。

 申請締切日は第1回:6月1日(水)、第2回10月1日(土)です。

 募集期間: 〜 2011/10/1 ” 

 


<東日本大震災関連情報 [特許庁サイト]>

 

■東日本大震災関連情報 [特許庁サイト]

 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/beginner/index.html

 

 *[更新日 2011.4.18]、最新情報は、特許庁のホームページでご確認下さい。4/18竹山

 


<平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について

(第3報)

 

■2011/4/11更新、広報−広報
 ●平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第3報)
  を掲載しました。
 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin3.htm

 *(抜粋)*最新情報は、特許庁のホームページでご確認下さい。4/18竹山

 

平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第3報)

--------------------------------------------------------------------------------

平成23年4月11日

特許庁

 平成23年東日本大震災により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

 第1報及び第2報でお知らせした手続期間の延長について、出願人や代理人の皆さまからのお問い合わせをいただいておりますが、さらに以下のような措置についてお知らせいたします。

1.東日本大震災の余震による被害は対象となるのか
 現在も震度6強などの余震が続いております。これらの余震によって影響を受けた手続につきましても「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。)」第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、手続期間の延長が認められます。
 手続の方法については、

平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm

をご覧ください。

2.地震による大規模停電などによりオンライン手続が不可能な場合はどのように手続を行えばよいか
 東日本大震災及びその余震の影響によって発生した大規模停電(計画停電は除く。)などにより、オンライン手続が不可能な場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第6条による磁気ディスクによる提出(緊急避難手続)を行えることとします。
 通常、緊急避難手続は手続に際し事前に特許庁長官の認否の確認が必要とされていますが、本措置により今回の地震で被害を受け、オンライン手続ができなくなった者は、この事前の認否確認手続を不要とします。
 

 手続の方法については、非常災害時における緊急避難出力の操作

http://dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp/docs/error/kinkyu.html

をご覧ください。

 

 なお、出願手続以外の中間手続については、上記1.による手続期間の延長が認められますので、そちらをご利用ください。

[更新日 2011.4.15]

 

<この記事に関するお問い合わせ先>
東日本大震災に関する手続相談窓口
電話:03-3581-1101 内線5000,5100,5200,5300
受付時間:8時30分〜18時15分(但し、土・日・祝日は除きます。)

 

■2011/4/15更新、広報−広報

 ●平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第3報)

  を更新しました。

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin3.htm

 

 ●平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第2報)

  を更新しました。

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm

 

  ・手続期間の延長に係るQ&A(4月15日更新)を更新しました。

  (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2_2.htm

 


平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について

(第2報)>

 

□2011/3/18更新、広報−広報

 ○平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について

  (第2報)を掲載しました。

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm

 

 *(抜粋、改行、文字色変更)*最新情報は、特許庁のホームページでご確認下さい。4/18竹山
 

平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)

--------------------------------------------------------------------------------

平成23年3月18日 特許庁

 

 平成23年東北地方太平洋沖地震により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

 

 出願人や代理人の皆様から、今回の地震によって、特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願又は審判の手続について、本来の期間内に手続ができないといったお問い合わせを多数頂いておりますが、以下のような措置が受けられますのでお知らせします。

 

 「平成23年東北地方太平洋沖地震」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。

 

 これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この地震によって影響を受けた手続期間の延長が認められます。

 

1.今回の措置はどのような者が対象となるのか
 今回の措置は、平成23年東北地方太平洋沖地震によって被害を受け、所定の期間内に手続ができなくなった以下のような場合が対象となります。
 なお、今回の措置の適用について念のため事前に確認を行う場合には、

別紙3(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm#3

(*SD版:sheet3)

のように記載した上申書を提出してください。特許庁から今回の措置が受けられるか否かについて申出者にお知らせします。

 

 ○直接的な場合
  出願人又は代理人が被災したことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合

 

 ○二次的な場合
  出願人又は代理人が直接ではないが、地震に起因した予期せぬ理由によりその手続に関する業務が不能となったことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合

 

2.今回の措置はどのような手続が対象となるのか
 別紙1(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2_1.htm

(*SD版:sheet1)

に記載の手続が今回の措置の対象となります。
 なお、平成23年3月14日付け第1報(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin.htm

(*SD版:第1報)

の(ア)〜(シ)に掲げた手続はすべて含まれています。

 

3.今回の措置を受けるためにはどのような方法をとればよいか
 申出のための個別の手続は不要です。
別紙2(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm#2

(*SD版:sheet2)

に記載のように地震により影響を受けた手続については、手続書類に【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載してください。

 

 また、複数の手続を行う際に、手続できなかった事情が同一であって、先の手続書類において既に申出の理由を記載している場合には、【その他】の欄に申出の内容として「平成23年○月○日提出の特願○○−○○○○○○の手続補正書に記載したとおり。」のように記載してください。

 

4.今回の措置により手続期間はいつまで延長されるのか
 ○直接的な場合
  期間の満了日を政令(平成23年政令第19号)で定めた延長期日(平成23年8月31日)まで延長します。

 

 ○二次的な場合
  手続を行うことができなかった理由が解消した日から14日後(平成23年8月31日を超える場合には平成23年8月31日)を期間の満了日とします。

 

 別紙1 対象となる手続の一覧 (*SD版:sheet1)
 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2_1.htm

 

 別紙2 手続書類の作成例 <MicrosoftRWord 37KB>

     <PDF 106KB> (4月11日更新)*全3頁

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/touhokujishin2/sakuseirei_1.pdf

 

 別紙3 上申書の作成例 <MicrosoftRWord 29KB>

     <PDF 74KB> (4月11日更新)*全3頁

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/touhokujishin2/sakuseirei_2.pdf

 

 手続期間の延長に係るQ&A(4月15日更新)

 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2_2.htm

 

 ※書類を作成できる状況にないなどの場合は、まずはお電話等でご相談ください。 

[更新日 2011.4.15]

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

東北地方太平洋沖地震に関する手続相談窓口
電話:03-3581-1101 内線5000,5100,5200,5300
受付時間:8時30分〜18時15分(但し、土・日・祝日は除きます。)

 


<平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)
別紙1 対象となる手続の一覧

 

□別紙1 対象となる手続の一覧
 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/touhokujishin2_1.htm

 

 *(抜粋、改行、文字色変更)
 

特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づき期間の満了日を延長する手続について

--------------------------------------------------------------------------------

 特定非常災害特別措置法の適用対象となる主要な手続は以下のとおりです。

 

ア.明細書等の補正〔特許法第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項〕〔実用新案法第2条の2第1項〕〔意匠法第60条の3〕〔商標法第68条の40第1項〕
イ.訂正に係る明細書等の補正〔特許法第17条の4〕
ウ.新規性の喪失の例外の適用出願〔特許法第30条〕〔実用新案法第11条第1項〕〔意匠法第4条〕
エ.新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 〔特許法第30条第4項〕〔実用新案法第11条第1項〕〔意匠法第4条第3項〕
オ.外国語書面出願の翻訳文の提出〔特許法第36条の2第2項〕
カ.国内優先権主張〔特許法第41条第1項〕〔実用新案法第8条第1項〕
キ.パリ条約に基づく優先権の証明書の提出〔特許法第43条第2項〕〔実用新案法第11条第1項〕〔意匠法第15条第1項〕〔商標法第13条第1項〕
ク.パリ条約の例に基づく優先権の証明書の提出〔特許法第43条の2第3項〕〔実用新案法第11条第1項〕〔意匠法第15条第1項〕〔商標法第13条第1項〕
ケ.分割出願〔特許法第44条第1項〕
コ.変更出願〔特許法46条第1項、第2項、第3項〕〔実用新案法第10条第1項〕〔意匠法第13条〕〔商標法第11条、第12条、第65条〕
サ.実用新案登録に基づく特許出願〔特許法46条の2第3項〕
シ.出願審査の請求〔特許法第48条の3第1項、第2項〕
ス.特許権の存続期間の延長登録の出願〔特許法第67条の2、同法施行令第4条〕
セ.特許法第67条の2の2第1項に規定する書面の提出〔特許法第67条の2の2第1項〕
ソ.特許料等の納付〔特許法第108条第1項、第2項〕〔実用新案法第32条第2項〕〔意匠法第43条第1項、第2項〕〔商標法第41条第1項、第41条の2第1項、第2項、第65条の8第1項、第2項〕
タ.既納の特許料等の返還請求〔特許法第111条第2項〕〔実用新案法第34条第2項〕〔意匠法第45条〕〔商標法第42条第2項、第65条の10第2項〕
チ.特許権等の回復〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意匠法第44条の2〕
ツ.拒絶査定不服審判の請求〔特許法第121条第1項〕〔意匠法第46条第1項〕〔商標法第44条第1項〕
テ.訂正審判の請求〔特許法第126条第2項〕
ト.明細書等の訂正の請求〔特許法第134条の2第1項〕
ナ.訂正の請求の申立〔特許法第134の3条第1項〕
ニ.確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第1項〕〔実用新案法第45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条第1項〕
ヌ.外国語でされた国際出願の翻訳文の提出〔特許法第184条の4第1項〕〔実用新案法第48条の4第1項〕
ネ.国内書面の提出〔特許法第184条の5第1項〕〔実用新案法第48条の5第1項〕
ノ.過誤納手数料の返還請求〔特許法第195条第12項〕〔実用新案法第54条の2第3項、第7項、第11項〕〔意匠法第67条第8項〕〔商標法第76条第8項〕
ハ.出願審査請求料の返還請求〔特許法第195条第10項〕
ヒ.特許料等の納付の猶予期間〔特許法施行令第16条、実用新案法施行令第3条4項〕
フ.明細書等の訂正〔実用新案法第14条の2第1項、第6項〕
ヘ.審判請求の取下げ〔実用新案法第39条の2第3項〕
ホ.補正却下決定不服審判の請求〔意匠法第47条第1項〕〔商標法第45条第1項〕
マ.補正却下決定後の新出願〔意匠法第17条の3〕〔商標法第17条の2〕
ミ.商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第20条第2項、第21条第1項〕
ム.登録異議申立理由等の補正〔商標法第43条の4第2項ただし書〕
メ.防護標章登録の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
モ.商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
ヤ.磁気ディスクへの記録の求め〔特例法第7条第1項、同法施行規則第31条〕
ユ.残余の額の返還〔特例法第15条第4項〕

 

※上記に掲げていない手続については、下記お問い合わせ先にご相談ください。

 

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

東北地方太平洋沖地震に関する手続相談窓口
電話:03-3581-1101 内線5000,5100,5200,5300
受付時間:8時30分〜18時15分(但し、土・日・祝日は除きます。)

 


<東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて

(第1報)

 

□特許庁

 ○東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)

 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/touhokujishin.htm

 

 *(抜粋、改行、文字色変更)

 

東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)

--------------------------------------------------------------------------------

                         平成23年3月14日 特許庁

 

 特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、所定の手続ができなくなった方にお知らせいたします。

 

1.出願について
 特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。
なお、地震の影響により電子出願ができない場合は、緊急避難手続(PCT国際出願を除く)(*1)により手続を行って下さい。

 

 上記手続を行うことが不可能な方につきましては、特許出願書類等を書面で作成し最寄りの郵便局に提出(郵送)又は特許庁出願支援課窓口に提出することにより手続を行って下さい。

 

2.特許庁に係属中の出願又は審判について
(1)指定期間について
 特許庁に係属中の出願又は審判について、東北地方太平洋沖地震により特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行って下さい。
 手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。

 

(2)法定期間について
 以下の(ア)〜(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、東北地方太平洋沖地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となってから14日以内に手続をして下さい。
ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。
((シ)については所定期間経過後9月以内)。
 手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。
必要と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。

 

   (ア)実用新案登録に基づく特許出願〔特許法第46条の2第3項〕
   (イ)特許料等の追納〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意匠法第44条の2〕
   (ウ)拒絶査定に対する審判請求〔特許法第121条第2項〕〔意匠法第46条第2項〕〔商標法第44条第2項〕
   (エ)確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第2項〕〔実用新案法第45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条〕
   (オ)訂正請求〔実用新案法第14条の2第6項〕
   (カ)審判の請求の取下げ〔実用新案法第39条の2〕
   (キ)手数料の返還請求〔実用新案法第54条の2〕
   (ク)補正却下の決定に対する審判請求〔意匠法第47条第2項〕〔商標法第45条第2項〕
   (ケ)商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第21条〕
   (コ)防護標章登録の存続期間の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
   (サ)商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
   (シ)特許権の存続期間の延長登録の出願(ただし、存続期間の満了後は出願することができません。〔特許法施行令第4条〕

 

 東北地方太平洋沖地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたので、上記(ア)〜(シ)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づき手続期間の延長が認められる場合があります。詳細につきましては速やかに御案内いたします。[更新日 2011.3.14] 

 

□緊急避難手続(PCT国際出願を除く)

 (http://www.pcinfo.jpo.go.jp/inet/info/03_06.html

 

 *(抜粋、改行、文字色変更)

 

緊急避難手続について(PCT国際出願を除く)

平成22年4月

--------------------------------------------------------------------------------

 緊急避難手続とは、特例法※1第6条第1項に定める電気通信回線の故障その他の事由により、 電子情報処理組織を使用した特定手続(パソコン電子出願)ができない場合において、 特許庁長官が必要であると認めるときに、電子情報処理組織の使用に代えて、 磁気ディスクの提出により特定手続をしたものとみなす特例です。
  *1 特例法・・・・・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

 

 CD−Rまたはフロッピーディスクによる出願等の手続は、原則として行えませんが、特許庁では、以下の1.〜 7.の場合に限り、緊急避難用磁気ディスク(CD−RまたはFD)による手続を認めています。

 

 いずれの場合においても、必ず事前に「独立行政法人 工業所有権情報・研修館 情報提供部 電子出願担当」に連絡をして、 承諾を得る必要があります。

 

 承諾を得るためには、障害等の事実を証明できる書面の提出が必要となります。

 

 なお、本手続は提出日(出願日)を担保するものではありません。 あくまで提出日(出願日)は磁気ディスクを提出した日となりますのでご留意ください。

 緊急避難手続が認められた場合には電子化手数料は不要となります。

 

  1.電気通信回線に障害が発生した場合
  2.電気通信回線を引けない地域の場合
  3.特許庁の受付システムに障害が発生した場合
  4.インターネット出願ソフトに障害があった場合
  5.送信データ量が200MBを超えるため送信することができない場合
  6.加入しているインターネットプロバイダ又はネットワーク回線事業者の設備、システム等に障害が発生したため送信することができない場合
  7.電子証明書の取得を申請したものの、同証明書の発行が間に合わないために電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない場合 

--------------------------------------------------------------------------------

【お問い合わせ先】

 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
 情報提供部 電子出願担当
 電話 : 03-3581-1101 内線2508(開庁日の9:00〜18:00)
 その他の時間帯は特許庁ホットライン(03-3580-5002)までお問い合わせください。 

 


<審査請求料の納付繰延制度>

 

□審査請求料の納付繰延の実施期間延長について 2010.12.24

 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe_enki.htm

 

 *平成21年4月1日から3年間(平成24年3月31日まで

 

□審査請求料の納付繰延制度について 2011.3.25

 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm

 

 *”納付繰延制度の利用実績   15,716件(平成21年度)”

 

□審査請求料の納付繰延制度Q&A([更新日 2011.3.18])

 (http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe_qa.htm

 

 *審査請求料の納付繰延制度は、”景気の急速な悪化を受けた緊急的な措置”ですが、

  東北地方太平洋沖地震により被災なされた方々も、当該制度を利用することで、

  出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることが

  可能となります。

  出願審査請求の期限(特許出願 の日から3年以内)が間近に迫っている場合に

  本制度の活用が特に有効なものと考えます。4/8竹山

 


 <【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.73]リリースのお知らせ>

 

□工業所有権情報・研修館(http://www.inpit.go.jp/index.html
 ○2011年03月14日[ 特許庁への電子出願 ]
  【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.73]リリースのお知らせ
  (http://www.inpit.go.jp/pcinfo/release/vi173.html
  *(抜粋、文字色変更)

 

  ”【重要】インターネット出願ソフトVer.[i1.73]リリースのお知らせ

                           平成23年3月14日

------------------------------------------------------------------------------

   インターネット出願ソフトの新バージョンVer.[i1.73]を
  下記の日程でリリ−スいたします。

 

ダウンロード開始:平成23年3月31日(木)11:00〜

 

特許庁受付開始:平成23年4月3日(日)9:00〜

 

 

新バ−ジョンをインスト−ルする場合は以下の点にご注意ください。

 ・平成23年4月3日(日)より前にオンライン手続に使用することはできません。
  それまでに手続する必要がある場合インストールは行わないでください。

 ・[i1.72]に戻すためには、アンインストールしてから[i1.70]→[i1.72]の順にインストールする必要があります。

 

 

   詳細は下記のサイトを参照してください。

 

  □インターネット出願ソフトVer.[i1.73]リリースのお知らせ【重要】
    [電子出願ソフトサポートサイトへ]
  (http://www.pcinfo.jpo.go.jp/inet/info/04_21.html
  *(一部抜粋)

 

★公開後の数日間や、午前中は特にダウンロードが混み合います。混雑が予想される時間をはずしてダウンロードすることをお勧めします。

 

  *(一部抜粋)

 

 

 

  □Ver.[i1.73]の変更内容 [電子出願ソフトサポートサイトへ]
  (http://www.pcinfo.jpo.go.jp/inet/info/02.html#UP-i173)   ”

 


<「模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)

(仮称)」構想>

 

□ウィキペディア 「模倣品・海賊版拡散防止条約」

 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A1%E5%80%A3%E5%93%81%E3%83%BB%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E7%89%88%E6%8B%A1%E6%95%A3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84

 

□Wikipedia ”Anti-Counterfeiting Trade Agreement”

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

 

□経済産業省

 「模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)

 (仮称)」構想について

 (http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html

 

 *(抜粋)

   公表日  平成19年10月23日(火)

   発表資料名

   ・「模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)

    (仮称)」構想について(PDF形式:93KB) *全1頁

   (http://www.meti.go.jp/press/20071023001/001_press.pdf

 

   ・Regarding “Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)”(PDF形式:45KB)

     *全1頁

   (http://www.meti.go.jp/press/20071023001/002_state.pdf

 

   ・【経済産業大臣談話】「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について

    (PDF形式:84KB) *全1頁

   (http://www.meti.go.jp/press/20071023001/003_danwa.pdf

 

   ・Statement by METI Minister Akira Amari Regarding

    “Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) [tentative]”

    (PDF形式:43KB)

   (http://www.meti.go.jp/press/20071023001/004_danwa=eng.pdf

 

□外務省

 G8首脳会合(サンクトペテルブルク、平成18年7月15日〜7月17日)

 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/saintpetersburg06/index.html

 

 ・知的財産権の海賊行為及び模倣行為との闘い(骨子・全文仮訳)

  *骨子(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/saintpetersburg06/07k.html

  

  *全文仮訳(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/saintpetersburg06/07.html

 


<用語の解説>

 

 「知的財産権の海賊行為及び模倣行為」という場合は、一般的には、「海賊行為」は、

「著作権侵害」を指し、模倣行為は、「商標権侵害」を指しているもの考えます。

 「海賊行為」を、「特許権その他の知的財産権の侵害」まで拡大して用いられることは

少ないように考えます。(4/7竹山)

 


<地震と特許などに関する出願や審判に関する手続期間の延長について>

 

○今回の地震に遭われた方、被害を受けた方、今もさまざまなものの復旧がならず、

 不自由をされている方、お見舞いを申し上げます。

 

○2011年3月11日に、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」が発生しました。

 まだ、余震が続いています。

 

○地震と手続期間の延長については、「平成16年(2004年)新潟県中越地震」の例を

 紹介させて頂きます。

 

○「平成16年(2004年)新潟県中越地震」は、10月23日に発生しました。

 特許庁は、11月17日付けで、「新潟県中越地震」が「特定非常災害特別措置法」による

 「特定非常災害」として政令で指定されことに基づき、特許、実用新案、意匠又は商標

 に関する出願又は審判に関する手続について、中越地震の被害を受け所定の期間内に手

 続ができなくなった場合には、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定が受けられ

 るようになった、と発表しました。

 

 「手続の際には、中越地震の被害を受けて手続ができなかった理由を記載した申出書を

 添付することで、上記規定に基づき必要と認められる場合は、法定期間の満了日が政令

 で定めた延長期日(平成17年3月31日)までを限度として延長される。なお、申出の可否

 については、特許庁から申出者に対し通知される。」旨、連絡されました。

 

 <参考>

 

平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

 (平成十六年十一月十七日政令第三百五十五号)

 

 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項 及び第二項 前段、第三条第一項 、第四条第一項 並びに第五条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
 

(特定非常災害の指定)
第一条
  特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項 の特定非常災害として平成十六年新潟県中越地震による災害を指定し、同年十月二十三日を同項 の特定非常災害発生日として定める。
 

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第二条
  前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条 から第七条 までに規定する措置を指定する。
 

(延長期日)
第三条
  第一条の特定非常災害についての法第三条第一項 の政令で定める日は、平成十七年三月三十一日とする。
 

(免責期限)
第四条
  第一条の特定非常災害についての法第四条第一項 の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成十七年一月三十一日とする。
 

(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
第五条
  第一条の特定非常災害についての法第五条第一項 の政令で定める日は、平成十八年十月二十二日とする。
 

(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第六条
1 第一条の特定非常災害についての法第六条 の政令で定める地区は、新潟県のうち長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、栃尾市、魚沼市、北魚沼郡川口町、刈羽郡刈羽村及び同郡西山町の地区とする。
 

2 第一条の特定非常災害についての法第六条 の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。
 

  附 則  この政令は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成一七年四月一五日政令第一五四号)
       この政令は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四七号)
       この政令は、公布の日から施行する。

 

 

(以上、2011/03/13、03/14更新、竹山)

 


<特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)>

 

1 根拠

 2010/12/28更新、審議会・会議−審議会

 ●産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会を更新しました。

 (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm

 

  ・第33回特許制度小委員会の「議事要旨」を掲載しました。

 *(一部抜粋)

  第33回(平成22年11月30日)、議事要旨<PDF 136KB>

  (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/giji033.pdf

 

  配付資料

  (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_shiryou033.htm

 

(配布資料)
議事次第・配布資料一覧 <PDF 69KB>
 委員名簿 <PDF 89KB>
 資料1 特許制度に関する法制的な課題について(報告書案) <PDF 1,227KB>
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_syiryou033/01.pdf

 

 *(表紙抜粋)
  産業構造審議会知的財産政策部会
  特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)
  平成22年11月30日
 

 
2 概要
 

検討項目

改正予定の有無

メモ

T.活用の促進
(1)登録対抗制度の見直し

◎改正予定

・「当然対抗制度」の
導入

(2)独占的ライセンス制度の在り方

・改めて検討

 

(3)特許を受ける権利を目的とする質権設
定の解禁

・検討方向の示唆

 

U.紛争の効率的・適正な解決
(1)特許の有効性判断についての「ダブル
トラック」の在り方

・現行どおり

 

(2)侵害訴訟の判決確定後の無効審判等に
よる再審の取扱い

◎改正予定

・再審の制限

(3)無効審判ルートにおける訂正の在り方

◎改正予定

・「審決予告」の導入

(4)無効審判の確定審決の第三者効の在り

◎改正予定

・「第三者効」の廃止

(5)同一人による複数の無効審判請求の禁

・現行制度の維持

 

(6)審決・訂正の部分確定/訂正の許否判
断の在り方

◎改正予定

・訂正審判の請求項
ごとの扱い採用

V.権利者の適切な保護
(1)差止請求権の在り方

・継続検討

 

(2)冒認出願に関する救済措置の整備

◎改正予定

・特許権設定登録後に、
特許権の移転請求を認め
る制度の導入

(3)職務発明訴訟における証拠収集・秘密
保護手続の整備

・継続検討

 

W.ユーザーの利便性向上
(1)特許法条約(PLT)との整合に向け
た救済手続の導入

◎改正予定

・PLTに準拠した救済
手続を導入

(2)大学・研究者等にも容易な出願手続の
在り方

・現行制度の維持

 

(3)グレースピリオドの在り方

◎改正予定

・新規性喪失の例外規定
の適用対象の拡大

(4)特許料金の見直し

◎改正予定

・審査請求料の基本料金
の引下げ
・減免対象者の拡充、減
免期間の延長

 
 
3 目次と本文の一部抜粋(*改行加入、文字色変更)
 
T.活用の促進
(1)登録対抗制度の見直し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
 

p.3
4.対応の方向
 通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、以下の点
を踏まえ、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる、
「当然対抗制度」(*1)を導入すべきである。
 ・ 通常実施権を登録によらずに保護すべき政策的必要性が高いこと
 ・ 通常実施権は無体物に関する権利であり、かつ、特許権に対する制約性が小さいこと
 ・ 特許法上、法定実施権10について当然対抗が認められていること(特許法第99条第
2項)
 ・ 加えて、特許権を譲り受ける際には、実務上も、特許権者への事前の直接確認(いわ
ゆるデューデリジェンス等)が行われていること

 

(*1)「当然対抗制度」:「当然対抗制度:通常実施権者は、登録を備えずに、通常実施権の存在を立証
することによりその通常実施権を第三者に対抗できるとする制度」(p.2参照)

 
 
(2)独占的ライセンス制度の在り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
 

p.12
3.対応の方向
 現行法下における専用実施権及び独占的通常実施権は、いずれも独占的ライセンスを利用
しようとする者のニーズを十分に満たすものとは言えない。このため、これらのニーズに対
応する新たな独占的ライセンス制度の整備に向けた検討を行うべきである。

 他方、独占的ライセンス制度の在り方については、効力発生要件、登録事項・開示事項、
差止請求権、損害賠償請求権等、多くの点について包括的に制度を見直す必要があるが、そ
の制度整備に当たっては、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であるとこ
ろ、現在、特許庁では「業務・システム最適化計画」により新たなシステムの構築(201
4年1月稼動予定)を進めていることにも留意すべきである。
 
 このような特許庁におけるシステム構築の状況を踏まえ、独占的ライセンス制度の在り方
については、改めて検討を行うことが適当である。

 

 
(3)特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
 

p.13
3.対応の方向
 現行法において、特許を受ける権利を目的とする質権設定が禁止されている趣旨及びそれ
に対する指摘としては、以下の点等が挙げられており、禁止の趣旨には合理性がないとの指
摘がある。また、仮専用実施権等の制度が整備される等、特許を受ける権利の経済的・財産
的価値が高まっていることや産業界においては質権が望ましい担保と評価されていること等
を踏まえれば、特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁に向けた検討を行うべきであ

る。

 

 
U.紛争の効率的・適正な解決
(1)特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
・・・・・・・・・・・・・・・・15
 

p.22
4.対応の方向
 「ダブルトラック」について指摘される問題を解消するためには、「U−(2)侵害訴訟
の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」で扱われる課題を解決するため、無効審判
等の審決確定の遡及効に係る主張を制限して再審による紛争の蒸し返しを防止すること、必
要である。

 その上で、侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴、技術専門性を活か
し紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状、無効審判と特許権侵害訴訟の関
係に関するキルビー判決や特許法第104条の3の制定等に至るこれまでの検討経緯を踏ま
え、現行どおり両ルートの利用を許容することとすべきである。

 

 
(2)侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い・・・・・・・・・・・・・・23
 

p.27,28
4.対応の方向
(1)再審を制限することの適切性について
 @ 再審を制限することの必要性について
 上記2.に記載した特許権侵害訴訟の紛争解決機能等に関する指摘や、再審の問題は実際
に発生しており、判決確定後に審決が確定して再審となることによって、特許権者の法的安
定性は非常に害されているとの指摘、特許権侵害訴訟においては抗弁として主張されなかっ
た無効理由であっても無効審判において主張された結果、無効審決が確定し特許権侵害訴訟
の結果が覆されるという制度では、特許法第104条の3第2項が意図しているような特許
権侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れないとの指摘などがあることから、再
審の制限について制度的な手当てをすべきである。

 A 再審を制限することの許容性について
 民事訴訟においては、訴訟の過程で自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能が与え
られ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者もその結果について自己責任を負うべ
きとされ、判決に拘束されることとなる(既判力)。一方で、確定判決を取消し、既判力を
除去することができる再審制度が民事訴訟法に設けられている趣旨は、判決の基礎となった
訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵が認められる場合には、既判力の当事者に対する拘束力を
正当化する根拠を欠いており、当該確定判決の効力を争う方法を認めないと、かえって国民
の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害することになるか
ら、その効力を争う手段を当事者に与えることにあると考えられる。
 そこで、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判で特許権侵害訴訟の
判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定したことを再審事由としないとしても、
再審制度の趣旨に反することとならないかについて検討する必要がある。
 この点、特許権侵害訴訟の当事者には、特許法第104条の3によって、特許権侵害訴訟
の過程で無効抗弁や訂正の再抗弁といった攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられているこ
とを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても、既判力を正当化する
根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならず、また民事司法に対
する国民の信頼を害することにもならないと考えられ、再審を制限することも許容できると
考えられる。

(2)再審を制限する方法
 再審を制限する方法としては、
  @)確定審決の遡及効に係る主張を、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で
制限する方法、すなわち、無効審決の確定により特許権が遡及的に消滅した旨の主張又は訂
正審決の確定により特許権に係る明細書等の内容が遡及的に変更された旨の主張を、先に確
定している特許権侵害訴訟判決との関係で制限する方法と、

  A)審決の確定は特許権侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定する方法が考えられ
るが、再審事由のうち制限をすべき事由は、無効審決の確定や訂正審決の確定等、特許法上
の確定審決の遡及効に起因して生じるもののみである。
このように特許制度固有の問題を解決するための方法としては、特許法における確定審決の
遡及効に関して手当てを行う@)の方法による方が適切である。

(3)再審を制限する範囲(遡及効に係る主張が制限される審決の範囲)
 遡及効に係る主張が制限される審決の範囲については、
  @)無効審判又は訂正審判を請求した時期にかかわらず、特許権侵害訴訟の判決確定後
に確定した特許無効審判及び訂正審判の審決確定の遡及効に係る主張を制限することと、

  A)事実審の口頭弁論終結後に審判請求された審判の審決についてのみその遡及効に係
る主張を制限することが考えられるが、
当事者が攻撃防御を尽くした結果である特許権侵害訴訟の確定判決が、事後的な審決の確定
によって再審となり取り消されることは妥当でないこと、特許法第104条の3第2項の趣
旨が達成されないおそれがある制度は適切でないこと等から、@)が適切である。

 

 
(3)無効審判ルートにおける訂正の在り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
 

p.37〜39
3.対応の方向
(1)「審決予告」の導入と出訴後の訂正審判請求の禁止
 現行制度について指摘されている点を踏まえ、審理の遅延や無駄を解消するために、審判
合議体による特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという現行制度の審決取消訴訟提
起後の訂正審判における利点を確保した上で、この訴訟提起後の訂正審判請求については禁
止して、キャッチボール現象が発生しない制度を導入すべきである。

 具体的には、審判請求から口頭審理までは現行制度と同様に審理を進め、「審決をするの
に熟した」と判断されるときに、審判合議体は判断を当事者に開示する手続(例えば、名称
を「審決予告」とする。以下、本報告書ではこの名称を用いる。)を行う。
「審決予告」は現行制度の審決と同内容として、特許権者が「審決予告」中に示された審判
合議体の判断を踏まえて訂正請求をすることができるようにする。
これにより、この訂正機会は現行制度において審判合議体の判断が示される一次審決を踏ま
えての訂正機会(訂正審判による訂正機会)に対応したものとなる。


 なお、訂正の機会を与える必要はないと考えられる以下のような場合には、「審決予告」
を行うことなく、直ちに審決を出すこととすべきである。

 a.特許権者の主張が全面的に認容された場合
  a−1)審決をするのに熟すまでの間に訂正請求がされず、審判請求された請求項が全
て「有効」と判断された場合
  a−2)審決をするのに熟すまでの間に訂正請求がされたが、全ての訂正事項が「訂正
認容」と判断され、審判請求された請求項が全て「有効」と判断された場合

 b.審決予告が不要である旨の特許権者の意思表示があった場合

 「審決予告」に対する訂正請求以降は、現行制度における無効審判の審理再開後に最初に
なされる訂正請求以降の審理手続と同様に進める。その後、再び「審決をするのに熟した」
と判断されるときには、原則審決を出すが、合議体の判断を開示して訂正の機会を与えるこ
とが適切な場合には審決予告を行う。

 このような「審決予告」を導入した場合、現行制度で「キャッチボール現象」が発生した
場合との対比では、対応する審決までの期間が100日程度(国内居住者の場合)短縮され
ると見込まれる。

 改正制度案の審決は、現行制度の二次審決に対応したものであるが、現行制度では二次審
決後に再び審決取消訴訟を提起した上で訂正審判を請求することにより、さらに訂正機会を
得ることが制度上可能である。

 しかし、
 ・ 訂正の回数に制限がない制度の下では、紛争解決の引き延ばしをねらった訂正の繰り
返しがされるおそれがある。
 ・ 二次審決後に訂正されるケースは少ない上、差し戻される事例も極めて少なく、実務
上の必要性は小さいと考えられる。
 ・ 「審決予告」に対する訂正請求以降にさらなる訂正の機会が与えられることが適切で
ある場合には、現行と同様に訂正の機会が与えられ得る。
ことから、審決までの訂正の機会が有効に利用されることを前提に、審決に対して審決取消
訴訟が提起された後は、訂正審判の請求を禁止すべきである。

(2)審決が特許法第181条第1項により取り消された後の特許庁での審理
 改正制度案において、審決後に審決取消訴訟が提起され、裁判所で審決が特許法第181
条第1項により取り消されて特許庁に再係属した場合は、現行と同様に審理を進め、原則審
決に至るが、合議体の判断を開示して訂正の機会を与えることが適切な場合には審決予告を
行う。

 

 
(4)無効審判の確定審決の第三者効の在り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
 

p.42
4.対応の方向
 指摘される諸問題に鑑みれば、特許法第167条において規定される無効審判の確定審決
の効力のうち、第三者効については、廃止すべきである。

 

 
(5)同一人による複数の無効審判請求の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
 

p.45
4.対応の方向
 無効審判制度は主に紛争解決を目的として利用されている一方、公益的機能も有すると考
えられるところ、それぞれの視点から総合的には同一人による複数の無効審判請求を制限
し、一回的な解決を目指すという方向性を導きにくいと整理されるものと考えられる。ま
た、最近の無効審判に係る制度改正が審理促進を念頭に行われてきているという経緯や、制
度利用者の実務上の意見等も勘案すれば、現時点の結論としては、現行制度を維持すべきで
ある。


 一方で、@)審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定の在り方、A)公益の任務を負
う審判官の職権主義の在り方、B)審決取消訴訟における審理範囲の在り方等を総合的に考
慮して、同一人による複数の無効審判請求の制限について検討すべきとの指摘がある。ま
た、制限の方法について、無効審判請求を1回のみ請求可能とすることのほか、2回目以降
に何らかの形で制限をする中間的な制度も検討の余地があるとの指摘がある。これらを踏ま
え、無効審判制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在り方について、今後、引き続き検討す
べきである。

 

 
(6)審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
 

p.51
4.対応の方向
(1)請求項ごとの取扱い
 近時裁判例で示されている訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに扱うという考え
方は、@)訂正の道連れ的不認容77を防止でき、攻撃防御の均衡を図れる点、A)争いのな
い請求項について審判手続で審理が繰り返されることを防げる点において優れている。
 したがって、無効審判を請求項ごとに請求できるとする無効審判制度の基本構造は維持し
つつ、明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に一定の配慮をしたうえで、特許
無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行うことを前提とする制
度整備のための改正を行うべきである。また、訂正に係る制度の一貫性を図るため、訂正審
判についても請求項ごとの扱いを行うよう制度改正を行うべきである。


(2)明細書等の一覧性の確保
 @特許請求の範囲
 (1)に記載のとおり、原則として請求項ごとの扱いを行うが、特許請求の範囲の一覧性
を確保するため、従属項については、引用上必要な範囲内で被従属項との間で訂正の許否判
断及び審決の確定を一体不可分に扱うべきである。特許権者は、訂正又は訂正明細書等の補
正の機会を利用して、従属項を他の請求項を引用しない記載に書き換えることにより、訂正
の許否判断及び審決の確定に関して請求項ごとの扱いを受けるようにすることができる。
また、請求項の項番号をずらす訂正は認めないこととするとともに、例外的に特許請求の範
囲の一覧性欠如の問題が生じた場合には、各請求項に係る発明の把握に当たり参照すべき特
許請求の範囲の一覧を記載するなど、審決公報による特許請求の範囲の公示に工夫をするべ
きである。

 A明細書
 明細書の訂正を許容することとしたうえで、明細書の一覧性を確保するため、明細書の束
の発生を極力防ぐ手当てをするべきである。例外的に明細書の束が発生する場合のように、
複数の明細書を公報に掲載する必要があるときについては、各請求項に係る発明の把握に当
たり参照すべき明細書の一覧を記載するなど、審決公報による明細書の公示に工夫をするべ
きである。

 

 
V.権利者の適切な保護
(1)差止請求権の在り方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
 

p.56
4.対応の方向
 本小委員会においては、特許法において差止請求権を制限する規定の要否を検討していく
に当たって、いわゆる「パテントトロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態、
諸外国における議論、国際交渉や我が国における判例などの動向を踏まえつつ、差止請求権
の在り方について多面的な検討を行うことが適当であるとの指摘がなされた。

 この点を踏まえ、多面的な検討を加速化しつつ行った上で、引き続き、我が国にとってど
のような差止請求権の在り方が望ましいか、検討することが適当である。

 

 
(2)冒認出願に関する救済措置の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
 

p.60,61
4.対応の方向
 以上のとおり、近年冒認等が発生しやすい状況となってきているにもかかわらず、真の権
利者の救済が十分とはいえず、また、諸外国の制度との調和の観点や、産業界等からのニー
ズも踏まえれば、真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権
の移転請求を認める制度を導入すべきである。


 なお、出願日遡及制度については、特許権設定登録により確定し公示された特許請求の範
囲が、出願のやり直しによって事後的に拡張される可能性があり、他者の権利内容を監視す
る負担が増加すること等が懸念されることから、導入することは適当でない。

 

 
(3)職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・67
 

p.71
3.対応の方向
 特許法上の証拠収集・秘密保護手続の特則を職務発明訴訟へ導入することの要否について
は、上記のとおり、各制度について導入の必要性があるとする意見がある一方で、書類提出
命令の必要性、インカメラ手続で開示された営業秘密の漏えいの可能性の観点や、職務発明
制度の在り方等を踏まえた、慎重な検討が必要との意見があった。

 また、職務発明訴訟の制度設計に当たっては、当事者である従業者等の個人と使用者等の
法人との間に証拠収集や訴訟維持能力に差があるという特徴に十分に配慮し、公平性の確保
に特に注意する必要があるとの指摘もあった。

 以上のような指摘があることを踏まえ、職務発明訴訟における証拠収集・秘密保持のため
の制度設計の在り方については、検討を継続することが適当である。

 

 
W.ユーザーの利便性向上
(1)特許法条約(PLT)との整合に向けた救済手続の導入
・・・・・・・・・・・・・・・・72
 

p.74
4.対応の方向
 我が国の現行制度における期間徒過に対する対応は、諸外国と比べ極めて厳格であること
から、特許庁における業務システム上の制約を踏まえ、上記1.に掲げた@)〜B)の手続
について、PLTに準拠した救済手続を導入することとし、その主観的要件と時期的要件に
ついては、以下の方向で対応するべきである。
 なお、PLTへの加盟を含めた他の手続の導入については、新システムが安定的に稼働し
た後に、改めて検討を行うべきである9。

(1)救済を認める要件(主観的要件)について
 我が国の特許法は、失われた権利の回復を極めて限定的に認めているが、これは救済を受
け得る権利者だけでなくそれ以外の第三者の利益にも十分な配慮を払ったものであるという
ことができ、それ自体には一定の合理性がある。
 しかしながら、上記のとおり、グローバルな観点からは、我が国の救済は、実態におい
て、欧米に比べても厳格すぎるとの指摘を受けているところであって、冒頭に述べたような
世界的なすう勢に鑑みれば、一定の範囲で救済の幅を拡大する、すなわち救済の要件を緩和
する方向での制度改正が望まれるところである。他方、PLT上は主観的要件として
Due Care(相当な注意)又はUnintentional(故意ではない)のいずれかを選択できるとこ
ろ、仮にUnintentional(故意ではない)を選択した場合は、救済の幅が広がり過ぎて、制度
の濫用を招くおそれが否めない。
 したがって、欧州等が採用するDue Care(相当な注意)の救済例を参考に、
PLT上のDue Care(相当な注意)に相当する主観的要件を導入するべきである。


(2)救済規定により手続が可能な期間(時期的要件)について
 PLTは権利の回復の申請を行うにつき「理由がなくなった日から2月以内(期間経過か
ら1年以内)」という期間を最低限のラインとして規定している。諸外国においても、同様
の水準の救済手続が設けられており、国際調和の観点からして、我が国もこの時期的要件に
従うべきである。
 よって、上記1.に掲げた@)〜B)の手続について、以下の図表1のような救済手続を
導入するべきである。

 

 
(2)大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
 

p.82,83
4.対応の方向
(1)現行制度での対応の可能性
 @出願日の確保について
  (a) 明細書の様式について
 前述1.(1)のとおり、例えば、【書類名】、【発明の名称】、【技術分野】を記載す
るとともに、【0001】(最初の段落番号)の後に、論文に記載の技術内容を記載すれ
ば、出願は受け付けられ、出願日を確保することは可能である
 このように、明細書の様式については、出願日の確保という観点のみから見れば、格別厳
格なものではなく、明細書として最低限の様式を整えれば、出願日を確保することは現在で
も可能である。


  (b) 特許請求の範囲について
 前述1.(1)のとおり、【請求項1】の後に対応する記載があれば、出願は受け付けら
れ、出願日を確保することは可能である
 したがって、特許請求の範囲は、その作成自体を省略することはできないが、出願手続上
の方式要件という観点から見れば、例えば、「最低限1つの請求項を項目として用意し、発
明のポイントを簡単に記載」しさえすれば、方式上の不備のない出願として受理されること
は現在でも可能である。


 A記載の補充について
 論文をベースに最低限の様式を整えて、方式上の不備のない出願をする場合、漏れのない
強い権利を獲得するために、補正を行うことがある。しかし、出願時に記載した内容が不十
分であればあるほど、その後、補正を行う場合に、補正される内容が当初明細書に記載され
た事項から自明と言えず、新規事項の追加と判断されるおそれが大きくなる。
 このような場合には、必要に応じ、なるべく早い段階で、その出願を基礎とする国内優先
権の主張を伴った、十分な出願をすることで対応可能である。
 国内優先権制度を利用すれば、先の出願に記載された内容は先の出願日、後の出願のみに
記載された内容は後の出願日が特許審査等の基準日となる。すなわち、後の出願で新たに追
加された事項については、基準日は後の出願日となるが、一出願として、より完全・包括的
な権利化を図ることができる。

(2)出願時の特許請求の範囲の要否について
 前述したように、我が国の出願手続上の方式要件については、出願日の確保という観点か
ら見れば格別厳格なものではなく、出願手続を行う者の作業負担は大きなものではない。ま
た、特許請求の範囲は、明細書に記載された事項より上位概念的に記載されることが一般的
であるところ、出願時に特許請求の範囲を不要とした場合、後から提出された特許請求の範
囲に記載された概念の抽出が明細書に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加と
判断されるリスクが大きくなるおそれがある。
 以上から、現状においても、出願時点において特許請求の範囲に発明のポイントを記載し
ておくことで、@)方式上の不備のない出願として受理され、出願日の確保が可能であるこ
と、A)後から特許請求の範囲を補正する際にも、新規事項の追加と判断されるリスクが、
出願時に特許請求の範囲を不要とした場合に比べ低減できることを考慮すれば、明文上、出
願時に特許請求の範囲の提出を不要とすることについて、緊急の必要性は認められない。

(3)具体的な対応
 大学・研究者等も含めた特許制度利用者が、広く強い権利を取得するためには、適切な特
許請求の範囲や実施例の記載が必要であり、現状においては、こうした認識を大学・研究者
等に広めていくことが必要である。
 ただし、論文をベースに一刻を争って出願しなければならない場合には、現行制度におい
ても、
 ・ 明細書については、出願日の確保に必要な最低限の様式を整える
 ・ 特許請求の範囲については、研究者が把握している発明のポイントを最低限記載する
ことによって、容易に方式上の不備のない出願を行うことも可能である。
 したがって、大学等の研究者が、論文をベースに一刻を争って出願したいという声に応え
るため、現行制度におけるこの出願手法について大学・研究者等に周知することが必要である。
 しかし、この出願手法により論文の記載をベースとして出願した場合には、権利範囲が狭
すぎる特許権となってしまう等のリスクが発生し得ることから、そのリスクについて十分な
注意喚起も同時に行うべきである。なお、特許請求の範囲のない出願の導入については、国
際調和の観点から、必要に応じ検討すべきである。

 

 
(3)グレースピリオドの在り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
 

p.86,87
4.対応の方向
(1)改正点について
 現行の新規性喪失の例外規定は、限定列挙された公表態様によって公知となった発明だけ
を適用対象とするものであるため、法の趣旨に照らせば本来適用対象とすべきものを網羅で
きていないといった問題や、同様の二つの発明公表行為について、一方は適用対象となり、
他方は適用対象とならないといった不均衡が顕在化してきている。

 よって、本来適用対象とされるべき公表態様によって公知となった発明を網羅的にカバー
するため、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に公表したことによって特許法第29
条第1項各号の一に該当するに至った発明については、その公表態様を問わずに本規定の適
用対象となるよう、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大すべきである。


 なお、猶予期間については、少なくとも日米欧の三極で統一されることが好ましい等の意
見があることから、現状どおり(6月)とすべきか、米国と同様に12月に拡大すべきかの
判断は国際的議論のすう勢を見極めつつ行うべきである。現在、国際的な制度調和の議論が
継続中であることから、現時点で現行の猶予期間を変更することは時期尚早である。

 また、本規定の適用を受けるために必要な手続(特許法第30条第4項)については、こ
れを廃止すると、出願以前の公開情報がその出願の特許性に影響を及ぼすものであるか否か
が不明となる事態を招き、第三者にとって、当該出願に特許が付与されるのか不明な状況と
なることから、現行制度を維持すべきである。

(2)本規定の濫用のおそれについて
 出願人は、引き続き、公知となった発明が本規定の適用を受けることができる発明である
ことを証明する書面を特許庁に提出する必要があることから、適用対象を拡大したとして
も、本規定が安易に利用されるという事態は生じないと考えられる。
また、仮に本規定の適用を受けた場合でも、発明の公表時から出願するまでの間に、第三者
が同じ発明を特許出願していた場合や公知化していた場合には、その発明について特許を受
けることができなくなる点に変更はなく、このことも本規定が安易に利用されることへの抑
止力として働くと考えられる。

(3)第三者の監視負担について
 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条)たる発明を
口頭説明や販売用展示会における展示などに基づいて即座に認識することは実際には困難で
あることから、通常、第三者が監視対象とする発明は、文書化されて刊行物やインターネッ
トなどに掲載されたものである。
 よって、今回の改正によって適用対象となる公表態様が拡大しても、実際に第三者が監視
を行う対象は従来と変わるところがなく、第三者の監視負担の増加は実質的にほとんどない
と考えられる。

 

 
(4)特許料金の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
 

1.特許料金の見直し
p.90,91
(3)対応の方向
 特許特別会計の収支状況は、先行技術調査の外注拡大等特許審査の迅速化・効率化の取組
により、審査処理件数を増加させつつ、支出の効率化を図った結果、今般、特許料金の引下
げが可能な見込みである。知的財産をめぐる現下の状況を考慮し、イノベーションの促進や
企業の国際戦略の支援へとつなげるべく、料金引下げ分が出願人に還元されることが望まし
い。

 @審査請求料の引下げ
 出願料、審査請求料、特許料の現状を踏まえると、まず出願料は概ね実費程度であること
に加え、その額も15,000円であり、これ以上の引下げを行っても出願人への還元は限
定的である。また、特許料は、2003年及び2008年に既に大幅な引下げを行ってい
る。
 他方、審査請求料は、審査効率の改善により実費単価が現行料金よりも安くなっている。
米国において特許権取得に要する費用と比しても割高となっている。審査請求料については
利用者の料金引下げに関するニーズも高い、という事情が認められる。

 このような状況を踏まえ、今般の料金引下げについては、審査請求料に重点を置いて行う
必要がある。審査請求料は基本料金(168,600円)と請求項毎の料金(4,000
円)から構成されるが、審査請求一件当たりの請求項数が少ない中小企業には基本料金値下
げの効果が大きく、また、基本料金の引下げに利用者のニーズが高いことから、審査請求料
の引下げは基本料金について行うべきである。

 引下げ幅は、特許特別会計の収支相償の原則を踏まえ、監査法人による実費計算の結果を
参照しつつも、国際出願の調査手数料引下げ等その他の料金見直し額と合わせ総合的に検討
し、中長期的な特別会計の安定運営の観点から政策的に決定されるべきである。

 A国際出願の調査手数料等の引下げ
 近年の出願傾向を見ると、国内の出願件数等の減少にもかかわらず、国際出願件数は上昇
している。全世界的に見ても特許出願件数は上昇傾向にあり、各国企業とも世界の市場で競
争すべく、国際的に特許を取得している。
 今後、我が国出願人の海外での競争力強化に向けて、外国出願支援が重要であり、我が国
が設定する送付手数料、調査手数料、予備審査手数料及び追加手数料を引き下げることによ
り海外での特許取得の手続を支援する必要がある。

 
 

2.中小企業等減免制度の拡充
p.93
(3)対応の方向
 @減免対象者の拡充
 減免制度の拡充に際しては、制度利用者の利便性向上のため、減免対象者の要件の緩和及
び研究開発体制の実態に則した適切な権利保護を図る等の観点から、以下の取組が必要であ
る。
 ・ 特許法において、現在減免対象となっている資力に乏しい者の要件を緩和して、企業
に係る減免対象者を拡充することが必要である。
 ・ また、オープンイノベーションが重要となる中で、研究開発体制の実態を踏まえた適
切な権利保護を図るため、企業の従業者による職務発明でなくても、資力に乏しい企業が特
許を受ける権利を譲渡(特定承継)された場合を含め減免対象とすることが必要である。


 なお、減免対象者の拡充に伴い減免対象要件を証明する書類の簡素化を合わせて行うこと
が適当である。

 A特許料減免期間の延長
 特許料の改正を経て特許料減免期間(1−3年)における現在の特許料が十分に安価に設定
されたため、特許料減免の効果が小さくなっている。このため、特許料の減免期間を延長す
ることが必要である。

(以上 、2010/12/28竹山)

 


<事業仕分け:特許関連>

 

1 事業仕分け/内閣府行政刷新会議事務局

  (http://www.shiwake.go.jp/

  ・10月29日 金曜日 特別会計 (3日目)

    →事業仕分けラテ欄(http://www.shiwake.go.jp/schedules/2010-10-29.html

     ワーキンググループA(*1)

     PM4:30 特許特別会計 特許事業@ A-16

     PM5:15 特許特別会計 特許事業A A-17

     PM6:00 特許特別会計 制度のあり方 A-18

 

    →配付資料や詳細結果等の詳細

     (http://www.shiwake.go.jp/details/2010-10-29.html#A-16

 

 

     A-16: 特許特別会計 特許事業@ 特許電子図書館事業

      ■開始予定 : 16時30分

      ■配布資料:

       事業シート(pdf:328KB) *全4枚

        (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/336.pdf

       論点シート(pdf:58KB) *全1枚

        (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/309.pdf

 

(*抜粋)

<事業予算についての論点等>

1.インターネットを介して特許情報等を無料で提供する本事業については、特許

庁の新検索システムが稼働すれば(27年稼働予定)、特許庁データベースから直

接特許情報等の提供が可能となることから、同システムの稼働に合わせ廃止すべき

ではないか。

 

     ■結果概要:

       27年度の新システム移行にあわせて廃止

       それまでは最大限のコスト削減

 

      ■評価結果(pdf:92KB) *全2枚

       (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/359.pdf

 

(*抜粋)

<とりまとめ内容>

 27年度の新システム移行にあわせて廃止。

予算削減の数字は、大変申し上げにくい結果ですので、それまでは最大限のコスト

削減ということでまとめさせていただく。

 

 

    A-17: 特許特別会計 特許事業A 知的財産教育セミナー開催事業

      ■開始予定 : 17時15分

      ■配布資料:

       事業シート(pdf:334KB) *全4枚

        (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/331.pdf

       論点シート(pdf:62KB) *全1枚

        (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/349.pdf)  

 

(*抜粋)

<事業予算についての論点等>

1.学生や教職員等を対象に外部委託により知的財産に関するセミナーを実施し、

知的財産に関する教育・啓発を図る本事業は、特許料等の負担と受益との関係が曖

昧であり、廃止を含め検討すべきではないか。

 

2.知的財産に関する教育・啓発は、学校教育等を通じて行ない、教職員等への指

導や資料・情報等の提供に特許庁が協力することで足りるのではないか。

 

    ■結果概要:

       廃止

 

    ■評価結果(pdf:82KB) *全1頁

       (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/360.pdf

 

(*抜粋)

<とりまとめ内容>

 少なくとも特許庁は特別会計でこういった事業を行うのは廃止。

ぜひ、文部科学省にしっかりと知的財産教育をさせるように、知財本部と工夫して

いただきたい。

 

 

    A-18: 特許特別会計 制度のあり方

      ■開始予定 : 18時00分

      ■配布資料:

       制度シート(pdf:156KB) *全8枚

        (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/352.pdf

       制度シート補足(pdf:507KB) *全5枚

        (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/350.pdf

       論点シート(pdf:79KB) *全1枚

        (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/351.pdf

 

(*抜粋)

<事業予算についての論点等>

@区分経理の必要性、A歳出の内容・財源のあり方

 ・受益者負担の原則の下、収支相償の独立採算制で運用しており、区分経理に一

定の合理性があると考えられるがどうか。

  他方、昭和59年の特許特別会計創設前までは一般会計で経理されてきたことを

どう考えるか。

 

B剰余金・積立金

 ・審査料は審査請求時に納付される一方で費用は審査時に発生するために、制度

的に剰余金が発生する仕組みとなっており、剰余金は翌年度以降の財源として活用

していることについてどう考えるか。

 

 ※ 2001年10月の制度見直し(審査請求期間の短縮、出願から7年間以内⇒3年

間以内)により審査請求件数が一時的に上昇し、特許審査の順番待ち期間が29ヶ月

(H21年度末)となっている。その結果、剰余金の額は、1,973億円となっている

(21年度決算)。

 

C資産・負債の取扱い

 ○有形固定資産(20年度末貸借対照表計上額566億円(土地457億円、そ

の他109億円))

 

 ・特許申請の大半が電子化されていることに鑑み、全体的なコストが低減される

形での特許庁オフィスの移転はできないか、ということについてどう考えるか。

(20年度末貸借対照表計上額 土地457億円)

 

D事務・事業のあり方(以下について「事業」の仕分けにおいて議論)

 ・特許電子図書館事業(23年度概算要求31億円)

  特許庁の新検索システムが稼動すれば(27年稼動予定)、そこから直接特許

情報等の提供が可能であり、同システムの稼動に合わせ廃止すべき

 

 ・知的財産教育セミナー開催事業(23年度概算要求1.8億円)

  知的財産に関する教育・啓発は学校教育を通じて行い、特許庁はそれに協力す

ることで足りるのではないか。

 

E事業の主体のあり方

 ・出願、審査、特許登録の事務を行わせるため、例えば国の一定の関与の下で特

許庁を民間法人化するなど、国以外の主体が事業を実施することについて、どのよ

うに考えるか。

 

 ※強力かつ排他的な独占的財産権を付与する制度であり、国の関与は不可欠。特

に、審判は準司法的手続きであり、国が行う必要があるのではないか。

 

 ※特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)の規定では

”National office”(官庁)を前提に国際出願に関する手続きを規定しているこ

とに留意する必要があるのではないか。

 

     ■結果概要:

       現行制度を維持する(ただし、ガバナンスの強化が前提)

 

     ■評価結果(pdf:110KB) *全2頁

       (http://www.shiwake.go.jp/data/pdfs/361.pdf

 

(*抜粋)

<とりまとめ内容>

(特別会計の枠組みのあり方(主体・区分経理等))

 1.工業所有権協力センターをはじめとする天下り団体については、抜本的に見

直しをする。

 

 2.JTビル等を始めとする資産については、抜本的な改造をしたうえで、蓮舫大

臣に見直し案を提出する。

借り替えた方がコストがかかることもありえるが、最大限コストが下がる方法を考

えていただきたい。

 

 3.特許審査にダイレクトにつながる機能に限定し、それ以外の機能について、

知財全体の戦略が立てられるような機構改革等を検討する。

 

(*1)ワーキンググループ評価者名簿

  蓮舫 参議院議員 内閣府特命担当大臣

  ワーキンググループA

    枝野 幸男 衆議院議員 / 網屋 信介 衆議院議員 / 大西 健介 衆議院議員 /

    玉木 雄一郎 衆議院議員 /福島 伸享 衆議院議員 / 三村 和也 衆議院議員 /

    亀井 亜紀子 参議院議員 (敬称略)

 

 

 2 過去のライブ/Ustreamhttp://www.ustream.tv/channel/shiwake1

 

 (1) 事業仕分け 第3弾 WG-A

     A-16:特許事業@・ 特許電子図書館事業

     A-17:特許事業A・ 知的財産教育セミナー開催事業(Length: 30:24)

 (http://www.ustream.tv/recorded/10492815

 

 (2)事業仕分け 第3弾 WG-A

    A-18:特許特別会計制度のあり方(Length: 33:46)

 (http://www.ustream.tv/recorded/10493116

 

 (3)事業仕分け 第3弾 WG-A

    A-18:特許特別会計制度のあり方2(Length: 15:47)

 (http://www.ustream.tv/recorded/10493535

 

 

 3 取りまとめ結果(誤記が御座いましたら、ご指摘いただければ幸いです。10/29竹山)

 

司会:そうしましたら、この特許特別会計の制度、仕分けについて取りまとめが行わ

れましたので、結果を「枝野」さんから発表いたします。

 

枝野(敬称略):はい。

(えーと)10名の方(か、)が評価シートを書いていただきました。

(えー)1名の方が特別会計の廃止、国以外の主管に移管という答えでございました。

残り9名の方が現状の制度を継続しつつ、ガバナンスの強化を行う、というお答えでござ

いました。

(えー、えー)それぞれ色々なことを書いていただいておりますが、

 

まず、一つには、(あー)天下り団体、工業所有権協力センターをはじめとする、天下り

団体については、抜本的に見直しをしていただきます。

 

(えー)二つ目は、(えー)現在の本庁の建物、あまりぎろんとなりませんでしたが、最

初に、冒頭、話がありましたが、それと「JT」ビルを借りること、この資産については、

(あー)抜本的な検討した上、「蓮舫」大臣のところに、「見直し案」を出してください。

 

 あの、平成30年までだと、「JT」ビルは非常に微妙で、借り換えた方が、コストが

かかることがありますが、最大限コストが下がる、方向での借り換え努力を考えていただ

きたい、というふうに思います。

 

 それと、三点目として、(えー)特許料をつかって、特会(注:特許特別会計)でやる

部分については、特許審査、ダイレクトにつながっている、連携している部分に限定する、

ということで、それ以外の部分については、(えー)審査のところと切り離して、知財全

般(or”全体”)、全般の戦略が建てられるような機構改革と、特会(注:特許特別会

計)と一般会計との仕分けというのをしていただく、

 

 この三つの点で、ガバナンスの強化をする、という前提で、特会制度(注:特許特別会

計制度)を維持する、という結論にいたします。以上です。

 

司会:(えー)ありがとうございました。(えー)予定の時刻を過ぎること、1時間半、

(え、あのー)長い時間、どうも、お付き合いいただきまして、本当にありがとうござい

ます。・・・・。

                               (以上)

 

 

 4 議論の一部

   (誤記が御座いましたら、ご指摘いただければ幸いです。11/1竹山)

 

 (1)「A-18:特許特別会計制度のあり方」の前半

 

枝野(敬称略):逆に特許庁の予算のなかで、一般会計からきているところがあ

るんですか。

 

長官:(あのー)ごく一部分だけですね。登録、登録免許税の、権利が移ります

と、それを登録しなければいけませんので、登録免許税を払っている部分について

だけいただいております。それ以外は、一切、いただいておりません。

 

枝野:全部、基本的には特許料で、

 

長官:はい

 

枝野:特許庁、全部、動いているんだけども、本当、今、最初のお話のなかで

ね、(あのー)審査料を下げます、というような方向を出していただいているか

ら、そのことを、いいんだけど、だけど、残念ながら、やっぱり、(そのー)、そ

れは良い悪いは別として、従来は、さっき、廃止されたセミナーみたいな話を、本

来ならば、一般会計でやるべき。

 特許料からやるべきでない、種類のことを、やってきたのが間違い。その方が、

予算が取りやすいからなの。

 本当に、受益と負担をはっきりさせるならば、まさに、(保険)審査料が高くな

れば、その分の人をたくさん、雇ってもらって、早く審査が進む。

 (おー)安くして欲しいんだったら、審査に時間がかかります、という、相関関

係が明確にくる方が、特別会計としては、残すだったら、わかりやすいんじゃない

ですか。

 それができない理由が、なにかあります。

 

長官:(あのー)私ども総務的な部門、がですね、(あのー)、受益と負担の関

係においてですね、けんれん性が薄いとは、思わないのでございます。

 けど、それ、詳細的なところを、どういうふうに政策として、組み立てていくか

という部分はございます。

 ただ、私どもは、国際的な交渉をしながら、国際的なハーモナイゼーションしな

がら、審査をやっていく、という政策立案部門と、審査、審判の部分は、一体的運

用が図られることの方が、効率的だと思います。

 

枝野:だけど、審査、審判は、裁量性がないでしょ。これは、裁量性があるんで

すか。

 

長官:行為、そのものには、ございません。

 

枝野:ないでしょ。

 

長官:はい。

 ただ、例えば、特許の分類をどうするかとか、技術的な要素がございますので、

それは、まさに、制度・・・。

 

枝野:・・・全然、かまわないといっているんだけど。

 その方が、皆さんにとって、プラスじゃないかとも、省益的にも。

そんなことで、結論出すんじゃないけども、特許のお金で、特許の審査を全部、カ

チッと回してもらいますと。

 (ね)そのほかに、ちゃんと予算をとって、国家戦略として、これやらなければ

いけない部分なんだから。

 特許料の範囲の中で、特許戦略のための予算をとってね、ガリガリやりますじ

ゃ。

 逆にいうと、それ、負担者からすれば、審査、早くしてくれよ。一番、ニーズな

んだ。

 審査を早くするのも、特許のね、国家戦略として大事なことだけで、同時に、ま

さに世界に打って出たりとか、(ね)ほかの知的所有権の話とか、そううところに

もっとお金をかけなければ、いけないでしょ。

 さっきのセミナーみたいな話とかも、できるならやりたいでしょ、やった方が良

いんでしょ。

 (おー)その考えたら、なんで抵抗するのか、よく、わかない。(まあー、いい

や)

 

 

蓮舫(敬称略):すみません。まさかですけども、代々続いていないでしょう

ね。そのポストは。

 

長官:理事長ボスは、続いております。

 

蓮舫:何代、続いていますか。

 

長官:確認をいたしますが、三代か、四代、だと思います。

 事実関係でございますから、(あのー)後ほど、正しいところをお伝えします。

 

蓮舫:(あのー)先ほど、ご担当者の方が、(ほう)公益法人改革、進んで、公

益法人から一般になったから、いいという、そのレベルの話、じゃないと思いま

す。

 これは。(で)ここに、自分たちの先輩、自分たちというか、親元ですね。経

産、元通産、の親元がいるところに、85%のシェアで仕事を渡してて、これは自

分たちのなかで、改革が進んでいるんだという、考え方を、まだ、お持ちであれ

ば、それは思いっきり、変えていただきたい。

 (でー)先ほど、○○○さんがおっしゃた通り、専門性だけで分割して、民間の

会社に手をあげてくれといっても、手を上げてきていないのが現状ですから、それ

は、知恵を働かせないと、せっかくの改革をしていきたいというのであれば、見せ

ていただきたいと思いますが、これは、守っていただけますよね。

 

長官:競争をよりはたかせるために、どういうことができるのか、真剣に考えた

いと思います。

 

蓮舫:どういうことができるかを、検討するんじゃなくて、どういうことができ

るか、をまず、考えください。

 

 

 (2)「A-18:特許特別会計制度のあり方」の後半

 

長官:ご指摘はその通りだとも思います。ただ、これは臨時の措置でございまし

て、審査官が順次減っていきます。

 平成30年には、これは、もう、無くなっていきますので、それまでの・・・。

 

蓮舫(敬称略)すみません。臨時であればなおのこと、経費は削減してくださ

い。当たり前じゃないですか。

 道、一つははさんで向かいにいることの利便性を合理的に実証いただけるなら、

ともかく。

 他方でIT化を進めて、電子図書館で30億をつかって、これから4年間、やっ

ていくというところを、さっき指摘されたばかりにもかかわらず、これから減って

いって、平成30年には無くなるといっている、その人員の方たちの、あずかって

いるオフィス・ビルを、毎年、10億円つかうという、発想はまったくおかしいと

思います。

 1億くらいのところを、さがすべきじゃないですか。

 

司会:(えーと)シートの記載、しながら、お願いします。

 (じゃー)答えをお願いします。

 

長官:(はい)

 

特許庁総務部:(あのー)合理的理由とおっしゃられたので、一点だけ申し上

げますと、(やっぱ)審判段階ですね、(あのー)審判の申立人が、(そのー)審

判内容を訂正したり、補正したり、すると、結局、また、審査部に戻さないといけ

ないというような、(やっぱ)審査と審判部で、(まー)やりとりがあるのは事実

なんです。(まー)一点でだけ・・・。

 

蓮舫:すみません。

 おしゃることはわかるんですが、再審査で審判に戻すときに、歩いて5分のとこ

ろがいいのか、FAXでおくって問い合わせればいいのか、コンピュータでやりと

りを共有してやればいいのか。

 どこが合理的な説明なのか、ごめんなさい、わかった上で、おそらく、おっしゃ

られたのだと思いますが。

 意識なんです。

 こんなことの本質でないところで、仕分けで議論するのは、私の本意ではありま

せん。

 知財戦略をどのようにえがくときに、特許庁の占めている、その責任感とか、立

場を、みんなわかった上で、話をしているのに。天下りがいるところに、また、仕

事を投げているとか、(ね)賃料のビルの価値が高いとか、こういう議論をいつま

でもしているような、意識は、そろそろ、変えていただきたいというのは、本音で

私は思いますが、それはどうでしょうか。

 

長官:ご指摘は、その通りだと思います。

  


 

<一覧>

 

◇2009年(平成21年)7月30日 シフト補正について <PDF 43KB> *全5頁

 

◇2009年(平成21年)1月2日 <共通出願様式>「明細書」の作成要領(平成21年1月1日以降適用)

 

◇2008年(平成20年)12月18日 審査実務における三極(日欧米)比較研究のうち、

                    進歩性に関する事例研究について

 

◇2008年(平成20年)12月10日 新しいタイプの商標

 

◇2008年(平成20年)12月8日 インターネット出願ソフトによるオンライン情報提供の受付開始

 

◇2008年(平成20年)11月10日  明細書の様式の「共通出願様式」への移行<改訂版>

                                                  →12/15改訂

 

◇2008年(平成20年)11月4日 ネットで取得可能な公的機関の知財戦略関係の資料

                    − リンク集 −

 

◇2008年(平成20年)10月29日 特許権等の価値評価のお話し(3)

                     − 簡易評価に向けて −

 

◇2008年(平成20年)10月28日 知財部門での「トレード・シークレット」の管理 <後編>

 

◇2008年(平成20年)10月27日 知財部門での「トレード・シークレット」の管理 <前編>

 

◇2008年(平成20年)10月24日 「設問」 − 知財部門でのナレッジ・マネージメント −

 

◇2008年(平成20年)10月22日 「自動納付制度」

 

◇2008年(平成20年)10月17日 コラム:日本弁護士連合会・日本弁理士会共催の知財セミナー

                       「中小企業の知的財産経営」への参加 − 共有に係る特許権 −

 

◇2008年(平成20年)8月19日 Q&A(用語:ハブメイド(have-made)権、LLP、自己信託、Q12〜Q14)

 

◇2008年(平成20年)8月7日 明細書の様式の「共通出願様式」への移行

 

◇2008年(平成20年)7月3日 【テスト版】”平成20年度特許法等 の改正”<PowerPoint版>

                                       *”Internet Explorer”以外では、画像が崩れるおそれがあります。

 

◇2008年(平成20年)6月24日 Q&A(仮通常実施権と特定通常実施権との比較、Q10〜Q11)

 

◇2008年(平成20年)6月23日 Q&A(通常実施権の登録記載事項の開示制限、Q7〜Q9)

 

◇2008年(平成20年)6月19日 Q&A(通常実施権と特定通常実施権との比較、Q5〜Q6)

 

◇2008年(平成20年)6月16日 Q&A(仮通常実施権と通常実施権との比較、Q2〜Q4)

 

◇2008年(平成20年)5月29日 Q&A(併合申請、Q1)

 

◇2008年(平成20年)5月20日 特許庁の「コミュニティ・パテント・レビュー」の試行的運用の意向

 

◇2008年(平成20年)5月16日 「最近の判決」 <特許法 第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)>

 

◇2008年(平成20年)4月28日 「前置報告を利用した審尋」

 

◇2008年(平成20年)4月21日 「平成20年特許法等改正に伴う料金改定 」

 

◇2008年(平成20年)2月26日 「特許権等の価値評価のおはなし(2)」

 

◇2008年(平成20年)2月22日 「特許権等の価値評価のおはなし(1)」

 

◇2008年(平成20年)2月21日 「 出願分割時の説明書類の提出について」

 


<共通出願様式>「明細書」の作成要領(平成21年1月1日以降適用)

 

平成21年1月2日作成

竹山宏明

 

<目次>

 1 ソース

 

 2 「明細書」の作成要領(平成21年1月1日以降適用)


 3 ひな型
  (1)ソース


  (2)願書


  (3)明細書


  (4)特許請求の範囲


  (5)要約書


  (6)図面

 


<本文>

 

1 ソース特許庁(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

 (1)2008/12/26更新、特許について−よくある質問
  ●特許出願の「明細書」の作成要領は?(平成21年1月1日以降適用)を更新しました。
   (http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar09.htm



2 「明細書」の作成要領(平成21年1月1日以降適用)

 

項目名(平成21年1月1日以降適用)

説明<特許庁作成【よくある質問】>

【書類名】    明細書

2. 【書類名】の欄について
  書類名は、「明細書」と記載します。
 
4. 発明の詳細な説明について
  「発明の詳細な説明」は、当業者が発明を実施で
 きるように、特許法第36条第4項(*1)及び
 特許法施行規則第24条の2(*2)の規定に従い、
 明確かつ十分に記載する必要があります。

  原則として、段落の前に「【」と「】」を付した
 4桁のアラビア数字で【0001】、【0002】
 のように連続した段落番号をつけ、以下の(1)から
 (5)に示すような見出しを段落番号の前につけて、
 発明の内容を簡潔に説明します。
 (発明の性質等から、どうしても以下の見出しをつ
 けることが不適切な場合は、別の見出しを設けるこ
 とも可能です。)

【発明の名称】

3. 【発明の名称】の欄について
  「ロボットの二足歩行装置」や「電気自動車の充
 電制御方法」のように発明の内容を簡潔、明瞭に表
 示する名称をつけます。発明の内容と直接関係のな
 い「田中式」とか「最新式」といった字句を添えて
 はいけません。

【技術分野】

4. 発明の詳細な説明について
 (1) 【技術分野】
   特許を受けようとする発明の技術分野を明確に
  するため、「本発明は〜するための〜に関す
  る。」のように簡潔に記載します。

【背景技術】

4. 発明の詳細な説明について
 (2) 【背景技術】
   文献公知発明を含め、特許を受けようとする発
  明に関連する従来の技術について、なるべく記載
  します。

  具体的には、次のように記載します。
  「【背景技術】
   【0002】
    従来の○○○には、・・・・を施したものが
   ある(例えば、特許文献1参照。)。また、・
   ・・・・を配置しているものがある(例えば、
   非特許文献1参照。)。・・・・・・・・・。
    以下、図○、図○により従来の○○○につい
   て説明する。・・・・・・・・。」

<項目の追加>
【先行技術文献】

4. 発明の詳細な説明について
 (3) 【先行技術文献】
   特許を受けようとする発明に関連する文献公知
  発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の
  時に知っているものがあるときは、その文献公知
  発明が記載された刊行物の名称その他のその文献
  公知発明に関する情報の所在を記載します。

  具体的には、次のように記載します。
  「【先行技術文献】
   【特許文献】
   【0006】
     【特許文献1】特開平6−996620号
   公報(第3頁、図1)
     【特許文献2】特開平7−997730号
   公報(第4頁、図1)
   【非特許文献】
   【0007】
     【非特許文献1】「○○電機 家電製品カ
   タログ1994」、○○電機株式会社、199
   4年、p.16」」

<項目名変更>
【発明の概要】
 【発明が解決しようとする課題】
 【課題を解決するための手段】
 【発明の効果】

4. 発明の詳細な説明について
 (4) 【発明の概要】
   「【発明が解決しようとする課題】」の見出し
  の前に「【発明の概要】」の見出しを付します。

 ・ 【発明が解決しようとする課題】
    特許を受けようする発明が課題にしている従
   来技術の問題点などを記載します。

 ・ 【課題を解決するための手段】
    請求項に記載された発明がこの解決手段その
   ものとなりますから、普通は特許請求の範囲に
   記載された構成を記載しておきます。

 ・ 【発明の効果】
    特許を受けようとする発明が、従来の技術に
   比べて優れているといえる点を、発明の有利な
   効果として記載します。発明の進歩性を判断す
   る材料にもなりますから重要です。

<項目の順序変更>
【図面の簡単な説明】

5. 【図面の簡単な説明】の欄について
  図面を添付している場合には、この欄を設けて、
 図の説明ごとに行を改めて「【図1】正面図」、
 「【図2】平面図」のように記載し、当該図の説明
 の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付
 します。

<項目名の変更>
【発明を実施するための形態】
【実施例】


4. 発明の詳細な説明について
 (5) 【発明を実施するための形態】、【実施例】
   特許を受けようとする発明の属する技術の分野
  における通常の知識を有する者が当該発明を実施
  することができるように、発明をどのように実施
  するかを示す発明の実施の形態を【発明を実施す
  るための形態】に記載し、必要があるときはこれ
  を具体的に示した実施例を【実施例】の見出しを
  つけて記載します。
  その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思
  うものを少なくとも一つ掲げて記載します。

【産業上の利用可能性】


4. 発明の詳細な説明について
 (6) 【産業上の利用可能性】
   特許を受けようとする発明が産業上利用するこ
  とができることが明らかでないときは、特許を受
  けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法
  又は使用方法をなるべく記載します。
  多くの場合には発明の産業上の利用可能性は自明
  なので、この欄への記載は必要ありません。

【符号の説明】

5. 【図面の簡単な説明】の欄について
  主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、
 当該符号の説明の前には、「【符号の説明】」の見
 出しを付します。

その他

6. 明細書中に化学式等を記載する場合について
  化学式などを明細書中に記載する場合には、明細
 書中の記載すべき位置に、化学式なら【化1】
 【化2】、数式なら【数1】【数2】、表なら
 【表1】【表2】のように記載する順序で連続番号
 を付して記録します。
 化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて
 記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複
 数ページに記載してはなりません。

 

(*1)特許法第36条第4項
 

(特許出願)
第三十六条
 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければな
  らない。
   一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における
    通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記
    載したものであること。

   二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明を
    いう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出
    願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物
    の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであるこ
    と。

 

 

(*2)特許法施行規則第24条の2

 

(発明の詳細な説明の記載)
第二十四条の二
  特許法第三十六条第四項第一号 の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明
 が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野にお
 ける通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載
 することによりしなければならない。

 


3 ひな型
 (1)ソース

   ・ソースは、下記の通りです。

      ■電子ソフト サポートデスク
       (http://www.pcinfo.jpo.go.jp/index.html
        ●インターネット出願ソフトに関する重要なお知らせ
         ・2008.12.26ひな型[2009.01] をリリースしました。
          (http://www.pcinfo.jpo.go.jp/inet/dl/04.html


 (2)願書
   ・”【提出物件の目録】”の”【物件名】”の順序が変更されています
    (アンダーライン加入)。

 

【書類名】       特許願
【整理番号】      POOOOO3−1
【あて先】       特許庁長官殿
【国際特許分類】    A11B  1/11
            A11B  2/11
【発明者】
  【住所又は居所】  東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
  【氏名】      発明 一郎
【特許出願人】
  【識別番号】    000000000
  【氏名又は名称】  特許株式会社
【代理人】
  【識別番号】    000000000
  【弁理士】
  【氏名又は名称】  代理 太郎
【選任した代理人】
  【識別番号】    000000000
  【弁理士】
  【氏名又は名称】  代理 一郎
  【電話番号】    00−0000−0000
  【連絡先】     担当
【手数料の表示】
  【予納台帳番号】  000000
  【納付金額】    15000
【提出物件の目録】
  【物件名】     明細書 1
  【物件名】     特許請求の範囲 1
  【物件名】     要約書 1
  【物件名】     図面 1


 (3)明細書
   ・書類の順序が変更されました。
   ・項目の追加、項目名の変更、項目の順序変更の箇所には、アンダーラインを引かせて
    頂きました。

 

【書類名】明細書
【発明の名称】ハンドスキャナ
【技術分野】
 【0001】
 本発明は、走査位置の観測確認が容易なハンドスキャナに関するものである。
【背景技術】
 【0002】
 イメージ入力装置の中で、ハンドスキャナは、入力情報の記載された媒体の形状や媒体
上の入力情報の位置を問わず、必要な情報のみを入力できる利点があるので、POS用の
OCRの入力部として実用に共されている。
 実用のハンドスキャナOCRは、OCR−BフォントサイズIなど、比較的小寸法の文
字のみを入力して確認するものである。文字の上下方向の観測視野は、手のゆらぎを考慮
して文字の高さの2倍以上に余裕をもたせてあったが、入力情報の周囲に十分な背景白部
のある孤立文字列を扱うため、左右方向は被写体と接続する部分の幅を極力狭くして走査
位置が見えやすくするのみで実用上十分であった。
 【0003】
 しかし、文書の部分イメージ入力などに供するときには、比較的広い視野と高い走査解
像度を実現し且つ手送り移動の振れを生じにくくするため、書面との接触面積を十分に確
保する必要がある。図1は、文書の部分入力に適用するハンドスキャナの外観例と書面と
の位置関係を示したものであり、1はハンドスキャナハウジング、2は入力書面を表す。
また、入力位置P点を含む1点鎖線が書面に対する外観視野を表し、矢印は手送りによる
ハンドスキャナの移動方向を示している。このようにハンドスキャナハウジングの高さと
被覆する面積が大きくなるので、入力位置P点の近傍を視野確認できないという欠点があ
った。
 【0004】
 一般文書の任意の一部を入力する用途において、この欠点は入力操作性に関して大きな
障害である。具体的には、不必要な情報をも入力したり、入力情報の前後がかけたり、あ
るいは、手送りの曲りによって必要な情報の上下が欠落したりするなどの問題があった。
 【0005】
 この改善策として、密着センサを使用しハウジングの高さ方向の寸法を圧縮する方法が
ある。図2はこの方法による光学系の実装形態を示すための説明図であって、主走査方向
に対して直角な平面による断面図である。図2で、3は1次元イメージセンサ、4はロッ
ドレンズ、5は照明ランプである。しかしながらこの方法でも、センサ、ロッドレンズ、
ランプの実装のため無視できない寸法の幅(図2のW)を確保する必要がある。片側から
照明してP点を左右方向に移動し、ハウジング側端部(図2のQ点)との距離を短縮して
も、センサ基盤の厚みなどに最低5mm程度は必要となる。光学ミラーなどで光路を折曲げ
る方法もあるが、ハウジングがさらに大きくなり焦点の調整も煩雑になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
 【0006】
  【特許文献1】特開2003−000000号公報
【非特許文献】
 【0007】
  【非特許文献1】特許一郎著 「ハンドスキャナのいろいろ」特許出版 2003年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
 【0008】
 解決しようとする問題点は、高精細な図を手送りで走査入力する操作において障害とな
る入力位置を目視確認できない点である。
【課題を解決するための手段】
 【0009】
 本発明は、書面の走査位置またはその直前(直後)を常に目視可能とするため、書面に
垂直な方向に対して傾斜した光路で受光することを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
 【0010】
 本発明のハンドスキャナは、ハウジング上部から斜めの光軸を通して1次元イメージセ
ンサで走査するため、センサの視野すなわち入力位置を、直接あるいは近傍で常に観測確
認できるので、入力対象の綴じ込み条件や操作方法に応じて左右の側端部を使い分けられ
るという利点がある。
【図面の簡単な説明】
 【0011】
  【図1】図1はハンドスキャナの実施方法を示した説明図である。(実施例1)
  【図2】図2はハンドスキャナの実施方法を示した説明図である。(実施例2)
【発明を実施するための形態】
 【0012】
 ハウジング外または可能な限りハウジング側端部に近い位置からイメージを入力すると
いう目的を、最小の部品点数で、光学系構成部品の厚みを損なわずに実現した。
【実施例1】
 【0013】
 図1は、本発明装置の1実施例の断面図であって、1〜5は、図2と同様である。ま
た、6はセンサドライバー、7は信号入出力端子、8は手送り速度検出機構である。
 【0014】
 センサ3は入力位置P点を常に走査しており、ドライバー6の制御によって走査したビ
デオ信号を端子7から出力する。本発明の主体は光学系の実装方法にあるので、電子、機
構系の説明は省略する。
 【0015】
 一般にセンサ受光面の光軸方向の受光光量IC12は、下記の数式1によって求まるとい
うことが数学的にすでにわかっている。下記の表に数式の各物理量の実用的な値の例を示
す。
 【0016】
  【数1】



 【0017】
  【表1】




 【0018】
 上記の数式において、表に示したように、Iはランプの放射光量、Xは観測面と受光面
との距離、V/tは受光面の移動速度である。
 【0019】
 このような光学系の実装形態を採用したので、幾何光学上の特性を実効的に劣化するこ
となく、ハウジング1の側端部(Q点)から書面のイメージを入力できる。従って、操作
者にはハンドスキャナの入力位置またはその近傍が常時目視でき、書面入力先頭への位置
決め、走査中の方向確認、末尾の確認が容易になる。さらに、ハウジング1の側面を傾斜
させることができ、操作者からQ点が見易いので走査中の視点の移動を低減する効果があ
る。
【実施例2】
 【0020】
 図2の実施例は、ハウジングに取付けたスイッチによって、左右いずれからでも入力で
きるので、例えば文書の左端から入力する場合は左端の側端部に、右端まで入力する場合
は右端の側端部に各々切替えて使用する。副走査の精度を確保するためには、ハウジング
の接紙条件の良いことが要となるので、この切替え機能はハンドスキャナの操作性向上と
入力対象の拡大におおいに役立つ。
【産業上の利用可能性】
 【0021】
 筺体に取付けたスイッチを用いて容易に左右の選択ができ、側端部に半透明フードを取
付けることによって、輝度の大きい照明が必要かつ操作者による入力位置の直視が不可欠
な用途にも適用できる。
【符号の説明】
 【0022】
 1  ハンドスキャナハウジング
 2  入力書面
 3  1次元イメージセンサ
 4  ワイドレンズ
 5  照明ランプ

 

 

(4)特許請求の範囲
   ・書類の順序が変更されました。
 

【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】
 レンズ系を介して書面からの反射散乱光を1次元イメージセンサに受光することで主走
査を行い、書面を被覆したハウジングを手送り移動することで副走査を行う書面イメージ
の入力手段において、該ハウジング内の上部に装着され、その受光面が書面と平行になる
ように設定された1次元イメージセンサと、書面に垂直でセンサ列方向軸を含む平面に対
して傾斜し、かつ該センサ列方向軸と直行した光路面を構成するレンズ系とを備え、該ハ
ウジングの被覆側端部で主走査することを特徴とするハンドスキャナ。



 (5)要約書
   ・書類の順序が変更されました。
 

【書類名】要約書
【要約】
【課題】書面に垂直方向に対して傾斜した光路で受光することで、書面の走査位置または
その直前(直後)を常に目視可能とする。
【解決手段】レンズ系を介して書面2からの反射散乱光を1次元イメージセンサに受光す
ることで主走査を行い、書面2を被覆したハウジング1を手送り移動することで副走査を
行う図面イメージの入力手段において、該ハウジング1内の上部に装着され、その受光面
が図面と平行になるように設定された1次元イメージセンサと、書面2に垂直でセンサ列
方向軸を含む平面に対して傾斜し、かつ該センサ列方向軸と直交した光路面を構成するレ
ンズ系とを備え、該ハウジング1の被覆側端部で主走査する。
【選択図】図1



 (6)図面
   ・書類の順序が変更されました。
 

【書類名】図面
【図1】




【図2】




 

 

(以上)

 

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